引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法律第百五十八号(昭二六・五・二五)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「施行の後三年」を「施行の後四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・厚生大臣署名)
法律第百五十八号(昭二六・五・二五)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「施行の後三年」を「施行の後四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・厚生大臣署名)