電波監理委員会設置法の一部を改正する法律

法律第百五十三号(昭二六・四・二八)

 電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条に次の一項を加える。

5 委員長及び委員は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する文官とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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