不正競争防止法の一部を改正する法律
法律第九十号(昭二五・四・一)
不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル行為ヲ為ス者アルトキハ之ニ因リテ営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者ハ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得
一 本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル他人ノ氏名、商号、商標、商品ノ容器包装其ノ他他人ノ商品タルコトヲ示ス表示ト同一若ハ類似ノモノヲ使用シ又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ他人ノ商品ト混同ヲ生ゼシムル行為
二 本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル他人ノ氏名、商号、標章其ノ他他人ノ営業タルコトヲ示ス表示ト同一又ハ類似ノモノヲ使用シテ他人ノ営業上ノ施設又ハ活動ト混同ヲ生ゼシムル行為
三 商品若ハ其ノ広告ニ虚偽ノ原産地ノ表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ原産地ノ誤認ヲ生ゼシムル行為
四 商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ガ産出、製造若ハ加エセラレタル国以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
五 商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ品質、内容若ハ数量ニ付誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
六 競争関係ニアル他人ノ営業上ノ信用ヲ害スル虚偽ノ事実ヲ陳述シ又ハ之ヲ流布スル行為
第一条の次に次の一条を加える。
第一条ノ二 故意又ハ過失ニ因リ前条各号ノ一ニ該当スル行為ヲ為シタル者ハ之ニ因リ営業上ノ利益ヲ害セラレタル者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任ズ
前条第一号若ハ第二号ノ行為ニ因リ他人ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者又ハ同条第六号ノ行為ヲ為シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代へ又ハ損害賠償ト共ニ営業上ノ信用ヲ回復スルニ必要ナル処置ヲ命ズルコトヲ得
第二条を次のように改める。
第二条 前二条及第五条ノ規定ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル行為ニハ之ヲ適用セズ
一 商品ノ普通名称若ハ取引上普通ニ同種ノ商品ニ慣用セラルル表示ヲ普通ニ使用セラルル方法ヲ以テ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
二 取引上普通ニ同種ノ営業ニ慣用セラルル名称其ノ他ノ表示ヲ普通ニ使用セラルル方法ヲ以テ使用スル行為
三 自己ノ氏名ヲ善意ニ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
四 第一条第一号若ハ第二号ニ掲グル表示ガ本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル以前ヨリ之ト同一若ハ類似ノ表示ヲ善意ニ使用スル者若ハ其ノ者ヨリ営業ト共ニ其ノ表示ノ使用ヲ承継シタル者ニ於テ其ノ表示ヲ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
前項第三号又ハ第四号ニ掲グル行為ヲ為ス者ニ対シテハ之ニ因リテ営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者ハ商品又ハ営業上ノ施設若ハ活動ノ混同ヲ防グニ適当ナル表示ヲ附スベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ単ニ商品ヲ販売、拡布又ハ輸出スル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
第三条中「外国人」を「工業所有権保護同盟条約国ニ属スル者以外ノ外国人」に改め、「第一条」の下に「、第一条ノ二及前条第二項」を加える。
第四条第四項中「帝国」を「日本国」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 商品又ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ原産地、品質、内容又ハ数量ニ付誤認ヲ生ゼシムル虚偽ノ表示ヲ為シタル者
二 不正ノ競争ノ目的ヲ以テ第一条第一号又ハ第二号ニ該当スル行為ヲ為シタル者
三 不正ノ競争ノ目的ヲ以テ第一条第三号乃至第五号ノ一ニ該当スル行為ヲ為シタル者
四 前条ノ規定ニ違反シタル者
第五条の次に次の一条を加える。
第五条ノ二 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス
第六条中「第一条第一項第一号乃至第三号及第四条第一項乃至第三項」を「第一条第一号第二号、第一条ノ二、第四条第一項乃至第三項及第五条第二号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
(法務総裁・通商産業・内閣総理大臣署名)