競馬法の一部を改正する法律
法律第百五十六号(昭二六・五・二二)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を次のように改める。
政府、都道府県又は左の各号に掲げる市町村(以下指定市町村という。)は、この法律により、競馬を行うことができる。
一 著しく災害を受けた市町村で地方財政委員会が指定するもの
二 その区域内に地方競馬場が存在する市町村で地方財政委員会が指定するもの
第二十条第二項中「第一条第一項」の下に「第一号」を加え、「同項」を「同号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の競馬法第一条第一項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第一条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。
(内閣総理・農林大臣署名)