鉄道敷設法の一部を改正する法律

法律第百六十二号(昭二六・五・三〇)

 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条の次に次の九条を加える。

第三条 日本国有鉄道ノ鉄道新線ノ敷設(以下「新線建設」ト称ス)ニ関シ必要ナル事項ヲ調査審議スル為運輸省ニ鉄道建設審議会(以下「審議会」ト称ス)ヲ置ク

第四条 運輸大臣ハ新線建設ノ許可ニ関シ必要ナル措置ヲ為ス場合ニ於テハ予メ審議会ニ諮問スヘシ

 運輸大臣ハ公共ノ福祉ヲ増進スル為特ニ必要アリト認メテ日本国有鉄道ニ対シ新線建設ニ関シ必要ナル命令ヲ為ス場合ニ於テハ予メ審議会ニ諮問スヘシ

 審議会ハ内閣総理大臣及関係各大臣ニ対シ新線建設ニ関シ建議スルコトヲ得

第五条 審議会ハ本邦経済ノ発達及文化ノ向上ニ資スルコトヲ目標トシ公正且合理的ニ審議決定スヘシ

第六条 審議会ハ委員二十七人ヲ以テ之ヲ組織ス

 委員ハ左ニ掲クル者ニ付内閣之ヲ任命ス但シ第六号及第七号ニ掲クル者ニ付テハ両議院ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

一 衆議院議員ノ中ヨリ衆議院ノ指名シタル者

六人

二 参議院議員ノ中ヨリ参議院ノ指名シタル者

四人

三 運輸政務次官、運輸事務次官、大蔵事務次官、農林事務次官、通商産業事務次官、建設事務次官及経済安定本部副長官

四 運輸審議会ノ会長

 

五 日本国有鉄道総裁

 

六 運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等ニ関シ優レタル識見ト経験トヲ有スル者

六人

七 鉄道建設ニ関シ学識ト経験トヲ有スル者

二人

 審議会ニ会長ヲ置キ委員ノ互選ニヨリ之ヲ選任ス

 会長ハ会務ヲ総理ス

 審議会ハ予メ委員ノ中ヨリ会長ニ事故アル場合会長ノ職務ヲ代理スル者ヲ定メ置クヘシ

 委員ハ非常勤トス

第七条 前条第二項第一号、第二号、第六号及第七号ニ掲クル者ニ付任命セラレタル委員(以下「任命委員」ト称ス)ノ任期ハ二年トス但シ補欠ノ委員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス

 委員ハ再任サルルコトヲ得

 第一項ノ規定ニカカハラス任命委員ハ国会ノ閉会又ハ衆議院ノ解散ノ場合ニ於テ任期満了シタルトキハ其ノ後最初ニ開カルル国会ニ於テ両議院ノ同意ヲ得テ内閣カ任命委員ヲ命スル迄ノ間ナホ在任スルモノトス

第八条 内閣ハ第六条第二項第六号及第七号ニ掲クル者ニ付任命セラレタル委員ニ左ノ各号ノ一ニ掲クル事由アリト認ムルトキハ両議院ノ同意ヲ得テ之ヲ罷免スルコトヲ得

 一 心身ノ故障ノ為職務ヲ執行スルコト能ハサルコト

 二 職務上ノ義務違反アリ其ノ他委員トシテ不適当ナルコト

第九条 審議会ハ会長又ハ第六条第五項ニ規定スル会長ノ職務ヲ代理スル者及十三人以上ノ委員出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決スルコトヲ得ス

 審議会ノ議事ハ出席者ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ノ場合ニ於テハ会長ノ決スル所ニ依ル

 特定ノ事案ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合ニ於テハ当該事案ニ係ル議決ニ参加スルコトヲ得ス

 関係行政機関ノ職員又ハ日本国有鉄道ノ役員若ハ職員ハ審議会ノ求アリタル場合ニ於テハ資料ノ提出、意見ノ陳述又ハ説明ヲ為スヘシ

第十条 委員及委員タリシ者ハ其ノ職務ニ関シ知リ得タル秘密ヲ他ニ漏ラシ又ハ窃用スヘカラス

第十一条 本法ニ規定スルモノノ外審議会ニ関シ必要ナル事項ハ運輸省令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第九号中「鉄道新線の建設、」を削る。

 第三十八条第一項中船員教育審議会の項の次に次の一項を加える。

鉄道建設審議会

運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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