審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律

法律第百六十三号(昭二六・五・三一)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項の表中

身体障害者製作品購買審議会

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基いて身体障害者の製作品の購買の事務につき調査審議すること。

失業対策審議会

失業及び雇用問題に関する総合的施策についての重要事項を調査審議すること。

に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・厚生・労働大臣署名) 

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