審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律

法律第百七十四号(昭二六・六・一)

第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四十三号中「薬剤師国家試験を監督し、薬剤師の免許及び登録を行い、」を「薬剤師の試験、免許及び登録を行い、」に、同条第四十五号中「薬事審議会の提出する原案に基いて、」を「薬事審議会の意見を聞いて、」に改める。

 第十五条中

国立公衆衛生院

国立公衆衛生院

国立精神衛生研究所

に改め、第十七条の次に次の一条を加える。

  (国立精神衛生研究所)

 第十七条の二 国立精神衛生研究所は、精神衛生に関する調査研究をつかさどる機関とする。

 2 国立精神衛生研究所は、千葉県に置く。

 3 国立精神衛生研究所の内部組織は、厚生省令で定める。

  第二十九条第一項の表中

中央食品衛生調査会

厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生及び食品衛生に関する行政に関し、調査審議すること。

食品衛生調査会

厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生に関する重要事項を調査審議すること。

に、

医師試験審議会

厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。

歯科医師試験審議会

厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。

医師試験審議会

厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。

歯科医師試験審議会

厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。

に改め、医師、歯科医師実地修練審議会及び日本医療団清算監理協議会の項を削り、

薬事審議会

公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行い、並びに毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に定める事項について厚生大臣に建議すること。

薬事審議会

厚生大臣の諮問に応じて、薬事並びに毒物及び劇物の取締に関する重要事項を調査審議すること。

薬剤師試験審議会

厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。

に改める。

第二条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「三十人」を「二十五人」に改める。

第三条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項を次のように改める。

   厚生大臣の諮問に応じ、食品衛生に関する重要事項を調査審議させるため、厚生大臣の監督に属する食品衛生調査会を置く。

  第二十五条第四項を次のように改める。

   食品衛生調査会は、委員五十人以内でこれを組織する。

  第二十五条第六項中「中央食品衛生調査会又は地方食品衛生調査会」を「食品衛生調査会」に、「厚生大臣、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長が、夫々これを命ずる。」を「厚生大臣がこれを任命する。」に、同条第九項中「前八項」を「前六項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

第四条 医師法の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「医師国家試験に関する」を「医師国家試験及び第十一条に規定する実地修練に関する」に改める。

  第二十七条から第二十九条までを次のように改める。

 第二十七条から第二十九条まで 削除

第五条 歯科医師法の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「歯科医師国家試験に関する」を「歯科医師国家試験及び第十一条に規定する実地修練に関する」に改める。

第六条 医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項及び第十五条第二項を削る。

  第二十一条中、「日本医療団清算監理協議会に関する規程」を削る。

第七条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  「第三章 薬事審議会」を削り、第七条から第十二条までを次のように改める。

  (薬剤師国家試験)

 第七条 薬剤師国家試験は、薬剤師として具有すべき知識及び技能についてこれを行う。

 2 薬剤師国家試験を分けて、学説試験及び実地試験とする。

 3 学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

 第八条 薬剤師国家試験は、毎年少くとも一回、厚生大臣が、これを行う。

 2 薬剤師国家試験を行う期日及び場所は、あらかじめ、官報をもつて、これを公告する。

 第九条 薬剤師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。

  一 大学において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者

  二 厚生大臣の指定した外国の薬剤師免許を受けた者で、第三条第二項第二号に該当しないもの

  三 外国の薬学校を卒業し、又は厚生大臣の指定した外国以外の外国の薬剤師免許を受けた者

 第十条 学説試験を受けようとする者は、五百円、実地試験を受けようとする者は、千円を、手数料として納めなければならない。

 2 前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、これを返還しない。

 第十一条 薬剤師国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

 第十二条 この法律に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、省令でこれを定める。

  第十二条の次に章名として「第三章 審議会」を加え、第十三条から第十九条までを次のように改める。

  (薬事審議会)

 第十三条 厚生大臣の諮問に応じ、薬事(薬剤師国家試験に関する事項を除く。)並びに毒物及び劇物の取締に関する重要事項を調査審議させるため、厚生大臣の監督に属する薬事審議会を置く。

  (薬剤師試験審議会)

 第十四条 厚生大臣の諮問に応じ、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議させ、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生大臣の監督に属する薬剤師試験審議会を置く。

  (審議会の組織)

 第十五条 薬事審議会は、委員五十人以内で、薬剤師試験審議会は、委員三十人以内でこれを組織する。

 2 特別な事項を調査審議させるため、又は薬剤師国家試験に関する事務をつかさどらせるため、臨時に必要があるときは、それぞれ薬事審議会又は薬剤師試験審議会に臨時委員を置くことができる。

 3 薬事審議会及び薬剤師試験審議会(以下「審議会」という。)の委員は、関係行政機関の職員並びに薬事又は毒物及び劇物に関して学識経験のある者のうちから、厚生大臣がこれを任命する。

 4 審議会において、委員のうちから互選された者は、それぞれ委員長として会務を総理する。

 5 審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。

 6 審議会の委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  (審議会の庶務)

 第十六条 審議会の庶務は、厚生省薬務局においてこれを処理する。

  (政令委任)

 第十七条 この法律に規定するものの外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 第十八条及び第十九条 削除

  第二十六条第四項を削る。

  第三十条第一項中「薬事審議会の提出する原案に基いて、」を「薬事審議会の意見を聞いて、」に改め、同条第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生大臣は、少くとも十年ごとに日本薬局方の改訂について、少くとも二年半ごとにその追補について、薬事審議会の意見を聞かなければならない。

  第三十二条第三項中「薬事審議会の建議に基き、」を「薬事審議会の意見を聞いて、」に改める。

  第四十六条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (聴聞)

 第四十六条の二 厚生大臣又は都道府県知事は、前条第二項又は第三項の規定により免許若しくは登録を取り消し、又は業務の停止を命じようとするときは、あらかじめ、処分の相手方又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。

 2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事は、処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに処分の相手方に通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 聴聞においては、前項の通知を受けた者又はその代理人は、自己又は本人のため釈明し、且つ、証拠を提出することができる。

 4 厚生大臣又は都道府県知事は、処分の相手方又はその代理人が正当の理由がなくて出頭しないときは、聴聞を行わないで前条第二項又は第三項の規定による処分を行うことができる。

  第五十二条中「薬事審議会の建議に基き、」を「薬事審議会の意見を聞いて、」に改める。

  第七十四条第二項中「第十四条第一号」を「第九条第一号」に改める。

第八条 社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「三年」を「二年」に、「三分の一」を「二分の一」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条中精神衛生研究所に関する規定は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2 この法律の施行前に、この法律による改正前の薬事法の規定により薬事審議会が執行した薬剤師国家試験は、この法律による改正後の薬事法の規定により厚生大臣が行つたものとみなす。

3 この法律の施行前三十日以内に、薬事法第四十六条第二項又は第三項の規定により行われた処分については、この法律の施行後もなお従前の例によるものとし、この法律による改正前の薬事法の規定による薬事審議会は、その限度において、なお存続するものとする。

4 社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律附則第十項の規定によりその任期を二年とされた社会保険審査会の委員のうち厚生大臣が指名するその半数の者の任期を一年に改め、同項の規定によりその任期を三年とされた社会保険審査会の委員の任期を二年に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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