農業災害補償法の一部を改正する法律

法律第八十七号(昭二五・四・一)

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第八十二条を次のように改める。

第八十二条 この章中「行政庁」とあるのは、第五十三条の場合及び「法令に基いてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については主務大臣とする。但し、農業共済組合連合会について、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項中「行政庁は、」とあるのには、都道府県知事をも含む。

 第八十四条第一項第一号中「及び病害」を「、病虫害及び鳥獣害」に改め、同項第二号中「蚕児の病害及び風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害に因る桑葉の減収」を「蚕児の風水害、地震又は噴火に因る災害及び病虫害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害及び病虫害に因る減収」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第八十四条第一項第一号の改正規定は、麦については、昭和二十五年秋まきのものから適用する。

       (大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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