経済調査庁法の一部を改正する法律

法律第百五十四号(昭二六・五・一二)

 経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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