日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律

法律第百五十九号(昭二六・五・二八)

 日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項の表を次のように改める。

名称

位置

在ワシントン日本政府在外事務所

アメリカ合衆国ワシントン市

在ニューヨーク日本政府在外事務所

アメリカ合衆国ニューヨーク市

在サンフランシスコ日本政府在外事務所

アメリカ合衆国サンフランシスコ市

在ホノルル日本政府在外事務所 

アメリカ合衆国ホノルル市

在ロスアンゼルス日本政府在外事務所

アメリカ合衆国ロスアンゼルス市

在シアトル日本政府在外事務所

アメリカ合衆国シアトル市

在オタワ日本政府在外事務所

カナダ オタワ市

在メキシコ日本政府在外事務所

メキシコ国メキシコ市

在リオデジャネイロ日本政府在外事務所

ブラジル国リオデジャネイロ市

在サンパウロ日本政府在外事務所

ブラジル国サンパウロ市

在モンテヴィデオ日本政府在外事務所

ウルグァイ国モンテヴィデオ市

在リマ日本政府在外事務所

ペルー国リマ市

在ニューデリー日本政府在外事務所

インド ニューデリー市

在カルカタ日本政府在外事務所

インド カルカタ市

在ボンベイ日本政府在外事務所

インド ボンベイ市

在カラチ日本政府在外事務所

パキスタン カラチ市

在バンコック日本政府在外事務所

タイ国バンコック市

在ラングーン日本政府在外事務所

ビルマ国ラングーン市

在ジヤカルタ日本政府在外事務所

インドネシア共和国ジヤカルタ市

在スラバア日本政府在外事務所

インドネシヤ共和国スラバヤ市

在ロンドン日本政府在外事務所

連合王国ロンドン市

在パリ日本政府在外事務所

フランス国パリ市

在ブラッセル日本政府在外事務所

ベルギー国ブラッセル市

在ストックホルム日本政府在外事務所

スウエーデン国ストックホルム市

在ヘーグ日本政府在外事務所

オランダ国ヘーグ市

 第九条第一項を次のように改め、同条第三項を削る。

  職員に対して支給する在勤手当及び住居手当の支給年額は、別表各号に定める額の九割から十二割までの額の範囲内において、アメリカ合衆国に設置される在外事務所の職員については当該職員の職、アメリカ合衆国以外の国に設置される在外事務所の職員については当該職員の職並びに当該在外事務所の所在地の物価水準及び当該国の通貨の対米為替相場を基準として、それぞれ外務大臣が定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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