遺失物法の一部を改正する法律

法律第百五十七号(昭二六・五・二三)

 遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

 「警察官署」を「警察署長」に改める。

 第二条第四項を削る。

 第十一条第三項中「警察官」を「警察署長」に改める。

 第十五条を次のように改める。

第十五条 本法ノ規定ニ依リ警察署長ノ保管スル物件ニシテ交付ヲ受クル者ナキトキハ其ノ所有権ハ当該警察署ノ属スル国又ハ地方公共団体ニ帰属ス

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際現に改正前の遺失物法第十五条の規定の適用を受け、国庫に帰属した物件(遺失物法第二条の規定によつて売却した物件の売却費用を控除した売却代金の残額を含む。以下同じ。)で、自治体警察の警察署長が保管する物件は、国が当該警察署の属する地方公共団体に無償で譲渡する。この場合において、地方公共団体が支出した当該物件の保管費、公告費その他必要な費用は、当該地方公共団体の負担とする。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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