電波監理委員会設置法の一部を改正する法律
法律第百五十三号(昭二六・四・二八)
電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
5 委員長及び委員は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する文官とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百五十三号(昭二六・四・二八)
電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
5 委員長及び委員は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する文官とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)