河川法の一部を改正する法律

法律第百五十五号(昭二六・五・一九)

 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 第三十二条第二項を次のように改める。

 河川ニ関スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ目的タル工作物ノ管理ノ費用ヲ公共団体若ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其ノ工事ニ要スル費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用ヲ負担スル者ノ負担トス但シ其ノ工事ニ因リ公共団体若ハ私人カ特ニ利益ヲ受クル場合ニハ其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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