経済調査庁法の一部を改正する法律
法律第百五十四号(昭二六・五・一二)
経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)
法律第百五十四号(昭二六・五・一二)
経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)