公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律

法律第八十一号(昭二五・四・一)

1 この法律施行の際現に公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。

2 前項の職員のうち休職、停職又は減給中の者がある場合においては、これらの処分は、同項の地方公共団体の長がしたものとみなす。

3 第一項の職員が引き続き公立学校(学校教育法第九十八条の従前の規定による公立学校を含む。以下同じ。)の事務職員又は技術職員となつた場合(その者が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合を含む。)においては、同条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 公立学校職員等臨時設置制(昭和二十三年政令第三百十六号)は、廃止する。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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