国税の延滞金等の特例に関する法律

法律第七十八号(昭二五・三・三一)

 (延滞金の特例)

第一条 国税徴収法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第六十九号)による改正前の国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第九条第三項、所得税法の一部を改正する等の法律(昭和二十三年法律第百七号)第五十二条又は国税徴収法の一部を改正する法律附則第三項の規定により徴収した、又は徴収する延滞金で昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間に対応するものについては、これらの規定にかかわらず、その計算の基礎となる税額に対し当該税額百円につき一日八銭の割合を乗じて計算した金額による。

2 前項の規定は、同項に規定する延滞金でその計算の基礎となる税額に対し当該税額百円につき一日八銭未満の金額の割合を乗じて計算することとなつているものについては、適用しない。

 (加算税の特例)

第二条 所得税法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第七十一号)による改正前の所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五十五条若しくは第五十六条、所得税法の一部を改正する法律附則第十四項若しくは第十六項、法人税法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第七十二号)による改正前の法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第四十二条、法人税法の一部を改正する法律附則第十項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による改正前の相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十八条若しくは附則第三条第一項第五号、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)附則第十四項、通行税法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第七十六号)による改正前の通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第十一条ノ二又は通行税法の一部を改正する法律附則第三項の規定により納付した、若しくは徴収した税額又は納付し、若しくは徴収する税額で昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間に対応するものについては、これらの規定にかかわらず、その計算の基礎となる税額に対し当該税額百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額による。

2 非戦災者特別税法(昭和二十二年法律第百四十三号)第四十条若しくは旧有価証券移転税法(昭和十二年法律第七号)第十三条ノ二(有価証券移転税法を廃止する法律(昭和二十五年法律第七十五号)附則第二項の規定により同条の例による場合を含む。)の規定又は旧取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第二十八条の規定の例により納付した、若しくは徴収した税額又は納付し、若しくは徴収する税額で昭和二十五年一月一日以後の期間に対応するものについては、これらの規定にかかわらず、その計算の基礎となる税額に対し当該税額百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額による。

 (還付加算金の特例)

第三条 昭和二十五年三月三十一日以前に納付した、又は徴収した第一条第一項又は前条に規定する延滞金又は税額のうち前二条の規定により過納となつた部分の金額について、その還付の請求がこの法律施行の日から三月を経過した日以後になされた場合においては、当該過納金に係る還付加算金の計算の基礎となる期間は、国税徴収法第三十一条ノ六第一項(国税徴収法の一部を改正する法律附則第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律施行の日から三月を経過した日から当該還付の請求がなされた日までの期間を除いた期間による。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

2 この法律施行後において納付し、又は徴収する第一条第一項又は第二条に規定する延滞金又は税額のうちこれらの規定の適用をうける部分の金額については、この法律施行前になされた督促に係る督促状に記載された当該延滞金の金額又はこの法律施行前に告知された当該税額は、これらの規定により計算した金額によつて改訂されたものとみなす。

3 所得税法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「適用する。」を「適用する。この場合において、同条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額の計算の基礎となる所得税について、この法律施行前に告知又は督促がなされているときは、当該告知又は督促は、当該利子税額についてもなされたものとみなす。」に改める。

  附則第十七項中「適用する。」を「適用する。この場合において、同項の規定により納付すべき利子税額の計算の基礎となる所得税について、この法律施行前に督促がなされているときは、当該督促は、当該利子税額についてもなされたものとみなす。」に改める。

4 法人税法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一項中「適用する。」を「適用する。この場合において、同条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額の計算の基礎となる法人税について、この法律施行前に告知又は督促がなされているときは、当該告知又は督促は、当該利子税額についてもなされたものとみなす。」に改める。

5 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「適用する。」を「適用する。この場合において、同条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額の計算の基礎となる税額について、この法律施行前に告知又は督促がなされているときは、当該告知又は督促は、当該利子税額についてもなされたものとみなす。」に改める。

  附則第十六項中「適用する。」を「適用する。この場合において、同項の規定により納付すべき利子税額の計算の基礎となる税額について、この法律施行前に督促がなされているときは、当該督促は、当該利子税額についてもなされたものとみなす。」に改める。

6 通行税法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「適用する。」を「適用する。この場合において、同項の規定により納付すべき利子税額の計算の基礎となる通行税について、この法律施行前に督促がなされているときは、当該督促は、当該利子税額についてもなされたものとみなす。」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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