審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律

法律第百七十五号(昭二六・六・一)

 (農林省設置法の一部改正)

第一条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 地方支分部局(第三十五条―第四十二条)」を「第三節 地方支分部局(第三十五条―第四十三条)」に改め、「第五章 公団(第七十六条)」を削る。

  第四条第十三号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に改め、同条第十四号中「及びその生産(加工及び修理を含む。)出荷若しくは移動又は工事の施行を命ずること」を削り、同条第十五号及び第十六号を次のように改める。

  十五 所掌事務に係る供給の特に不足する物資の生産(加工及び修理を含む。)、譲渡若しくは引渡を命じ、又はこれらの行為を制限し、若しくは禁止すること。

  十六 削除

  第四条第二十二号を次のように改める。

  二十二 削除

  第四条第二十九号中「価格、」を削り、同条第四十六号中「主要食糧」を「食糧」に改める。

  第八条第一項第十二号を削る。

  第十三条中「農事改良実験所」及び、「農業機械指導所」を削る。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

 第十九条及び第二十条 削除

  第二十二条第一項第三号中「、配布及び検定」を「及び配布」に、第二十五条第一項中「農林畜水産物及び食料品」を「農林畜水産物、飲食料品及び油脂」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第五項を削る。

 2 輸出品検査所は、東京都に置く。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

  第三十条第二項の表の京都競馬事務所の部の管轄競馬場の欄中「京都」を「中京、京都」に、第三十三条第一項第二号中「種卵及び種ばち」を「種卵、種ばち及び家畜人工授精用精液」に改める。

  第三十四条第一項の表中農林金融改善特別融通損失審査会、中央農業調整審議会及び中央農地委員会議の部を削り、同表の中央作況決定審議会の部中「主要食糧」を「農作物」に改める。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

  第四十八条中第八号を削り、第九号を第八号とする。

  第六十一条第四号及び第五号中「木材その他の林産物」を「木材、薪炭その他の林産物及び加工炭」に改め、同条中第七号を削り、第八号を第七号とする。

  第六十二条中第四号を第五号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 林道に関する指導監督を行うこと。

  第六十三条中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とする。

  第六十五条第一項の表中社寺保管林処分審査会の部を削り、同条第二項中「社寺保管林処分審査会、」及び「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律、」を削る。

  第五章を削る。

 (農林中央金庫特別融通及損失補償法の一部改正)

第二条 農林中央金庫特別融通及損失補償法(昭和七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「農林金融改善特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改め、同条第二項を削る。

 (農村負債整理資金特別融通及損失補償法の一部改正)

第三条 農村負債整理資金特別融通及損失補償法(昭和十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「農林金融改善特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改め、同条第二項を削る。

 (臨時農村負債処理法の一部改正)

第四条 臨時農村負債処理法(昭和十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「農林金融改善特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改める。

 (農地調整法の一部改正)

第五条 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条ノ八第二項中「中央農地委員会議」を「主務大臣」に改め、同条第四項を削る。

 (自作農創設特別措置法の一部改正)

第六条 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号及び第三号、同条第三項、第二十七条第二項並びに第四十条の二第一項第二号及び第三号中「中央農地委員会議」を「主務大臣」に改め、第四十七条第三項及び第四項中「又は中央農地委員会議」を削る。

 (漁港法の一部改正)

第七条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「三年」を「二年」に改め、同条第三項を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第三項の規定は、昭和二十六年四月一日から適用する。

2 社寺保管林処分審査会については、第一条の規定にかかわらず、昭和二十六年九月三十日までは、なお従前の例による。

3 昭和二十六年三月三十一日において現に農事改良実験所に勤務する官吏であつた者が引き続き都道府県の職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。

4 昭和二十六年三月三十一日において現に農事改良実験所の用に供していた国有財産及び国の所有に属する物品であつて農林大臣の指定するものは、当該農事改良実験所の所在地の属する都道府県に譲与するものとする。

5 改正前の自作農創設特別措置法第三条第一項又は第四十条の二第一項の規定により中央農地委員会議が都府県別に定めた面積は、改正後の同法の相当規定に基き主務大臣が定めたものとみなす。

6 改正前の自作農創設特別措置法第三条第三項(同法第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農地委員会が定めた面積は、改正後の同法の相当規定に基き定めたものとみなす。

7 この法律の施行の際現に漁港審議会の委員である者の任期は、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の農林省の項の公団の欄中

肥料配給公団

飼料配給公団

食糧配給公団

油糧砂糖配給公団

を削る。

(内閣総理・農林大臣署名) 

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