製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十五号(昭二五・四・一)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
本則を本則第一項とし、同項中「財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三条の規定により、政府」を「日本専売公社」に改め、政府製造たばこ価格表を次のように改める。
日本専売公社製造たばこ価格表
種類 |
名称 |
標準規格 |
単位 |
価格 |
|
型式 |
品質 |
||||
口付紙巻たばこ |
朝日 |
長さ 八五ミリメートル 内周 二九ミリメートル |
在来種葉たばこを用いた中級品 |
一〇本 |
二〇円 |
両切紙巻たばこ |
ピース |
長さ 七〇ミリメートル 内周 二六ミリメートル |
黄色種葉たばこ五〇%以上を用い特殊加香を施した上級品 |
一〇本 |
五〇円 |
同 |
光 |
同 |
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品 |
一〇本 |
四〇円 |
同 |
いこい |
同 |
黄色種葉たばこ三〇%以上を用い特殊加香を施した中級品 |
一〇本 |
三〇円 |
同 |
新生 |
同 |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた中級品 |
一〇本 |
二〇円 |
同 |
ハツピー |
長さ 七〇ミリメートル 内周 二四ミリメートル |
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いた中級品 |
一〇本 |
二〇円 |
同 |
ゴールデンバツト |
同 |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇本 |
一五円 |
同 |
きんし |
同 |
同 |
一〇本 |
一五円 |
刻みたばこ |
ききよう |
細刻み |
在来種葉たばこを用いた中級品 |
一〇グラム |
二〇円 |
同 |
みのり |
同 |
在来種葉たばこを用いた下級品 |
一〇グラム |
一五円 |
同 |
富貴煙 |
細刻みくず |
細刻みくずの選別品 |
一〇〇グラム |
一五円 |
手巻用刻みたばこ |
のぞみ |
荒刻み |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇グラム |
一一円 |
パイプたばこ |
桃山 |
荒刻み |
黄色種葉たばこを主原料とし特殊加工を施した上級品 |
五〇グラム |
二〇〇円 |
同 |
日光 |
同 |
在来種葉たばこ及びバーレー種葉たばこを主原料とし特殊加工を施し黄色種葉たばこ二〇%以上を配合した中級品 |
四〇グラム |
八〇円 |
葉巻たばこ |
アストリヤ |
長さ 一一八ミリメートル 太さ 一七ミリメートル |
マニラ葉を主原料とした中級品 |
五本 |
一五〇円 |
本則に次の二項を加える。
2 日本専売公社は、その試製した製造たばこを、その型式及び品質に応じ他の日本専売公社製造たばこの小売定価に準じてたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第三十四条第一項の規定により定めた小売定価で、販売することができる。この場合において、その販売期間は、六月をこえないことを例とする。
3 前項の規定により販売される製造たばこが六月をこえて販売されるためには、最近の機会において、第一項の日本専売公社製造たばこ価格表への追加の措置がとられなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)