審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律

法律第百六十五号(昭二六・五・三一)

 (文部省設置法の一部改正)

第一条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条第一項の表中

教科書出版資格審査会

文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)に規定する事項を審査すること。

を削る。

 (文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)

第二条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第四条」を「第三条」に改める。

  第四条中「第二条の審査に合格した者の競争」を「前条の審査に合格した者の競争」に、「第二条の審査に合格した者との随意契約」を「同条の審査に合格した者との随意契約」に改める。

  第八条中「第六条第五項」を「第五条第五項」に改める。

  第十条中「第六条第二項」を「第五条第二項」に改める。

  第十五条第一項第二号中「第十一条又は第十三条」を「第十条又は第十二条」に、同条第三項中「第十二条」を「第十一条」に改める。

  第十六条第一項中「第四条」を「第三条」に改める。

  第十七条第二項中「第十一条」を「第十条」に改める。

  第三条を削り、第四条を第三条とし、以下一条ずつ繰り上げる。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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