国庫出納金等端数計算法
法律第六十一号(昭二五・三・三一)
(通則)
第一条 国、法令による公団、連合国軍人等住宅公社、日本専売公社、日本国有鉄道、復興金融金庫、国民金融公庫、住宅金融公庫、船舶運営会、商船管理委員会、持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会、証券処理調整協議会、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公団等」という。)が収納し、若しくは支払う金額又は国税若しくは地方税の課税標準額についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
2 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
(全額収納又は全額支払)
第二条 国及び公団等が一時に収納し、又は支払う場合において、その収入金又は支払金の金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算する。
2 前項の場合において、国及び公団等の収入金の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨て、支払金の全額が一円未満であるときは、その金額を一円として計算する。
3 国及び公団等相互の間又は国若しくは地方公共団体の組織相互の間において支払う金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てる。
(分割収納又は分割支払)
第三条 国及び公団等が分割して収納し、又は支払う金額を計算する場合においては、その総額について、前条の規定を準用してこれを計算した後、分割金額を算出する。
2 前項の規定により算出した分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその分割金額の全額は、すべて最初に収納する金額又は支払う金額に合算するものとする。
(精算金額の端数計算)
第四条 第二条の規定は、国及び公団等が概算払若しくは前金払をし、又は受けた場合における精算金額の算定について準用する。
(課税標準額の端数計算)
第五条 国税又は地方税の課税標準額を算定する場合において、その課税標準額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令をもつて指定する国税又は地方税の課税標準額については、前項の規定にかかわらず、その課税標準額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(国税収入金等の端数計算の特例)
第六条 国税又は地方税を一時に収納する場合において、その収入金の金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が十円未満であるときは、第二条の規定にかかわらず、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令をもつて指定する国税又は地方税を一時に収納する場合については、第二条及び前項の規定にかかわらずその収入金の金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第三条の規定は、国税又は地方税を分割して収納する場合における分割金額の計算について準用する。この場合において、当該国税又は地方税が政令をもつて指定する国税又は地方税以外の国税又は地方税であるときは、第三条第一項中「前条」とあるのは「第六条第一項」と、同条第二項中「一円」とあるのは「十円」と読み替え、当該国税又は地方税が政令をもつて指定する国税又は地方税であるときは、第三条第一項中「前条」とあるのは「第六条第二項」と読み替えるものとする。
4 国税又は地方税の還付金の金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、第二条の規定にかかわらず、その端数金額又はその全額を一円として計算する。
(適用除外)
第七条 この法律は、第二項及び第三項の規定に該当する場合を除き、左の各号に掲げるものについては適用しない。
一 外国為替等(外国為替、外国通貨並びに外国通貨をもつて表示する証券(財産権を証する証書及び帳簿を含む。)及び債権をいう。)を基礎とする収入金又は支払金
二 郵便切手をもつて納付する郵便料金
三 欠損補てん金
四 没入金、没収金、犯罪に基く追徴金又は法令により当然国庫に帰属する収入金
五 国債証券に対する利子
六 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条、第九条、第十条及び附則第二項の規定による遅延利息
七 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第三項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十二条第三項、厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十一条第五項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十二条本文及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十六条の規定により徴収する延滞金
八 地方公共団体等の収入金で法令により当然これらの団体に帰属するもの
九 前各号に掲げるものの外政令で指定するもの
2 前項第一号、第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げるもの(第六号に掲げるものについては、当該各規定によりその額について特に定めたものに限る。)について収納し、又は支払う場合において、その金額に一銭未満の端数があるとき、又はその全額が一銭未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第一項第四号に掲げるものを収納する場合において、その金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、大蔵省令で定めるところにより、出納官吏に一時保管させることができる。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 国庫出納金端数計算法(大正五年法律第二号)は、廃止する。
3 この法律施行前に、国及び公団等が納入の告知をなしたものに係る収納又は支払義務の確定したものに係る支払については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)