所得税法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭二五・三・三一)

 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 所得税法目次中「第一節 申告納税」を「第一節 申告納税及び還付」に、「第六章 審査、訴願及び訴訟」を「第六章 再調査、審査及び訴訟」に改める。

 第一条第二項第二号中「又は合同運用信託の利益の支払」を「若しくは合同運用信託の利益の支払又は法人から利息の配当」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「費用弁償(月額又は年額を以て支給するものに限る。以下同じ。)、」を削り、同号を同項第三号とする。

 同条第三項を次のように改める。

  法人は、この法律の施行地において、公債、社債若しくは預金の利子若しくは合同運用信託の利益の支払又は法人から利息の配当を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

 第二条第四項中「各号」を削る。

 第三条を次のように改める。

第三条 左に掲げる法人には、所得税を課さない。

 一 都道府県、市町村、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区

 二 法令による公団

 三 日本専売公社

 四 日本国有鉄道

 五 国民金融公庫

 六 復興金融金庫

 七 持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会及び船舶運営会

 八 土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合

 九 民法第三十四条の規定により設立した法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の規定により設立した法人

 十 大日本育英会及び社会保険診療報酬支払基金

 十一 法人たる労働組合及び国家公務員法第九十八条の規定に基く法人たる国家公務員の組合その他の団体

 十二 国民健康保険組合及び同連合会、健康保険組合及び同連合会、漁船保険組合、農業共済組合及び同連合会並びに国家公務員共済組合及び同連合会

 十三 牧野組合、住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合

 第五条を次のように改める。

第五条 左に掲げる金額は、これを法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなして、この法律を適用する。

 一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額(株式又は出資については、その払込金額以下本条において同じ。)の合計額又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が株主、社員又は出資者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち、法人税法第十六条に規定する積立金額から成る部分に対応する金額

 二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が解散した法人(以下解散法人という。)の株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち、当該解散法人の解散の時における法人税法第十六条に規定する積立金額(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を取得する場合においては、当該積立金額のうち、当該他の法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとし、清算中の各事業年度において当該積立金に対して課せられた法人税がある場合においては、当該税額を控除した金額とするものとする。)から成る部分に対応する金額

 三 法人が合併した場合において、合併に因り消滅した法人(以下被合併法人という。)の株主、社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(以下合併法人と総称する。)から合併に因り取得する株式又は出資の払込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額を超過するときは、その超過金額のうち、被合併法人の法人税法第十六条に規定する積立金額で合併法人に引き継がれなかつた金額から成る部分に対応する金額

  前項各号の場合において、株主、社員又は出資者が株式の消却、資本の減少、退社、脱退、出資の減少、解散又は合併に因り金銭及び金銭以外の財産を取得するときは、同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなす金額のうち金銭から成る部分及び金銭以外の財産から成る部分の額は、まず、当該財産の価額(当該財産が当該法人以外の法人の株式又は出資であるときは、その払込金額のうち、当該法人の株式又は出資を取得するために要した金額を超過する金額)をもつてこれに充て、なお残額があるときは、当該金銭の額をもつてこれに充てて計算する。

第五条の二 相続、遺贈又は贈与に因り第九条第一項第七号又は第八号に規定する資産の移転があつた場合においては、相続、遺贈又は贈与の時において、その時の価額により、同項第七号又は第八号に規定する資産の譲渡があつたものとみなして、この法律を適用する。

  前項の規定は、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、相続開始の時において被相続人が有していた財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)の金額及び葬式費用を控除した金額が三十万円以下であるとき又はその年中に同一人に対してなした贈与に係る財産の価額が三万円以下であるときは、これを適用しない。

  著しく低い価額の対価で第九条第一項第七号又は第八号に規定する資産の譲渡があつた場合においては、この譲渡の時における価額により、当該資産の譲渡があつたものとみなして、この法律を適用する。

  第六条第一項第一号中「年額により」を削り、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。

 五 第九条第一項第八号に規定する所得のうち、生活に通常必要な家具、什器、衣服その他の資産で命令で定めるものの譲渡に因るもの

 六 国、地方公共団体、外国、国際機関、国際団体又は大蔵大臣の指定する団体、基金若しくはこれらに準ずるものが学術に対する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術の研究を奨励するものとして交付する金品(給与又は対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の定めるもの

 七 第九条第一項第九号に規定する所得のうち、相続、遺贈又は個人からの贈与に因り取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は贈与に因り取得したものとみなされるものを含む。)、傷害保険契約又は損害保険契約に基き支払を受ける保険金、損害賠償に因り取得するもの、慰籍料その他これらに類するもの

 同条第二項を削る。

 第八条を次のように改める。

第八条 この法律において扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、第九条の規定により計算した総所得金額(当該親族の所得の金額が第十三条の二第一項の規定により合算される場合においては、総所得金額から同項に規定する資産所得の金額を控除した金額)が一万二千円以下である者をいう。この場合において、納税義務者が二人以上あるときは、命令の定めるところにより、納税義務者のいずれか一人の扶養親族であるものとする。

  この法律において不具者とは、納税義務者又はその扶養親族で、心神喪失の常況にある者及びめくらその他の身体障害者をいう。

  前二項の規定は、この法律に特別の定がある場合を除く外、毎年十二月三十一日(年の中途において死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況により、これを適用する。

  第二項に規定する不具者の範囲は、命令でこれを定める。

 第九条第一項中「所得金額」を「総所得金額」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶の貸付(地上権又は永小作権の設定その他他人をして不動産、不動産の上に存する権利又は船舶を使用せしめる一切の場合を含む。)に因る所得(第四号に規定する所得を除く。以下不動産所得という。)は、その年中の総収入金額から必要な経費を控除した金額

 四 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業で命令で定めるものから生ずる所得(第七号に規定する所得及び事業用の固定資産の譲渡に因る所得を除く。以下事業所得という。)は、その年中の総収入金額から必要な経費を控除した金額

 同項第四号中「費用弁償、」を削り、「十分の二・五」を「十分の一・五」に、「三万七千五百円」を「三万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第五号中「の十分の五に相当する金額」を「からその十分の一・五に相当する金額を控除した金額」に改め、同号を同項第六号とし、同項第六号を次のように改める。

 七 山林の伐採又は譲渡に因る所得(以下山林所得という。)は、その年中の総収入金額から当該山林の植林費、取得費、管理費、伐採費その他必要な経費を控除した金額

 同項第七号及び第八号中「の十分の五に相当する金額」を削り、同項第七号を同項第八号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第九号中「事業等所得」を「雑所得」に改め、同号を同項第十号とする。

 同条第二項から第四項までを次のように改める。

  前項の規定により総所得金額を計算する場合において、一時所得以外の所得の計算上損失があるときは、これを他の所得の金額から控除して計算する。(他の所得がないときの損失額又は他の所得の金額から控除し、なお不足額があるときの当該不足額は、これを以下純損失と総称する。)

  前項の規定により他の所得の金額から控除する場合において、他のいずれの所得の金額から控除するかについては、命令でこれを定める。

 同条の次に次の一条を加える。

第九条の二 第二十六条の四(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による青色申告書を提出する納税義務者の前年以前三年間に生じた純損失の金額(第三十六条の規定により還付された金額の計算の際控除された純損失の金額を除く。以下本条及び第二十六条の三において同じ。)のうち、当該金額につき前年以前において控除されなかつた部分の金額は、前条の総所得金額の計算上、これを控除する。この場合において、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用があり、且つ、なお控除されない純損失の残額があるときは、その残額は、その年分に係る第十四条第一項第二号に規定する特別所得金額の四分の一に相当する金額から、これを控除する。

  前項の規定は、当該純損失の生じた年に青色申告書を提出し、且つ、その後の年分の申告につき連続して青色申告書を提出している場合に限り、これを適用する。

  納税義務者の前年以前三年間において各年に生じた純損失の金額のうち当該年に生じた第十四条第一項に規定する変動所得の計算上の損失の部分の金額又は前年以前三年間において各年に生じた損失の金額で第十一条の三の規定により控除を認められるものについては、前二項の規定にかかわらず、青色申告書の提出がない場合においても、前年以前において控除されなかつた部分の金額は、前条の総所得金額の計算上、これを控除する。この場合において、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用があり、且つ、なお控除されない損失の残額があるときは、その残額は、その年分に係る特別所得金額の四分の一に相当する金額から、これを控除する。

  前項の規定は、当該純損失又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の生じた年に第二十六条の三第一項の規定による損失申告書を提出し、且つ、その後の年分の申告につき連続して損失申告書、第二十六条第一項の規定による確定申告書又は第二十六条の二第一項の規定による農業確定申告書を提出している場合に限り、これを適用する。

  第一項又は第三項の規定により控除してその年の所得を計算する場合において、その年のいずれの所得の金額から控除するかについては、命令でこれを定める。

 第十条第一項中「前条第一項第一号乃至第五号」を「第九条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号」に、「同項第六号乃至第九号」を「同項第三号、第四号及び第七号乃至第十号」に改め、同条第二項中「前条第一項第六号及び第九号」を「第九条第一項第三号、第四号、第七号及び第十号」に改め、「借入料、」の下に「損害保険契約に基き支払をなす保険料、固定資産の減価償却費で命令で定めるもの、」を加え、「収入を得るために必要な負債の利子その他収入を得るために必要な経費」を「負債の利子その他の経費で当該総収入金額を得るために必要なもの」に、「及びこれに関連する経費は、」を「、これに関連する経費で命令で定めるもの、第五十七条第四項又は第五十七条の二第四項の規定により徴収する源泉徴収加算税額又は重加算税額及び通行税法第十一条ノ三第一項又は第十一条ノ四第一項の規定により徴収する軽加算税額又は重加算税額は、」に改め、同条第三項中「所得税は、前条第一項第六号及び第九号」を「所得税、富裕税及び地方税法に規定する市町村民税は、第九条第一項第三号、第四号、第七号及び第十号」に、「同項第八号」を「同項第九号」に改め、同条第四項から第六項までを次のように改める。

  第九条第一項第七号又は第八号の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与に因り取得した同項第七号又は第八号に規定する資産は、相続人、受遺者又は受贈者が、相続、遺贈又は贈与の時において、その時の価額により、取得したものとみなす。

 同条第七項中「前条第一項第八号及び本条第三項」を「前二条及び前四項並びに第十条の二乃至第十条の七」に改め、「一時」を削り、同条の次に次の六条を加える。

第十条の二 左に掲げる金額は、これを株式又は出資の譲渡に因る収入金額とみなす。

 一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が金銭並びに金銭及び株式以外の財産を取得する場合又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは出資者が金銭並びに金銭及び出資以外の財産を取得する場合において、当該金銭の額及び当該財産の価額の合計額のうち、第五条第一項第一号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額

 二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者が金銭並びに金銭、株式及び出資以外の財産を取得する場合において、当該金銭の額及び当該財産の価額の合計額のうち、第五条第一項第二号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額

 三 法人の合併に因り、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から金銭のみを取得する場合において、当該金銭の額のうち、第五条第一項第三号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額

  第五条第一項第一号又は第二号及び前項第一号又は第二号の規定の適用については、株式の消却若しくは資本の減少に因り支払を受ける金銭及び財産若しくは退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として受ける金銭及び財産又は法人の解散に因り残余財産の分配として取得する金銭及び財産が数回に分割して支払われ又は交付されるときは、これらの金銭の額及び財産の価額は、左の各号の順序により支払われ又は交付されるものとみなす。

 一 前項の規定により株式又は出資の譲渡に因る収入金額とみなされる金額のうち、株式又は出資を取得するために要した金額に達するまでの金額

 二 第五条第一項第一号又は第二号の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額

 三 前項の規定により株式又は出資の譲渡に因る収入金額とみなされる金額のうち、第一号に規定する金額以外の金額

  左に掲げる金額は、これを第九条第一項第八号に規定する所得とみなす。

 一 第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、株主、社員又は出資者が金銭と株式又は出資とを取得するときは、同項第一号又は第二号の超過金額に相当する当該金銭の額のうち、同項第一号又は第二号及び同条第二項の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額

 二 第五条第一項第三号の規定に該当する場合において、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から金銭と株式又は出資とを取得するときは、同号の超過金額に相当する当該金銭の額のうち、同号及び同条第二項の規定により法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額以外の金額

  第二項第二号及び第三号の規定は、前項第一号の場合について、これを準用する。この場合において、第二項中「財産」とあるのは「株式又は出資」と、「財産の価額」とあるのは「株式又は出資の払込金額」と読み替えるものとする。

第十条の三 被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から合併に因り取得する株式又は出資を取得するために要した金額は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる金額(被合併法人の一の株式又は出資について合併法人のこれと異なる数の株式又は出資を取得する場合においては、当該金額をその取得する合併法人の株式又は出資の数で除した金額)による。

 一 合併に因り株式若しくは出資のみを取得する場合又は合併に因り取得する株式若しくは出資の払込金額及び金銭の額との合計額が被合併法人の株式若しくは出資を取得するために要した金額を超過する場合において、第五条第一項第三号の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配とみなされる株式若しくは出資の払込金額がないときは、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額(合併に因り取得する金銭の額のうちに第五条第一項第三号の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額及び前条第三項第二号の規定により第九条第一項第八号に規定する所得とみなされる金額以外の金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

 二 合併に因り取得する株式又は出資の払込金額のうちに、第五条第一項第三号の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされる株式又は出資の払込金額がある場合においては、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額に当該利益の配当又は剰余金の分配があつたものとみなされる株式又は出資の払込金額を加算した金額

 三 合併に因り株式又は出資と金銭とを取得する場合において、その取得する株式又は出資の払込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額に等しいか又は満たないときは、当該被合併法人の株式又は出資を取得するために要した金額から当該金銭の額を控除した金額

  法人の株主、社員又は出資者が当該法人の資本又は出資の増加に因りその有する株式又は出資(以下旧株という。)について割り当てられた株式又は引き当てられた出資を引き受けた場合においては、その引き受けた後における旧株及びその引き受けた株式又は出資(以下新株という。)を取得するために要した金額は、その引き受ける前における旧株を取得するために要した金額と新株の払込金額との合計額を当該旧株について割り当てられ又は引き当てられた新株のうちその引き受けた新株の株数に一を加えた数で除した金額(旧株の払込金額と新株の払込金額とが異なる場合においては、当該合計額を、旧株の払込金額と新株の払込金額に旧株について割り当てられ又は引き当てられた新株のうちその引き受けた新株の株数を乗じた金額との合計額で除した数に、旧株及び新株について、それぞれその払込金額を乗じた金額)による。

  法人の株主、社員又は出資者が当該法人の資本の減少に因る払戻として、退社、脱退若しくは出資の減少に因る持分の払戻として若しくは当該法人の解散に因る残余財産の分配として金銭、他の法人の株式若しくは出資を取得した場合におけるその取得した後における当該法人の株式若しくは出資及び当該他の法人の株式若しくは出資を取得するために要した金額又は前二項及び本項に規定する事由の二以上に該当する株式若しくは出資を取得するために要した金額の計算については、命令でこれを定める。

  株式又は出資を取得するために要した金額は、相続、遺贈又は贈与に因り取得する株式又は出資、被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から合併に因り取得する株式又は出資、旧株及び新株並びに前項に規定する株式又は出資を除く外、当該株式若しくは出資の払込金額(会杜が額面以上の価額で株式を発行した場合の額面をこえる金額又はこれに準ずる金額を含む。)又は当該株式若しくは出資の譲渡を受けた場合の対価の価額による。

第十条の四 商業、工業その他命令で定める事業を営む個人は、その所得の計算に関し必要な商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他たな卸をなすべき資産で個々の原価を算定し難いものの評価については、事業の種類ごとに、命令で定める方法のうちいずれか一を選定し、その方法によらなければならない。

  この法律の施行地において、あらたに前項に規定する事業を開始した個人、あらたに同項に規定する事業のうちで他の種類の事業を開始し若しくは事業の種類を変更した個人又はあらたに同項の評価の方法によろうとする個人は、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出期限までに、同項に規定する資産について同項の評価の方法のうちそのよるべき方法を選定して、これを政府に届け出なければならない。その届出をしないときは、その者は、同項の評価の方法のうち、命令で定めるものによらなければならない。

  第一項に規定する事業を営む個人は、同項に規定する資産の評価の方法を変更しようとするときは、政府の承認を受けなければならない。

  前項の規定による政府の承認を受けようとする個人は、そのあらたな評価の方法を採用しようとする年の前年十二月三十一日までに、その旨及び変更しようとする理由を記載した申請書を政府に提出しなければならない。

  政府は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該個人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき又は変更しようとする評価の方法によつてはその所得の計算が正確に行われ難いと認めるときは、当該申請を却下することができる。

  政府は、第四項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をなしたときは、その申請をなした者に、これを通知する。

  この法律の施行地に住所及び居所を有しない個人が、第六十六条に規定する納税管理人の申告をしていないときは、前項の通知にかえて公告をすることができる。この場合においては、公告の初日から七日を経過したときは、その通知があつたものとみなす。

  第四項の申請書の提出があつた場合において、その年十二月三十一日までに当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

第十条の五 不動産所得若しくは山林所得を生ずべき不動産(不動産の上に存する権利及び船舶を含む。以下本条において同じ。)若しくは山林を有する個人又は前条第一項に規定する事業を営む個人は、その不動産所得、山林所得又は事業所得の計算上必要な経費に算入すべき固定資産の減価償却額の計算については、命令で定める方法によらなければならない。

  この法律の施行地において、あらたに不動産若しくは山林を所有し若しくは前項に規定する事業を開始した個人又は現に採用している償却の方法以外の方法によるべき固定資産を取得した個人は、同項の命令により二以上の償却の方法が定められている場合においては、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出期限までに、その償却の方法のうち、そのよるべき方法を選定して、これを政府に届け出なければならない。その届出をしないときは、その者は、同項の償却の方法のうち、命令で定めるものによらなければならない。

  前条第三項乃至第八項の規定は、前項に規定する個人が償却の方法を変更する場合について、これを準用する。

第十条の六 第九条第一項第七号に規定する山林で昭和二十四年十二月三十一日以前に植林し又は取得し、資産再評価法の規定により再評価を行い又は行つたものとみなされたものについては、同号に規定する植林費、取得費、管理費その他必要な経費は、当該山林の再評価額(同法第二条第三項に規定する再評価額をいう。以下同じ。)と同日後に支出した管理費その他必要な経費の額との合計額とする。

  第九条第一項第八号に規定する資産で資産再評価法の規定により再評価を行い又は行つたものとみなされたものについては、第九条第一項第八号に規定する取得価額(第十条の三に規定する株式又は出資を取得するために要した金額を含む。以下本条において同じ。)、設備費、改良費及び譲渡に関する経費は、当該資産の再評価額と昭和二十四年十二月三十一日後に出資した設備費、改良費及び譲渡に関する経費の額との合計額とする。

  山林所得又は譲渡所得を計算する場合において、損失があるかないかについては、前二項の規定にかかわらず、左の各号に掲げる金額を基準とし、当該山林又は資産についての収入金額が左の各号に掲げる金額に満たない場合におけるその差額を、その損失額とする。

 一 財産税法第一条に規定する調査時期(以下調査時期という。)前に植林し若しくは取得した山林又は取得した第九条第一項第八号に規定する資産については、調査時期における当該山林の価額又は資産の価額(土地、家屋、借地法による借地権、借地法による借地権たるもの以外の地上権又は永小作権及び株式その他命令で定める資産の価額については、財産税法第三章の規定及びこれに基いて発する命令により計算した価額)と調査時期後に支出した管理費その他必要な経費又は設備費若しくは改良費との合計額

 二 調査時期後昭和二十四年十二月三十一日までに植林し若しくは取得した山林又は取得した第九条第一項第八号に規定する資産については、その植林費若しくは取得費又は取得価額と管理費その他必要な経費又は設備費若しくは改良費との合計額

第十条の七 第九条第一項第八号に規定する資産のうち、家屋その他使用又は保存に因る減もう等に因り減価するものの譲渡所得の計算については、命令の定めるところにより、その取得価額から当該資産の減価の価額を控除した金額をもつて、その取得価額とする。

 第十一条中「、配当所得及び臨時配当所得」を「及び配当所得」に改め、同条の次に次の五条を加える。

第十一条の二 納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族が、当該納税義務者の経営する事業から所得を受ける場合においては、当該所得は、これを当該納税義務者の有する事業所得とみなす。この場合においては、第八条第一項の規定の適用については、当該親族は、当該納税義務者の経営する事業から所得を受けていないものとみなす。

第十一条の三 第一条第一項の規定に該当する個人が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難に因り資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他命令で定める資産を除く。以下本条において同じ。)について損失を受けた場合において、当該損失額(保険金、損害賠償金等に因り補てんされた金額を除く。)が、その個人の総所得金額の十分の一を超過するときは、その超過額を、その個人の総所得金額から控除する。第一条第二項第一号の規定に該当する個人のこの法律の施行地にある資産に係るこれらの損害についても、また同様とする。

第十一条の四 第一条第一項の規定に該当する個人が自己又はその扶養親族に係る医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等に因り補てんされた金額を除く。以下医療費という。)を支出した場合において、その支出した額が、その個人の総所得金額と扶養親族の総所得金額(当該扶養親族の所得の金額が第十三条の二第一項の規定により合算される場合において、当該個人が同項に規定する主たる所得者でないときは、総所得金額から同項に規定する資産所得の金額を控除した金額 以下本条において同じ。)との合計額の十分の一を超過するときは、その超過額(その金額が十万円をこえる場合においては、十万円)を、その個人の総所得金額から控除し、なお不足額があるときは、これをその扶養親族の総所得金額から控除する。

  前項に規定する医療費の範囲は、命令でこれを定める。

第十一条の五 第一条第一項の規定に該当する個人に扶養親族がある場合においては、扶養親族一人につき一万二千円を、その個人の総所得金額から控除する。

第十一条の六 第一条第一項の規定に該当する個人が不具者である場合においては、一万二千円をその総所得金額から控除する。

  第一条第一項の規定に該当する個人に不具者である扶養親族がある場合においては、不具者一人につき一万二千円を、その個人の総所得金額から控除する。

  不具者である扶養親族に所得がある場合においては、前二項の規定のうち、いずれか一を適用する。

 第十二条第一項中「その所得金額から一万五千円」を「その総所得金額から二万五千円」に改め、同条第二項から第七項までを次のように改める。

  第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、その合算額から二万五千円を控除する。

  前二項の規定により控除する金額は、同一人の所得については、二万五千円をこえることができない。

  前二項の場合において、誰の所得の金額からいかなる金額を控除するかについては、命令でこれを定める。

  前四条及び前四項の規定による控除の順序については、命令でこれを定める。

 第十三条及び第十四条を次のように改める。

第十三条 所得税は、前五条の規定による控除後の総所得金額(以下課税総所得金額という。)を左の各級に区分して、逓次に各税率を適用して、これを課する。

  五万円以下の金額                        百分の二十

  五万円をこえる金額                       百分の二十五

  八万円をこえる金額                       百分の三十

  十万円をこえる金額                       百分の三十五

  十二万円をこえる金額                      百分の四十

  十五万円をこえる金額                      百分の四十五

  二十万円をこえる金額                      百分の五十

  五十万円をこえる金額                      百分の五十五

第十三条の二 生計を一にする親族で左の各号に掲げるもののうち、総所得金額から利子所得、配当所得及び不動産所得(以下資産所得という。)を控除した金額が最も大である者(以下主たる所得者という。)以外の者が資産所得(第九条の二第一項又は第三項の規定により資産所得から控除される金額がある場合においては、当該控除後の資産所得)を有する場合においては、当該資産所得の金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定により控除する金額(当該資産所得以外の所得の金額から控除する金額を除く。)を控除した金額を主たる所得者の総所得金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定による控除をなした後の金額(主たる所得者が納税義務者として第十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合においては、同項の規定により合算した後の金額)に合算し、その合算額について、前二条、第十四条及び第十四条の二の規定を適用して計算した税額を、当該税額の計算の基礎となつた各人の課税総所得金額(主たる所得者以外の者については、本条の規定により合算された金額、当該金額から第十二条の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)にあん分して各人の税額を定める。この場合において、主たる所得者以外の当該資産所得を有する親族(第十三条の三の規定の適用がある者を除く。)が当該資産所得以外の所得を有するときは、その者の所得税の税額は、その者の総所得金額から当該資産所得の金額を控除した金額に対し、第十一条の三乃至前条、第十四条及び第十四条の二の規定を適用して計算した税額に、前段に定めるその者の税額を加算した金額とする。

 一 夫と妻

 二 父母と未成年の子(その子に配偶者又は子のない場合に限る。)

 三 祖父母と未成年の孫(その孫に配偶者又は子のない場合であつて、父母がない場合又はその孫と父母とが生計を一にしない場合に限る。)

  前項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫が養子であるときは、同項第二号及び第三号中父母とあるのは養父母とし、同項第三号の場合において、父母が祖父母の養子であるときは、同号中祖父母とあるのは父母の養父母とする。

  第一項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫とその父又は母の配偶者又は配偶者であつた者との間に親子の関係がない場合又はなかつた場合においても、その子又はその孫とこれらの者との間に親子の関係があり又はあつたものとみなす。

  前二項に規定するものの外、第一項の親族の範囲について必要な事項は、命令でこれを定める。

  第一項の場合において、第十一条の三乃至第十一条の六の規定の適用について、いかなる所得の金額からいかなる金額を控除するかについては、命令でこれを定める。

第十三条の三 納税義務者の扶養親族が所得を有する場合においては、当該扶養親族の総所得金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定による控除をなした後の金額を当該納税義務者の総所得金額から第十一条の三乃至第十一条の六の規定による控除をなした後の金額に合算し、その合算額について、第十二条、第十三条、第十四条及び第十四条の二の規定を適用して計算した税額を、各人の課税総所得金額にあん分して各人の税額を定める。

  前項の場合において、当該納税義務者又は扶養親族の所得が前条第一項の規定により主たる所得者の所得の金額に合算されるときは、その納税義務者又は扶養親族については、前項中総所得金額とあるのはその者の総所得金額から資産所得の金額を控除した金額とし、課税総所得金額とあるのは同項の規定により合算された金額(当該金額から第十二条の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)とする。この場合において、当該納税義務者又は扶養親族の所得税の税額は、前項の規定によるその者の税額(第十四条及び第十四条の二の規定の適用がある場合における税額を含む。)に前条第一項の規定によるその者の税額を加算した金額とする。

  前二項の規定は、当該扶養親族について、第二十一条第一項第八号又は第二十六条第一項第十二号若しくは第二十六条の三第一項第八号(第二十九条第一項及び第二項において準ずる場合を含む。)に掲げる事項の記載がない場合においては、これを適用しない。

  前条第五項の規定は、第一項及び第二項の場合について、これを準用する。

第十四条 納税義務者の総所得金額のうちに、漁獲から生ずる所碍、原稿及び作曲の報酬、著作権の使用料に因る所得、退職所得、山林所得又は譲渡所得(以下変動所得と総称する。)があり、且つ、変動所得の金額の合計額が総所得金額の百分の二十五以上である場合においては、納税義務者の選択により、所得税の税額は、左の各号に掲げる税額の合計金額によることができる。この場合において、その年において第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項の規定による。

 一 第十一条の三乃至第十二条の規定による控除は、まず変動所得以外の所得(以下普通所得という。)の金額について、これをなし、なお不足額があるときは、これを変動所得の金額から控除し、これらの規定による控除後の普通所得の金額と変動所得の金額の五分の一に相当する金額との合計額又は控除後の変動所得の金額の五分の一に相当する金額(以下調整所得金額と総称する。)に対し第十三条に規定する税率を適用して計算した税額 

 二 前号に掲げる税額の調整所得金額に対する割合を変動所得の金額又は控除後の変動所得の金額の五分の四に相当する金額(以下特別所得金額という。)に乗じて計算した税額

  第十三条の二第一項又は前条第一項の規定により所得の金額を合算する場合において、前項(各号を除く。)の規定の適用については、主たる所得者以外の親族の資産所得の金額又は扶養親族の総所得金額(前条第二項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)を主たる所得者の総所得金額又は納税義務者の総所得金額(同項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)に合算する。

  前項の場合においては、第十三条の二第一項又は前条第一項に規定する資産所得の金額又は総所得金額からの第十一条の三乃至第十一条の六の控除は、まず各人についての普通所得の金額からこれをなし、なお不足額があるときは、これを各人の変動所得の金額から控除し、その控除後の金額について第十三条の二第一項又は前条第一項及び第一項第一号の規定を適用する。この場合において、第十三条の二第一項又は前条第一項の規定によるあん分の基礎となる各人の課税総所得金額は、変動所得を有する者については、その者について第一項第一号の規定により計算した調整所得金額とする。

  前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項第二号の税額(変動所得を有する者が二人以上ある場合には、その各人別にその者について同号の規定により計算した特別所得金額を基準として計算した税額)は、変動所得を有する者の前項の規定により計算した税額に、これを加算する。

第十四条の二 前条第一項の規定による所得税の税額を計算する場合において、その変動所得が漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬若しくは著作権の使用料に因る所得であるとき又はその他の変動所得の金額が二十万円をこえるときは、その年の翌年から四年間の各年の所得税の税額は、第一号に掲げる税額(当該各年において前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、当該税額と第二号に掲げる税額との合計額)から第三号に掲げる税額(当該各年の前年以前四年間に前条第一項の規定により所得税の税額を計算する他の年がある場合においては、当該税額と第四号に掲げる税額との合計額)を控除した金額による。

 一 その年の翌年から四年間の各年の課税総所得金額(当該各年において前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、調整所得金額)に特別所得金額の四分の一に相当する金額を加算した金額、当該各年において総所得金額につき第十一条の三乃至第十二条の規定により控除をなしなお不足額がある場合においては、その不足額を特別所得金額の四分の一に相当する金額から控除した金額又は当該各年において第九条の二第一項後段若しくは第三項後段の規定の適用がある場合においては、当該控除後の金額につき第十一条の三乃至第十二条の規定による控除をなした金額(以下第二次調整所得金額と総称する。)に第十三条に規定する税率を適用して計算した税額

 二 当該各年において前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、前号に掲げる税額の第二次調整所得金額に対する割合をその年の特別所得金額に乗じて計算した金額

 三 前条第一項第二号の税額の四分の一に相当する税額

 四 当該各年の前年以前四年間に前条第一項の規定により所得税の税額を計算する他の年がある場合においては、当該他の年についての第二号に掲げる税額の四分の一に相当する税額

  前条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合において、漁獲から生ずる所得、原稿及び作曲の報酬並びに著作権の使用料に因る所得以外の変動所得の金額が二十万円以下であるときは、その年の翌年から四年間の各年の所得税の税額については、納税義務者の選択により、前項の規定によることができる。

  前条第二項の規定は、第一項(各号を除く。)及び前項の場合について、これを準用する。

  第一項又は第二項の場合において、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定によるあん分の基礎となる各人の課税総所得金額は、変動所得を有した者については、その者について第一項第一号の規定により計算した第二次調整所得金額とする。

  前条第四項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。この場合において、「税額に、これを加算する。」とあるのは、「税額から、これを控除する。」と読み替えるものとする。

 第十五条第一項中「所得金額が二十二万円」を「課税総所得金額(第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては調整所得金額、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては第二次調整所得金額 以下本条において同じ。)が三十万円」に改め、「所得税の税額」の下に「(第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第十四条の二第一項第一号の税額)」を加え、「前三条」を「第十一条の三乃至第十三条、第十四条第一項第一号及び第十四条の二第一項第一号」に、「所得金額」を「課税総所得金額」に改め、「並びに扶養親族の有無及びその数」及び「(第一条第二項第一号の規定に該当する個人及び命令で定める者については、所得金額に応じ、扶養親族がないものについて同表に定める金額)」を削り、同条第二項中「同居親族の所得金額は、これを合算し、」を「第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用があるときは、」に、「その総額並びに扶養親族の有無及びその数」を「その合算額」に、「各々その課税所得金額にあん分して、各々その税額を定める。」を「各人の課税総所得金額(主たる所得者以外の第十三条の二の規定の適用を受ける親族については、同条第一項の規定により合算された金額、当該金額から第十二条の規定による控除をなした場合においては、控除後の金額)にあん分して、各人の税額を定める。第十三条の二第一項後段及び第十三条の三第二項後段の規定は、この場合について、これを準用する。」に改め、同条第三項を削る。

 第十五条の次に次の一条を加える。

第十五条の二 総所得金額のうちに、この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人から受ける配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、その者の総所得金額につき第十一条の三乃至第十四条の二の規定により計算した所得税額(前条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額)から、当該配当所得の百分の二十五に相当する金額(当該金額が当該所得税額をこえる場合においては、当該所得税額に相当する金額)を控除する。

 第十六条中「第二十六条第二項の規定により、同条第一項に規定する」を「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項に規定する確定申告書若しくは農業確定申告書を提出する義務がない者又は第二十六条第二項の規定により」に、「第十二条乃至第十四条」を「第十一条の三乃至第十四条の二」に、「前条」を「第十五条」に、「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「合計金額による。」を「合計金額による。但し、確定申告書又は農業確定申告書の提出があつた場合においては、この限りでない。」に改める。

 第十七条及び第十八条を次のように改める。

第十七条 第一条第二項の規定に該当する個人が、この法律の施行地において支払を受ける利子所得、配当所得のうち利息の配当、給与所得又は退職所得については、第九条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号並びに第十三条乃至第十四条の二の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支払を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の利息の配当については、支払を受けた金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。

第十八条 法人が、この法律の施行地において支払を受ける利子所得又は配当所得のうち利息の配当については、第九条第一項第一号及び第二号並びに第十三条の規定にかかわらず、その支払を受くべき金額(無記名の公債及び社債の利子並びに無記名株式の利息の配当については、支払を受けた金額)に対し、百分の二十の税率を適用して、所得税を課する。

 第二十一条第一項中「個人」を「個人(第二十一条の二第一項に規定する農業所得者を除く。)」に、「四月一日」を「六月一日」に、「所得金額が一万五千円」を「総所得金額が二万五千円」に、「四月予定申告書」を「六月予定申告書」に改め、同項第一号から第四号までを次のように改める。

 一 その年分の総所得金額及び課税総所得金額の見積額

 二 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、その年分の調整所得金額及び特別所得金額の見積額又は第十四条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合においては、その年分の第二次調整所得金額及び特別所得金額の見積額

 三 前号に該当する場合を除く外、第一号に規定する課税総所得金額につき第十三条乃至第十三条の三の規定により計算した所得税額(第十五条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額)の見積額

 四 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる税額の見積額並びにその合計額

 五 第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項第一号乃至第四号に掲げる税額及び同項の規定により計算した所得税額の見積額

 六 その年分の第三十七条、第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収される所得税額及び当該税額の計算の基礎となる所得金額の見積額

 七 第三号乃至第五号に規定する税額の見積額から前号に規定する徴収税額の見積額を控除した金額

 八 第十一条の三乃至第十二条又は第十五条の二の規定による控除に関する事項

 同条第二項から第六項までを次のように改める。

  左の各号に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、六月予定申告書の提出を要しない。

 一 一の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合

 二 二以上の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合

 三 退職所得を有する場合であつて、その年中における給与所得及び退職所得の収入金額の合計金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額(一の支払者から給与所得及び退職所得の支払を受け、退職所得の支払を受けた後その年中においてこれらの所得の支払を受けることがない場合においては、当該退職所得の金額が二十万円)以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たないと見積られる場合

  六月予定申告書に記載すべき総所得金額、調整所得金額、特別所得金額、第二次調整所得金額及び所得税額の見積額並びに第一項第八号に規定する控除に関する事項は、毎年六月一日の現況による。

  第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、その合算額について、第一項又は第二項の規定を適用する。

  第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の適用を受ける主たる所得者、納税義務者及びその親族は、各人について、第一項に規定する事項を区分して記載し、連署で六月予定申告書を提出しなければならない。但し、政府の承認を受けた場合においては、親族の氏名を附記して、各別にこれを提出することができる。

  前二項の規定の適用については、第十三条の二第一項各号に掲げる親族であるかどうかは、毎年六月一日(その年一月一日以後五月三十一日以前に死亡した者とその他の者との間の関係においては、死亡当時)の現況による。

 第二十一条の次に次の二条を加える。

第二十一条の二 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人で、米、麦、たばこ、果実、野菜又は花の栽培、養蚕その他これらに類する事業で命令で定めるものから生ずる所得(以下農業所得という。)の金額が毎年五月一日の現況によれば総所得金額の十分の七に相当する金額をこえると見積られる者(以下農業所得者という。)は、毎年七月一日においてその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるときは、毎年七月一日から同月三十一日までに、命令の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業七月予定申告書という。)

  農業所得者のうち、毎年七月一日においてその年九月一日以後において生ずる農業所得の金額がその年中における農業所得の金額の十分の七をこえると見積られる者は、その年中における総所得金額の見積額が二万五千円をこえると見積られる場合においても、前項の規定にかかわらず、農業七月予定申告書を提出することを要しない。

  前条第三項乃至第六項の規定は、第一項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、前条第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「七月一日」と、同条第六項中「五月三十一日」とあるのは「六月三十日」と読み替えるものとする。

第二十一条の三 納税義務者に前年分について第二十六条第一項前段又は第二十六条の二第一項の規定により確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合(第九条の二第一項又は第三項の規定による純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額の控除をなさないで当該年の総所得金額を計算したならば、当該年において第二十六条第一項前段又は第二十六条の二第一項の規定により確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合を含む。以下第四十四条において同じ。)においてその年分の総所得金額の見積額(その年において第九条の二第一項又は第三項の規定により損失の額を控除する場合においては、控除をなさないで計算したその年分の総所得金額の見積額、第十一条の三又は第十一条の四の規定による控除をなす場合においては、その年分の総所得金額の見積額から当該控除をなした後の金額 以下本条において同じ。)が前年分の総所得金額(前年において第九条の二第一項又は第三項の規定により損失の額を控除した場合においては、控除をなさないで計算した当該年分の総所得金額 以下本条において同じ。)に満たないときは、納税義務者は、政府の承認を受けた場合に限り、第八項の規定により政府の認めた又は定めたその年分の総所得金額の見積額を基礎として、前二条の規定による申告書を提出すること(第八項の規定により政府の認めた又は定めたその年分の総所得金額の見積額を基礎としては、前二条の規定による申告書を提出する義務がないときは、これを提出しないこと)ができる。

  納税義務者は、前項に規定する政府の承認を受けようとする場合においては、命令の定めるところにより、その年分の総所得金額の見積額を附記した申請書を政府に提出しなければならない。

  前項の場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、取引の記録等に基いて、その年分の総所得金額の見積額の計算の基礎となる事実を証明する書類を同項の申請書に添附しなければならない。

  第二項の規定により政府に申請する場合においては、その年分の総所得金額の見積額は、毎年五月一日(農業所得者については、六月一日 以下本条において同じ。)の現況による。但し、同日後五月三十一日(農業所得者については、六月三十日 以下本条において同じ。)までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、震災、風水害その他これらに類する災害若しくは盗難に因る損害又は医療費の支出に因り、その年分の総所得金額の見積額が変動した場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、その旨を政府に届け出たときに限り、その変動に係る見積額を算入することができる。この場合においては、納税義務者は、命令の定めるところにより、第二項の規定により申請書に附記した見積額を訂正するための書類を提出しなければならない。

  第二項の規定により政府に申請する場合においては、前年分の総所得金額は、その年五月一日の現況による。但し、同日後前二条の規定による申告書の提出期限までに、当該金額が減少することとなつた場合においては、その減少した額によることを妨げない。

  第二項の規定による申請があつた場合において、その申請があつた日後前二条の規定による申告書の提出期限までに、前年分の総所得金額が、第二項の規定により申請書に附記したその年分の総所得金額の見積額以下に減少することとなつたときは、同項の規定による申請書の提出又は当該申請書に係る政府の処分は、なかつたものとみなす。

  政府は、第二項の申請があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、納税義務者に対し、承認を与えなければならない。

 一 その年五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)までにおいて、事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換又は失業に因りその年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し減少すると認められるとき

 二 その年五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)までにおいて、震災、風水害、火災その他これらに類する災害若しくは盗難に因り資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他命令で定める資産を除く。)について受けた損害又は医療費の支出に因りその年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し減少すると認められるとき

 三 前二号に掲げる場合を除く外、その年五月一日の現況において、その年分の総所得金額の見積額が前年分の総所得金額に比し十分の二以上減少すると認められるとき

  政府は、第二項の規定による申請に対し承認をなす場合において、その調査により、同項の規定により納税義務者が申請書に附記したその年分の総所得金額の見積額を認め、又はその年分の総所得金額の見積額を定めることができる。

  政府は、第二項の規定による申請があつた場合において、承認若しくは却下の処分をなしたとき又は前項の規定によりその年分の総所得金額の見積額を定めたときは、その申請をなした者にこれを通知する。

  第一項に規定する場合において、納税義務者が、政府の承認を受けないで、前年分の総所得金額に満たない額のその年分の総所得金額の見積額を基礎として前二条の規定による申告書を提出し又はこれらの申告書を提出しなかつたときは、これらの申告書の提出期限に、前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を基礎とした前二条の規定による申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、政府は、前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を基礎として計算した所得税額の見積額を納税義務者に通知する。

  第十条の四第七項の規定は、前二項の場合について、これを準用する。

  第一項乃至第十項の総所得金額又はその額の見積額には、退職所得、山林所得、譲渡所得若しくは一時所得の金額又はこれらの金額の見積額を含まないものとする。

  政府は、別に法律で定めるところにより、物価変動の状況等を勘案して必要があると認める場合においては、前年分の総所得金額に乗ずべき調整比率を定めることができる。この場合においては、第一項、第六項、第七項及び第十項中「前年分の総所得金額」とあるのは「前年分の総所得金額に調整比率を乗じた額」とし、前項の規定の適用については、前年分の総所得金額から退職所得、山林所得、譲渡所得又は一時所得の金額を控除した金額に調整比率を乗じた額による。

  第一項又は第十項の場合において、その年分の総所得金額の見積額を基礎とする所得税額の計算について必要な事項は、命令でこれを定める。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人(農業所得者を除く。)は、毎年十月一日においてあらたにその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるに至つた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までに、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を十月予定申告書という。)

  第二十一条第二項乃至第六項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一条第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「十月一日」と、同条第六項中「五月三十一日」とあるのは「九月三十日」と読み替えるものとする。

第二十二条の二 農業所得者は、毎年十一月一日において左の各号の一に該当する場合においては、その年十一月一日から同月三十日までに、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業十一月予定申告書という。)

 一 第二十一条の二第二項の規定により農業七月予定申告書を提出しない場合であつて、その年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られる場合

 二 毎年七月二日から十一月一日までの間にあらたにその年中における総所得金額が二万五千円をこえると見積られるにいたつた場合

  第二十一条第三項乃至第六項の規定は、農業十一月予定申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十一条第三項及び第六項中「六月一日」とあるのは「十一月一日」と、同条第六項中「五月三十一日」とあるのは「十月三十一日」と読み替えるものとする。

  第二十一条の三の規定は、第一項第一号の規定により農業十一月予定申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、同条第四項中「六月一日」とあるのは「十月一日」と、「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」と読み替えるもの

 とする。

 第二十三条第一項から第六項までを次のように改める。

  六月予定申告書を提出した者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされた者を含む。以下本条及び第三十条において同じ。)は、その年十月一日における総所得金額又は所得税額の見積額が当該申告書に記載された総所得金額の見積額(第二十一条の三第十項に規定する前年分の総所得金額に相当する額のその年分の総所得金額の見積額を含む。以下本条において同じ。)又は所得税額の見積額(第二十一条の三第十項の規定により通知を受けた所得税額の見積額を含む。以下第二項において同じ。)に比し、増加することとなつた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出することができる。(この申告書を十月修正予定申告書という。)

  農業七月予定申告書を提出した者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下本条及び第三十条において同じ。)は、その年十一月一日における総所得金額又は所得税額の見積額が当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は所得税額の見積額に比し、増加することとなつた場合においては、その年十一月一日から同月三十日までの間に、命令の定めるところにより、第二十一条第一項各号に規定する事項のうち異動があつた事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出することができる。(この申告書を農業十一月修正予定申告書という。)

  六月予定申告書を提出した者は、その年十月一日における総所得金額の見積額又は第二十一条第一項第七号に規定する金額(以下予定納税額という。)が、当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は予定納税額(第二十一条の三第十項の規定により通知を受けた所得税額の見積額を基礎として計算した予定納税額を含む。以下本条において同じ。)に比し、減少することとなつた場合においては、その年十月一日から同月三十一日までの間に、政府に対し、総所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。

  農業七月予定申告書を提出した者は、その年十一月一日における総所得金額の見積額又は予定納税額が、当該申告書に記載された総所得金額の見積額又は予定納税額に比し、減少することとなつた場合においては、その年十一月一日から同月三十日までの間に、政府に対し、当該総所得金額の見積額又は予定納税額の更正の請求をなすことができる。

  第二十一条の三第七項の規定は、前二項の規定による更正の請求があつた場合について、これを準用する。この場合において「五月一日(第四項但書の規定により届出があつた場合においては、その届出があつた事項については、その年五月三十一日)」とあるのは「九月三十日(農業所得者については、十月三十一日)」と読み替えるものとする。

  政府は、第三項又は第四項の請求があつた場合において、その請求に係る額の全部又は一部の更正をなしたときは、その旨及びその更正をなした額を、その請求の理由がないと認めるときは、その旨をその請求をなした者に通知する。

  第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

 同条第七項中「第四項」を「第三項又は第四項」に改め、同条第八項中「(第三項において準用する場合を含む。)」を創り、「四月一日」を「六月一日」に、「七月一日」を「十月一日」に、「十月一日」を「十一月一日」に、「三月三十一日」を「五月三十一日」に、「六月三十日」を「九月三十日」に、「九月三十日」を「十月三十一日」に改める。

 第二十四条中「前三条」を「第二十一条、第二十一条の二及び前三条」に改める。

 第二十五条中「第十四条」を「第十一条の三乃至第十一条の六又は第十五条の二」に、「四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書に、」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書又は農業十一月予定申告書に、」に、「第二十一条第一項第四号に規定する扶養親族」を「第二十一条第一項第八号の規定による控除」に改め、「同項第一号に規定する所得税額の見積額の計算については、」を削り、「但し、」を「但し、第十一条の三又は第十一条の四の規定に該当して第二十三条第三項又は第四項の規定により更正の請求をなす場合及び」に改める。

 第二十六条第一項中「個人」を「個人(農業所得者を除く。)」に、「所得金額が一万五千円」を「総所得金額が二万五千円」に、「翌年一月三十一日までに、」を「翌年一月一日から同月三十一日までに、」に改め、「(この申告書を確定申告書という。)」の下に「予定納税額の申告をなした者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。)若しくはその決定を受けた者又は第十四条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある者のその年中における総所得金額が二万五千円以下の金額又は零である場合(第二十六条の三第二項の規定に該当する場合を除く。)も、また同様とする。」を加え、同項第一号から第七号までを次のように改める。

 一 その年分の総所得金額及び課税総所得金額

 二 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、その年分の調整所得金額及び特別所得金額又は第十四条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合においては、その年分の第二次調整所得金額及び特別所得金額

 三 前号に該当する場合を除く外、第一号に規定する課税総所得金額につき第十三条乃至第十三条の三の規定により計算した所得税額(第十五条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額)

 四 第十四条第一項の規定により所得税の税額を計算する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる税額並びにその合計額

 五 第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項第一号乃至第四号に掲げる税額及び同項の規定により計算した所得税額

 六 第一号に規定する総所得金額及び課税総所得金額、第二号に規定する調整所得金額、第二次調整所得金額又は特別所得金額並びに第三号乃至前号に規定する所得税額の計算の基礎

 七 所得の基因たる資産若しくは事業の所在地又は所得の生ずる場所

 八 その年中における所得につき第三十七条、第三十八条第一項、第四十条又は第四十二条の規定により徴収された又は徴収さるべき所得税額

 九 その年中における所得につき第三十条、第三十一条、第三十三条又は第四十五条の規定により納付した又は納付すべき所得税額(第五十五条第一項に規定する利子税額を除く。)

 十 前二号の所得税額の合計金額が第三号乃至第五号に規定する所得税額に比し過不足がある場合におけるその超過額又は不足額

 十一 第九条の二第一項の規定によりその年中において控除する純損失の金額又は同条第三項の規定によりその年中において控除する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額

 十二 第十一条の三乃至第十二条又は第十五条の二の規定による控除に関する事項

 同条第二項を次のように改める。

  左の各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、確定申告書の提出を要しない。但し、前項後段に規定する場合及び命令で定める場合は、この限りでない。

 一 一の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合

 二 二以上の給与の支払者から給与所得の支払を受ける場合又は納税義務者とその扶養親族の給与所得を合算する場合であつて、その年中における給与所得の収入金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合

 三 退職所得を有する場合であつて、その年中における給与所得及び退職所得の収入金額の合計金額が十万円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額(一の支払者から給与所得及び退職所得の支払を受け、退職所得の支払を受けた後、その年中においてこれらの所得を受けることがない場合においては、当該退職所得の金額が二十万円)以下で、且つ、その他の所得の金額が一万円に満たない場合

 同条第四項中「相続人その他の者は、」を「相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、」に改める。

 第二十六条の次に次の三条を加える。

第二十六条の二 農業所得者は、その年中における総所得金額が二万五千円をこえるときは、翌年二月一日から同月末日までに、命令の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を、政府に提出しなければならない。(この申告書を農業確定申告書という。)

  前条第一項後段及び第三項乃至第五項の規定は、前項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。

第二十六条の三 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、その年中において純損失の金額がある場合又はその年中において第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合でその年中の総所得金額が二万五千円以下の場合若しくは零である場合(第九条の二第一項又は第三項の規定により控除することのできる前年以前三年間に生じた純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合であつて、当該損失の額を控除したため、その年中の総所得金額が二万五千円以下の場合又は零である場合を含む。以下本条において同じ。)においては、翌年一月一日から同月三十一日まで(農業所得者については、翌年二月一日から同月末日まで)に、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を政府に提出することができる。(この申告書を損失申告書という。)

 一 その年の純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額

 二 前年以前三年間に生じた純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額でその年の前年までに第九条の二第一項又は第三項の規定により控除していないもの

 三 前二号の純損失の金額を控除しないで計算したその年の総所得金額及び第九条の二第一項又は第三項の規定によりその年中において控除する純損失の金額

 四 第一号又は第二号の第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合におけるその年の総所得金額及び第九条の二第三項の規定によりその年中において控除する第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額

 五 第一号及び第二号の純損失の金額又は第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額並びに前二号の総所得金額の計算の基礎

 六 純損失、第十一条の三の規定により控除を認められる損失若しくは所得に係る資産若しくは事業の所在地又は純損失、第十一条の三の規定により控除を認められる損失若しくは所得の生じた場所

 七 第二十六条第一項第八号又は第九号に掲げる所得税額がある場合においては、当該所得税額

 八 当該納税義務者についての第十一条の四乃至第十二条の規定による控除に関する事項

  第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある者は、その年中において純損失の金額がある場合又はその年中において第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額がある場合でその年中の総所得金額が二万五千円以下の場合若しくは零である場合においては、前項の規定に準じて、損失申告書を提出しなければならない。この場合においては、申告書には、前項各号に掲げる事項の外、第十四条の二第一項第一号に規定する特別所得金額の四分の一に相当する金額及び第二次調整所得金額を記載しなければならない。

  第二十六条第四項の規定は、相続人が第三十六条第五項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第一項又は第三十六条の二第一項の規定により所得税額の還付の請求をなす場合について、これを準用する。

第二十六条の四 事業所得、不動産所得、山林所得又は譲渡所得を有する個人は、政府の承認を受けた場合においては、前三条の規定により提出する確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書は、青色の申告書によることができる。(この申告書を青色申告書という。)

  前項の規定による政府の承認を受けようとする個人は、その事業所得、不動産所得、山林所得又は譲渡所得の計算に関して備え付ける帳簿書類については、命令の定めるところによらなければならない。

  青色申告書には、命令の定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他所得又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。

  第二項の規定により青色申告書の提出につき政府の承認を受けようとする個人は、その年分につき青色申告書を提出しようとする年の前年十二月三十一日まで(その年の中途においてあらたに事業を開始した場合においては、当該事業開始の日から一箇月以内)に、命令の定めるところにより、当該所得について青色申告書を提出しようとする所得を定め、申請書を政府に提出しなければならない。

  政府は、前項の規定による申請に対し承認をなす場合において、必要があると認めるときは、第二項に規定する帳簿書類について必要な指示をなすことができる。

  政府は、第四項の申請書の提出があつた場合において、当該個人の備え付ける帳簿書類が第二項の規定による命令の規定に準拠していないものであると認められるとき若しくは当該帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし若しくは仮装して記載する等当該帳簿書類の記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる不実の事実があると認められる相当の事由があるとき又はその申請書が第八項の規定による取消の通知を受けた日から一箇年以内に提出されたものであるときは、当該申請を却下することができる。

  第四項の規定による申請書の提出があつた場合において、その年分につき青色申告書を提出しようとする年の十二月三十一日までに、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

  青色申告書を提出することについて政府の承認を受けた個人の備え付ける帳簿書類が第二項の規定による命令の規定に準拠していないと認められるとき若しくは第五項の規定による指示に反していると認められるとき又は当該帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし若しくは仮装して記載する等当該帳簿書類の記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる不実の事実があると認められる相当の事由があるときは、政府は、その事実があつたと認められる時までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合においては、その事実があつた時以後提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。

  政府は、第四項の規定による申請があつた場合において承認若しくは却下の処分をなしたとき又は前項の規定による承認の取消の処分をなしたときは、申請をなした者又は承認を受けていた者に、これを通知する。

  第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

 第二十七条第一項中「確定申告書を提出した者は、」を「確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、」に、「前条第一項第七号」を「第二十六条第一項第十号」に、「不足額が過少であること又は超過額が過大であることを発見したときは、」を「不足額が過少である場合若しくは超過額が過大である場合又は第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合若しくは第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合においては、当該申告書について第四十六条第七項の規定による更正の通知があるまでは、」に、「同項各号」を「第二十六条第一項各号又は第二十六条の三第一項各号」に、「提出しなければならない。」を「提出することができる。」に、「この申告書を修正確定申告書」を「これらの申告書をそれぞれ修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書又は修正損失申告書」に改め、同項の次に次の四項を加える。

  損失申告書を提出した者は、その年中に総所得金額があること又は当該申告書に記載された第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り確定申告書又は農業確定申告書を提出すべきであつた場合においては、当該申告書について第四十六条第七項の規定による更正の通知があるまでは、命令の定めるところにより、修正確定申告書又は修正農業確定申告書を、政府に提出することができる。

  前二項の規定は、第四十六条の規定による更正又は決定を受けた者の当該更正若しくは決定に係る第二十六条第一項第十号に規定する過不足額について、不足額が過少である場合若しくは超過額が過大である場合又は当該更正に係る第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合、当該更正に係る同項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合若しくは当該更正に係る同項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り確定申告書若しくは農業確定申告書を提出すべきであつた場合について、これを準用する。

  前三項の場合において、前に提出した申告書が青色であるときは、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書は、青色申告書によらなければならない。この場合において、前条第八項後段の規定により前に提出した申告書が青色申告書以外の申告書とみなされるときは、青色申告書による修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。

  第一項の規定は、第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付の請求をなした者の当該請求の基礎となつた純損失の金額が過大である場合又は当該純損失の金額について第四十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により更正を受けた場合における当該更正後の純損失の金額が過大である場合について、これを準用する。

 同条第二項中「確定申告書を提出した者は、」を「確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、」に、「前条第一項第七号」を「第二十六条第一項第十号」に、「不足額が過大であること又は超過額が過少であることを発見したときは、」を「不足額が過大である場合若しくは超過額が過少である場合又は第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過少である場合若しくは第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過大である場合においては、」に、「確定申告書」を「当該申告書」に、「同項第一号に規定する所得金額及び所得税額並びに同項第七号に規定する過不足額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額又は第二十六条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号に規定する損失の額」に改め、同条第三項中「第二十三条第五項乃至第七項」を「第二十三条第六項乃至第八項」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「第二十六条第四項」に、「修正確定申告書」を「修正確定申告書、修正農業確定申告書若しくは修正損失申告書」に、「第二項」を「第六項」に改める。

 第二十八条中「第十四条」を「第十一条の三乃至第十一条の六又は第十五条の二」に改め、「確定申告書」の下に「若しくは農業確定申告書又は損失申告書」を加え、「第二十六条第一項第四号」を「第二十六条第一項第十二号又は第二十六条の三第一項第八号」に改め、「同項第一号に規定する所得税額の計算については、」を削る。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

第二十八条の二 第九条の二第一項又は第三項の控除に関する規定は、その控除しようとする年分の確定申告書若しくは農業確定申告書に第二十六条第一項第十一号に規定する事項の記載がない場合又は損失申告書に第二十六条の三第一項第二号乃至第四号に規定する事項の記載がない場合においては、これを適用しない。前条但書の規定は、この場合について、これを準用する。

 第二十九条第一項中「所得金額(死亡当時の同居親族に所得があるときは、その所得金額の見積額との合算額)が一万五千円を超えるときは、」を「総所得金額又は純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額について、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定に該当するときは、」に改め、「その他の者」を削り、「第二十六条第一項」を「第二十六条第一項又は第二十六条の三第一項」に改め、同条第二項中「有しないこととなるときは、」を「有しないこととなる場合において、その年一月一日以後その住所及び居所を有しないこととなる日までの総所得金額又は純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の額について、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定に該当するときは、」に、「第二十六条第一項」を「第二十六条第一項又は第二十六条の三第一項」に改め、同項の次に次の四項を加える。

  第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、年の中途において死亡した者又はその住所及び居所を有しないこととなる者の総所得金額にこれらの規定の適用を受ける親族の所得の金額の見積額を合算して、その合算額について、前二項の規定を適用する。

  前項の場合において、年の中途において死亡した者又はその住所及び居所を有しないこととなる者の所得税の税額は、その者については総所得金額又は資産所得の金額、親族については総所得金額又は資産所得の金額の見積額を基礎として第十三条の二又は第十三条の三の規定により計算する。この場合において、その者の税額は、当該親族のその後の申告により変更されることはない。

  第二十六条の四の規定は、第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。この場合において、第二十六条の四第七項中「その年分につき青色申告書を提出しようとする年の十二月三十一日」とあるのは「死亡の日又は住所及び居所を有しないこととなる日」と読み替えるものとする。

  第二十七条の規定は、第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について、これを準用する。

 同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「第十四条」を「第十一条の三乃至第十一条の六又は第十五条の二」に改める。

 「第一節 申告納税」を「第一節 申告納税及び還付」に改める。

 第三十条及び第三十一条を次のように改める。

第三十条 六月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。

  第一期 その年六月一日から同月三十日限 

  第二期 その年十月一日から同月三十一日限

  第三期 翌年一月一日から同月三十一日限

  農業七月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。

  第一期 その年七月一日から同月三十一日限

  第二期 その年十一月一日から同月三十日限

  第三期 翌年二月一日から同月末日限

  十月予定申告書を提出した者は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、第一項に規定する第二期及び第三期において、農業十一月予定申告書を提出した者(第二十二条の二第三項において準用する第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者を含む。)は、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、前項に規定する第二期及び第三期において、それぞれ政府に納付しなければならない。

第三十一条 十日修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書を提出した者の第二期及び第三期において納付すべき所得税額は、前条第一項又は第二項の規定による当該納期分の所得税額につき、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書に記載された予定納税額と六月予定申告書又は農業七月予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算した金額による。

 第三十二条第一項中「確定申告書」を「確定申告書又は農業確定申告書」に改め、「その決定を受けた者であるときは、」の下に「第三項の規定にかかわらず、」を加え、「第四期分」を「第三期分」に、「第二十六条第一項第七号」を「第二十六条第一項第十号」に、「第四期」を「第三期」に改め、同条第二項中「その他の者」を削り、「第四期」を「第三期」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  予定納税額の申告をなした者(第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされた者を含む。)又はその決定を受けた者が確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書を、その提出期限までに提出しなかつたときは、その者は、前二条及び第四十五条の規定による第三期分の税額の所得税を第三期において納付しなければならない。

 同条第三項中「修正確定申告書」の下に「又は修正農業確定申告書」を、「所得税額」の下に「(第二十七条第二項の場合においては、修正確定申告書又は修正農業確定申告書の提出に因り納付すべきこととなつた所得税額、以下同じ。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

  第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付の請求をなし、所得税額の還付を受けた者が、当該請求の基礎となつた純損失の金額について第二十七条第五項において準用する同条第一項の規定による申告書を提出した場合又は第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により修正に係る申告書に不足額が過大であることを附記した場合においては、その者は、当該申告書の提出の日に、その還付を受けた所得税額のうち、当該申告に因り過大となつた税額(第三十六条第六項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により加算される金額のうち当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を、政府に納付しなければならない。

 第三十三条第一項を削り、同条第二項中「命令で定める税額の所得税」を「その延長された期間内に納期が定められていた税額」に改め、同条第三項中「四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書、十月修正予定申告書、確定申告書」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書、農業十一月修正予定申告書、確定申告書、農業確定申告書」に改め、「当該申告書を提出した者」の下に「(第二十一条の三第十項(第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により申告書を提出したものとみなされた者を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

  第九条の二、第十一条の三乃至第十一条の六、第十四条、第十五条の二、第三十六条及び第三十六条の二の規定は、前項の場合においては、これを適用しない。但し、申告書の提出期限内に提出がなかつたことについてこれを提出した者に正当な事由があると認められる場合においては、この限りでない。

  第二十一条の三第十項の規定により申告書を提出したものとみなされる者が、六月予定申告書、農業七月予定申告書又は農業十一月予定申告書の提出期限後六月予定申告書、農業七月予定申告書又は農業十一月予定申告書(第二十二条の二第一項第一号の規定により提出する場合に限る。)を提出した場合における当該申告書の提出に因り増加した所得税額については、命令の定めるところにより、当該申告書提出の日に、これを政府に納付しなければならない。

 第三十四条に次の一項を加える。

  第三十二条第四項及び第五項の規定は、第二十九条第六項において準用する第二十七条第一項乃至第三項又は第五項の規定により修正に係る申告書を提出した場合について、これを準用する。

 第三十五条第二項中「第一期乃至第三期」を「第一期及び第二期」に改め、「確定申告書」の下に「若しくは農業確定申告書又は損失申告書」を加える。

 第三十六条を次のように改める。

第三十六条 青色申告書を提出する個人は、その年に純損失の金額がある場合においては、青色申告書の提出と同時に、その前年分の課税総所得金額(第十四条第一項の規定により、所得税の税額を計算する場合においては、調整所得金額、第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、第二次調整所得金額 以下本条において同じ。)に対し第十三条乃至第十四条の二の規定により計算した所得税額(第十五条の規定の適用がある場合においては、同条の規定による所得税額、以下本条において同じ。)と当該課税総所得金額から純損失の金額の全部又は一部を控除して第十三条乃至第十四条の二の規定により計算した所得税額との差額に相当する所得税額について、命令の定めるところにより、政府に対し、還付の請求をなすことができる。但し、その前年において青色申告書を提出している場合に限る。

  前項の所得税額の還付の請求をなす個人は、純損失の金額を生じた年の前年分の課税総所得金額及び所得税額並びに控除を受けようとする純損失の金額その他命令で定める事項を記載した書類を、政府に提出しなければならない。

  政府は、第一項の所得税額の還付の請求があつた場合においては、当該請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し(当該調査に基き必要があると認める場合においては、更正をなし)、当該請求をなした個人に対し、当該請求に係る金額の全部を還付し、当該金額の一部を還付する旨を通知してこれを還付し又は請求の理由がない旨を通知する。

  第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

  前四項の規定は、第一項の規定により所得税額の還付の請求をなし得る者が、当該請求前に死亡した場合について、これを準用する。

  政府は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により還付をなす場合においては、当該所得税額の還付の請求と同時に提出された損失申告書の提出期限の翌日から五箇月を経過した日から、当該金額の還付のため支出をなす日又は第七項の規定により充当をなす日までの期間に応じ、当該金額に第五十五条第一項の規定による利子税額の計算に準じて計算した金額を加算しなければならない。

  第三項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により金額(前項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合において、未納の国税、督促手数料及び滞納処分費があるときは、当該金額は、これに充当する。

第三十六条の二 第十四条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者は、同条第一項第一号に掲げる税額(同項第二号に掲げる税額があるときは、当該税額との合計額)から同項第三号に掲げる税額(同項第四号に掲げる税額があるときは、当該税額との合計額)を控除し、なお不足額があるときは、命令の定めるところにより、確定申告書若しくは農業確定申告書又は損失申告書にその旨を附記して、政府に対し、当該不足額に相当する所得税額の還付の請求をなすことができる。

  前項(第三項において準用する前条第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付の請求をなした場合において、前項の規定により附記した確定申告書、農業確定申告書、損失申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書について修正をなし、当該修正に因り前項の不足額が過大となるとき又は零となるときは、命令の定めるところにより、当該修正に係る申告書にその旨を附記しなければならない。

  前条第五項乃至第七項の規定は、前二項の場合について、これを準用する。

第三十六条の三 確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書を提出した者は、第二十六条第一項第十号に規定する過不足額又は第二十六条の三第一項第七号に規定する所得税額について過納額があるときは、政府の承認を受けて、当該過納額(当該過納額について更正を受けたときは、当該更正後の過納額)の全部又は一部を翌年において第三十八条第一項又は第四十条の規定により徴収せらるべき所得税の税額に順次充当することができる。

  前項の規定による承認の申請は、確定申告書、農業確定申告書又は損失申告書の提出と同時に、これをなさなければならない。

  政府は、第一項の規定による承認をなしたときは、命令の定めるところにより、その承認の申請をなした者についての第三十八条第一項の規定に該当する給与の支払者(二以上の支払者があるときは、主たる給与の支払者)を経由して当該申請をなした者に、その旨を通知する。

 第三十七条を次のように改める。

第三十七条 第一条第一項の規定に該当する個人に対し、この法律の施行地において利子所得又は配当所得のうち利息の配当の支払をなす者は、その支払の際、その支払うべき金額に対し、百分の二十の税率を適用して算出した税額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを政府に納付しなければならない。

 第三十八条第一項第一号中「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二 第三十九条の規定による申告書を提出した者の当該申告書の経由先から支払を受ける給与については、その給与の支給期が毎半月又は毎旬と定められているときは、当該支給期の区分に従い、その給与の金額に二又は三を乗じて計算した金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ、別表第二の月額表甲欄に掲げる税額を二又は三で除して計算した税額

 同項第二号中「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号を同項第三号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「扶養親族」を「扶養親族及び不具者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第四号中「前三号」を「前四号」に、「(給与の支給期間」を「(給与の支給期が毎半月又は毎旬と定められているときは、その給与の金額に二又は三を乗じて計算した金額に対する別表第二の月額表乙欄に掲げる税額を二又は三で除して計算した税額、給与の支給期間」に、「又は第二号」を「乃至第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第五号及び第六号を次のように改める。

 六 労働した日又は時間によつて算定され、且つ、労働した日において支払を受ける給与については、第一号又は前号の規定にかかわらず、別表第二の日額表丙欄に掲げる税額

 七 賞与及び賞与の性質を有する給与については、当該給与の六分の一(当該給与の金額の計算の基礎となつた期間が六箇月をこえるときは、十二分の一 以下本条において同じ。)に相当する金額を前月中に支払を受けたその他の給与の金額に加算した金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ別表第二の月額表甲欄に掲げる税額と、前月中に支払を受けたその他の給与の金額並びに申告された扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じ別表第二の月額表甲欄に掲げる税額との差額に、六(当該給与の金額の計算の基礎となつた期間が六箇月をこえるときは、十二 以下本条において同じ。)を乗じて計算した税額(前月中に支払を受けたその他の給与の金額が第五号の規定に該当する給与であるときは、賞与及び賞与の性質を有する給与の六分の一に相当する金額を前月中に支払を受けたその他の給与の金額に加算した金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額と、前月中に支払を受けたその他の給与の金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額との差額に、六を乗じて計算した税額、前月中に支払を受けたその他の給与の金額がないときは、賞与及び賞与の性質を有する給与の六分の一に相当する金額に応じ別表第二の月額表乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した税額)

 八 退職所得については、その年中において、退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与所得の金額につき第十一条の五乃至第十二条の規定による控除をなし、なお不足額があるときはこれを退職所得の金額から控除し、これらの規定による控除後の給与所得の金額と退職所得の五分の一に相当する金額との合計額(退職所得の金額から控除をなす場合においては、控除後の退職所得の五分の一に相当する金額)につき第十三条の規定により計算した税額(当該合計額が三十万円以下であるときは、第十五条の規定による税額 以下本条において同じ。)と、当該税額の当該合計額に対する割合(当該合計額が三十万円以下であるときは、第十五条の規定による税額に対応する別表第一に掲げる割合 以下本条において同じ。)を退職所得の金額又は控除後の退職所得の金額の五分の四に相当する金額に乗じて計算した金額との合計金額から、その年中において退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与の金額につき第一号乃至第四号及び前号の規定により徴収した税額を控除した税額(第三十九条の規定による申告書を提出しなかつた者の支払を受ける退職所得又は二以上の給与の支払者から給与の支払を受ける者の当該申告書の経由先以外の支払者から支払を受ける退職所得については、その年中において退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与所得の金額と退職所得の金額の五分の一に相当する金額との合計額につき第十三条の規定により計算した税額と、当該税額の当該合計額に対する割合を退職所得の金額の五分の四に相当する金額に乗じて計算した金額との合計金額から、その年中において退職所得の支払を受ける時までに支払を受けた給与の金額につき第五号及び前号の規定により徴収した税額を控除した税額)

 同条第二項中「第二号乃至第四号」を「第三号乃至第五号」に改め、「、同項第一号の申告された扶養親族の数に関する特例」を削る。

 第三十九条第一項中「給与所得を有する者」の下に「(前条第一項第六号に掲げる給与の支払を受ける者を除く。)」を加え、「及び扶養親族」を「並びに扶養親族及び不具者」に改め、同条第二項中「扶養親族」を「扶養親族若しくは不具者」に改める。

 第四十条中「給与所得につき第九条第一項第五号の規定により計算した所得金額が二十二万円」を「給与所得の収入金額が三十五万五千円と扶養親族及び不具者の数を一万二千円に乗じて計算した金額との合計金額」に、「当該所得についての第十五条の規定による税額」を「第十一条の三又は第十一条の四の規定による控除前の当該所得に対して第十五条の規定を適用した場合における税額」に改める。

 第四十二条第一項中「百分の十五」を「百分の二十」に改める。

 第四十三条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「徴収すべき所得税を徴収しなかつたとき又は徴収した税金」を「徴収して納付すべき所得税」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  前項の規定により所得税を徴収された支払者が、第三十七条、第三十八条第一項又は前三条の規定により所得税を徴収していなかつた場合においては、支払者は、その税金に相当する金額を前項の規定による徴収の時以後支払うべき金額から控除し又はその税金に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、控除された金額又は支払つた金額は、所得の支払を受ける者については、第三十七条、第三十八条第一項又は前三条の規定により徴収された所得税とみなす。 

 同条第二項中「前項」を「第一項」に改める。

 第四十四条第一項中「四月予定申告書、七月予定申告書、十月予定申告書、七月修正予定申告書又は十月修正予定申告書の提出があつた場合」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書の提出があつた場合(納税義務者が前年分について確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務があつた場合及び納税義務者が前年分について損失申告書を提出した場合を除く。)」に、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、「更正をなすことができる。」の下に、「前年分について確定申告書若しくは農業確定申告書を提出する義務があつた者又は前年分について損失申告書を提出した者の申告に係る総所得金額の見積額を基礎とする予定納税額の計算に誤がある場合における当該予定納税額について、また同様とする。」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「四月予定申告書、七月予定申告書又は十月予定申告書」を「六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書又は農業十一月予定申告書」に、「提出しなかつた場合」の下に「(第二十一条の三第十項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)」を加え、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同条第四項中「前三項」を「前二項又は本項」に、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同条第五項中「前四項」を「前三項」に、「所得金額の見積額」を「第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額」に改め、同条第六項中「第二十三条第六項」を「第十条の四第七項」に改める。

 第四十五条第一項を次のように改める。

  前条第一項又は第三項の規定による政府の更正があつた場合においては、その更正に因り増加した税額は、第三十条第一項乃至第三項に規定する納期及び分納額の区分に準じ、更正前の各納期の所得税分納額に加算して、これを政府に納付しなければならない。

 同条第二項中「前条第三項」を「前条第二項」に、「第三十条第一項又は第二項」を 「第三十条第一項乃至第三項」に改め、同条第三項を次のように改める。

  前二項の場合において、更正に因り増加した税額又は決定に係る税額のうち、左の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる納期限までに、これを政府に納付しなければならない。

 一 当該更正又は決定の通知をなした日が納期限前二十日以内である場合においては、当該納期に係る分及びすでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後一箇月を経過する日

 二 その通知をなした日が納期限前一月から二十一日までの間である場合においては、当該納期に係る分及びすでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後到来する最初の納期限

 三 前二号に掲げる場合を除く外、すでに経過した納期に係る分については、当該通知をなした日後一箇月を経過する日

 第四十六条第一項中「確定申告書又は修正確定申告書」を「確定申告書、農業確定申告書、損失申告書、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書」に、「所得金額若しくは所得税額又は第二十六条第一項第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号又は第二十六条の三第一項第一号、第三号及び第四号に規定する額」に、「所得金額若しくは所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同項の次に次の二項を加える。

  政府は、損失申告書の提出があつた場合において、その年において総所得金額があること又は第二十六条の三第一項第三号若しくは第四号に規定する総所得金額が過少であることに因り、確定申告書又は農業確定申告書を提出すべきであつたときは、政府の調査により、第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額を定めるため、当該損失申告書を更正することができる。

  第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による所得税額の還付の請求があつた場合において、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載された純損失の金額が、政府において調査したところと異なるときは、政府は、その調査により、当該純損失の金額を更正する。

 同条第二項中「確定申告書」の下に「又は農業確定申告書」を加え、「所得金額及び所得税額並びに第二十六条第一項第五号乃至第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第八号乃至第十号に規定する額」に改め、同条第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前五項又は本項」に、「所得金額若しくは所得税額又は第二十六条第一項第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号又は第二十六条の三第一項第一号、第三号及び第四号に規定する額」に、「脱漏があること(同項第七号に規定する金額が超過額であるときは、当該金額が過大であること)を発見したときは、」を「不足額がある場合(第二十六条第一項第十号に規定する金額が超過額である場合においては当該超過額が過大である場合又は第二十六条の三第一項第一号に規定する純損失の金額若しくは第十一条の三の規定により控除を認められる損失の金額が過大である場合若しくは同項第三号若しくは第四号に規定する損失の額が過少である場合)においては、」に、「所得金額若しくは所得税額又は同項第七号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同条第五項中「前四項」を「前六項」に改め、「決定をなしたときは、」の下に「当該更正又は決定に係る第二十六条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十六条の三第一項第一号に規定する金額又は第三項に規定する純損失の金額について第九条第一項各号に規定する所得別にその金額を附記して、」を加え、同条第六項中「第二十三条第六項」を「第十条の四第七項」に改める。

第四十六条の二 政府は、青色申告書を提出することを認められている個人の青色申告書の提出を認められている年分に係るその提出を認められている所得について前条の更正をなす場合においては、その帳簿書類を調査し、その調査に因り、所得の計算に誤があると認められる場合に限り、これをなすことができる。但し、申告書に記載された事項によつて所得の金額及び所得税額又は損失の額の計算について、第九条乃至第十五条の二の規定に従つていないことが明らかである場合又は誤がある場合においては、当該事項につき前条の規定により更正をなすことを妨げない。

  政府は、青色申告書について更正をなした場合においては、前条第七項の規定による通知には、同項の規定により附記する事項に代えて、更正の理由を附記しなければならない。

  第一項に規定する場合を除く外、政府は、財産の価額若しくは債務の金額の増減、収入若しくは支出の状況又は事業の規模により所得の金額又は損失の額を推計して、前条の更正又は決定をなすことができる。

 第四十七条中「前条第一項乃至第四項」を「第四十六条第一項、第二項又は第四項乃至第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条に次の二項を加える。

  政府は、第四十六条第一項又は第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により純損失の金額を更正した場合においては、第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付した所得税額のうち、当該更正に因り過大となつた税額(同条第六項の規定により加算される金額のうち、当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を、同条第七項の通知をなした日から一箇月後を納期限として徴収する。

  政府は、第四十六条第一項又は第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により更正をなした場合において、第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により還付した所得税額のうち、当該更正に因り過大となつた税額(第三十六条の二第三項において準用する第三十六条第六項の規定により加算される金額のうち、当該過大となつた金額に対応する部分の金額を含む。)があるときは、第四十六条第七項の規定による通知をなした日から一箇月を納期限として、当該金額を徴収する。

 第六章を次のように改める。

   第六章 再調査、審査及び訴訟

第四十八条 第二十三条第六項(第二十七条第七項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)、第四十四条第四項、第四十六条第七項、第五十七条第七項、第五十七条の二第七項又は第六十二条の四第二項の規定により通知を受けた者は、その通知を受けた第二十三条第三項若しくは第四項若しくは第二十七条第六項若しくは第八項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に関する事項、第三十六条第三項に規定する還付に関する事項、第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額若しくは予定納税額、第二十六条第一項第一号乃至第五号若しくは第十号に規定する額、第二十六条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号に規定する額、第五十七条第一項乃至第四項の規定により徴収される過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは源泉徴収加算税額、第五十七条の二第一項乃至第四項の規定により徴収される重加算税額又は第六十二条の四第一項の規定により徴収される加算税額に対して異議があるときは、これらの通知を受けた日から一箇月以内に、命令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をなした税務署長に対し、再調査の請求をなすことができる。但し、当該通知に係る事項に関する調査が国税庁又は国税局の収税官吏によつてなされた旨の記載がある書面により当該通知を受けた者については、この限りでない。

  第二十三条第八項及び第二十四条の規定は、前項の規定による請求について、これを準用する。

  前二項の規定は、第十条の四第六項(第十条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の三第九項、第二十六条の四第九項(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第四項の規定による政府の通知を受けた者が当該通知を受けた事項について異議がある場合について、これを準用する。

  税務署長は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再調査の請求(以下再調査の請求という。)があつた場合において、当該請求の方式又は手続に欠陥があるときは、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。

  税務署長は、再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をなし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなした者に通知しなければならない。

 一 再調査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項の規定により欠陥の補正を求めた場合においてその欠陥が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定

 二 再調査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定

 三 再調査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、再調査の請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定

  第十条の四第七項の規定は、前項の規定による通知について、これを準用する。

第四十九条 前条第一項但書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又は同条第五項の規定による通知を受けた者は、同条第一項若しくは第三項に規定する通知に係る事項又は同条第五項の規定による決定(以下再調査の決定という。)に対して異議があるときは、同条第一項若しくは第三項に規定する通知又は同条第五項の規定による通知を受けた日から一箇月以内に、命令の定めるところにより、不服の事由を記載した書面をもつて、当該通知をなした税務署長を経由し、国税庁長官又は国税局長に対し、審査の請求をなすことができる。この場合において、当該審査の請求が再調査の決定に対するものであるときは、当該再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなす。

  第二十三条第八項及び第二十四条の規定は、前項の規定による請求について、これを準用する。

  再調査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、各々当該各号に規定する日において、当該各号に規定する税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に対し、第一項の規定による請求(以下審査の請求という。)があつたものとみなす。

 一 税務署長において再調査の請求を審査の請求として取り扱うことを適当と認め、且つ、再調査の請求をなした者がこれに同意したときは、当該同意のあつた日

 二 再調査の請求があつた日から三箇月以内に前条第五項の規定による通知がなされず、且つ、再調査の請求をなした者が当該請求を審査の請求として取り扱うことを税務署長に申し出たときは、当該申出のあつた日

  前条第四項の規定は、審査の請求があつた場合について、これを準用する。

  国税庁長官又は国税局長は、審査の請求があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をなし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなした者(第三項の再調査の請求をなした者を含む。)に通知しなければならない。この場合において、第一項後段の規定により再調査の目的となつた処分に対する審査の請求があわせてなされたものとみなされる場合には、第二号又は第三号の規定による決定は、その各々の請求についてなさなければならない。

 一 審査の請求が第一項の期間経過後になされたとき又は前項において準用する前条第四項の規定により欠陥の補正を求めた場合においてその欠陥が補正されなかつたときは、当該請求を却下する決定

 二 審査の請求の全部についてその理由がないと認めるときは、当該請求を棄却する決定

 三 審査の請求の全部又は一部についてその理由があると認めるときは、審査の請求の目的となつた処分の全部又は一部を取り消す決定

  国税庁長官又は国税局長が、前条第五項第一号の規定による再調査の決定に対する審査の請求について前項第二号による決定をなしたときは、前項後段の規定にかかわらず、第一項後段の規定により、あわせてなされたものとみなされた再調査の目的となつた処分に対する審査の請求は、これを棄却されたものとみなす。

  国税庁長官又は国税局長は、前条第一項に規定する事項について第五項第二号又は第三号の規定による決定をなす場合においては、国税庁又は国税局に所属する協議団の協議を経なければならない。

  第十条の四第七項の規定に、第五項の規定による通知について、これを準用する。

  第七項に規定する協議団に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第五十条 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分に関する事件については、訴願法の規定は、これを適用しない。

第五十一条 再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分の取消又は変更を求める訴は、第四十九条第五項の規定による決定(以下審査の決定という。)を経た後でなければ、これを提起することができない。但し、再調査の請求があつた日から六箇月を経過してなお再調査の決定の通知がないとき、審査の請求があつた日から三箇月を経過したとき又は再調査の決定若しくは審査の決定を経ることに因り著しい損害を生ずる虞のあるときその他正当な事由があるときは、再調査の決定又は審査の決定を経ないで訴を提起することができる。

  再調査の請求若しくは審査の請求の目的となる処分又は審査の決定の取消又は変更を求める訴は、行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第四項の規定にかかわらず、審査の決定に係る通知を受けた日から三箇月以内に、これを提起しなければならない。

  第一項但書の規定により再調査の請求があつた日から六箇月を経過した後に当該再調査の目的となつた処分の取消又は変更を求める訴を提起する場合においては、当該再調査の請求があつた日から九箇月以内に、当該訴を提起しなければならない。

  前二項の期間は、これを不変期間とする。

  第二項に規定する訴が提起された場合においては、国税庁又は国税局の職員は、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律第五条第一項の規定の適用については、当事者又は参加人となつた税務署長又は国税局長の所部の職員とみなす。

  第一項但書の規定により訴が提起された場合においても、再調査の請求又は審査の請求がなされている場合には、これらの請求に対して決定をなすことを妨げない。

第五十二条 前条第二項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をなし、その後に相手方当事者が証拠の申出をなすものとする。

  相手方当事者は、前項の規定にかかわらず、随時証拠の申出をなすことができる。

 第七章中第五十二条を削る。

 第五十三条を次のように改める。

第五十三条 政府は、確定申告書、農業確定申告書、修正確定申告書又は修正農業確定申告書に記載された総所得金額が五十万円をこえる者の住所、氏名及び当該申告に係る総所得金額を、命令の定めるところにより、公示しなければならない。

 第五十四条第一項中「確定申告書若しくは修正確定申告書」を「確定申告書、農業確定申告書、修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書」に、「所得金額若しくは所得税額若しくは第二十六条第一項第七号に規定する金額」を「第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号に規定する額」に、「脱漏」を「不足額」に、「(同号」を「(同項第十号」に、「当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「徴収すべき所得税を徴収しなかつた事実又は徴収した税金を納付しなかつた事実」を「徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた事実」に、「当該所得金額、所得税額又は同号に規定する金額」を「これらの額」に改め、同条第三項を次のように改める。

  前二項の規定は、不法行為に因り知り得た事実又は国若しくは地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、これを適用しない。

 第五十五条を次のように改める。

第五十五条 納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる所得税額については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。

 一 第三十条乃至第三十二条の規定により納付すべき所得税額をその納期限(第三十三条第一項の規定により納期限が延長されたときは、その延長された納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る所得税額について、当該納期限の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間

 二 六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書、農業十一月修正予定申告書、確定申告書、農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書を当該申告書の提出期限後又は申告をなすべき日後に提出した場合においては、第三十三条第二項又は第四項の規定により納付すべき所得税額について、当該申告書の提出期限又は申告をなすべき日の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間 

 三 修正確定申告書、修正農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書に係る修正申告書を提出した場合においては、第三十二条第四項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税額について、確定申告書、農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書の提出期限又は申告をなすべき日の翌日から所得税額を納付する日までの期間

 四 第三十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により所得税額の還付の請求をなし、所得税額の還付を受けた者が当該請求の基礎となつた純損失の金額について第二十七条第五項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第一項の規定による申告書を提出した場合又は第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により修正に係る申告書に不足額が過大であることを附記した場合においては、第三十二条第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税額について、第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項の規定による還付のための支出があつた日から当該所得税額を納付する日までの期間

 五 第四十四条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合においては、その更正に因り増加した所得税額又はその決定に係る所得税額(第四十五条第三項各号に掲げる税額に限る。)について、第三十条に規定する納期限の翌日から当該所得税額を納付する日までの期間

  前項の場合において、納税義務者が同項各号に掲げる所得税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額の計算の基礎となる所得税額は、同項各号に掲げる所得税額からその納付した所得税額を控除した税額による。

  前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる所得税額が千円末満であるときは、これを適用しない。当該所得税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。

  前三項の規定により計算した利子税額が百円末満であるときは、これを納付することを要しない。

  第一項第二号乃至第四号の規定に該当する場合で当該各号に規定する申告書若しくは修正に係る申告書を提出した者又は同項第五号の規定に該当する場合で当該更正若しくは決定を受けた者が、第三十二条第四項若しくは第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項若しくは第四項又は第四十五条第三項に規定する納期日までに利子税額を完納しなかつた場合及び第一項第一号の規定に該当する場合においては、政府は、国税徴収法第九条の規定によりその納付すべき利子税額の納付を督促する。第三十五条第二項の規定は、この場合について、これを準用する。

  政府は、第四十七条の規定により追徴税額又は同条第二項若しくは第三項に規定する税額を徴収する場合においては、第一項第三号又は第四号及び第二項乃至第四項の規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。

  納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した所得税額が第三十条乃至第三十四条若しくは第四十五条第三項の規定により納付すべき所得税額又は第四十七条の規定により徴収される所得税額に達するまでは、その納付した所得税額は、これらの規定により納付すべき所得税額又は徴収される所得税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。

 第五十六条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に改め、「徴収すべき所得税を徴収しなかつた場合又は徴収した税金」を「徴収して納付すべき所得税」に、「徴収しなかつた所得税の税額又は」を「その」に、「命令で定める期間」を「第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間」に、「十銭」を「四銭」に、「税額を加算して」を「利子税額をあわせて」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  第三条の規定は、前項の場合については、これを適用しない。

 同条第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第二項乃至第四項及び第七項」に、「前項の規定により加算する税額」を「第一項に規定する利子税額」に改める。

 第五十七条第一項を次のように改める。

  確定申告書、農業確定申告書若しくは第二十九条第一項若しくは第二項に規定する確定申告書若しくは農業確定申告書に相当する申告書(以下本条及び第五十七条の二において確定申告書等と総称する。)又は損失申告書(第二十九条第一項又は第二項に規定する申告書で損失申告書に相当するものを含む。以下本条及び第五十七条の二において同じ。)の提出期限内に確定申告書等又は損失申告書の提出があつた場合(第三十三条第三項但書の規定に該当する場合を含む。)において、第四十六条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書、修正農業確定申告書若しくは第二十九条第六項において準用する第二十七条に規定する申告書で修正確定申告書若しくは修正農業確定申告書に相当するもの(以下本条及び第五十七条の二において修正確定申告書等と総称する。)の提出があつたときは、政府は、当該更正又は修正前の申告又は修正申告に係る額に誤があつたことについて正当な事由がないと認めるときは、当該更正に係る第四十七条第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額に、百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。

  第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により所得税額の還付を受けた場合において、第四十六条第一項乃至第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第六項の規定により更正があつたとき又は第二十七条第二項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正確定申告書等、第二十七条第五項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第一項の規定による申告書若しくは第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による附記をなした修正確定申告書等の提出があつたときは、政府は、当該更正又は修正前の申告又は修正申告に係る額に誤があつたことについて正当の事由がないと認めるときは、第四十七条第二項若しくは第三項の規定により徴収する税額又は第三十二条第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき税額に、百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。

  左の各号の一に該当する場合においては、政府は、第一号及び第二号の場合にあつては確定申告書等又は損失申告書の提出期限内に確定申告書等又は損失申告書の提出がなかつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては確定申告書等又は損失申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号及び第四号の場合にあつては更正又は修正申告前の申告又は修正に係る額に誤があつたことについて正当な事由がないと認めるときは、当該各号に掲げる所得税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一箇月以内のときは百分の十の割合、一箇月をこえ二箇月以内のときは百分の十五の割合、二箇月をこえ三箇月以内のときは百分の二十の割合、三箇月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。

 一 確定申告書等の提出期限後に確定申告書等の提出があつた場合においては、当該申告書に記載された第二十六条第一項第十号に規定する不足額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間

 二 前号の規定に該当する場合又は損失申告書の提出期限後に損失申告書の提出があつた場合において、第四十六条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書等の提出があつたときは、当該更正に係る第四十七条第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額について、前号に規定する期間又は損失申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間

 三 第四十六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定があつた場合においては、当該決定に係る第二十六条第一項第十号に規定する不足額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該決定に係る第四十六条第七項の規定による通知をなした日までの期間

 四 第四十六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定があつた場合において、同条第六項の規定による更正があつたとき又は修正確定申告書等の提出があつたときは、当該更正に係る第四十七条第一項の規定による追徴税額又は当該修正に因り増加した所得税額について、確定申告書等の提出期限の翌日から当該更正に係る第四十六条第七項の規定による通知をなした日又は当該修正確定申告書等の提出の日(但し、修正確定申告書等の提出があつた場合においては、その後において更正又は修正があつたときも、当該修正確定申告書等の提出の日とする。)までの期間

 同条第二項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に、「徴収すべき所得税を徴収しなかつた場合又は徴収した税金」及び「徴収すべき所得税を徴収しなかつたこと又は徴収した税金」を「徴収して納付すべき所得税」に、「已むを得ない事由があると認められる場合を除く外、」を「正当な事由がないと認めるときは、」に改め、「徴収しなかつた所得税の税額又は」を削り、「百分の二十五の割合」を「第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条に規定する納付の期限(以下本条及び第五十七条の二において納付期限という。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、その期間が一箇月以内のときは百分の十の割合、一箇月をこえ二箇月以内のときは百分の十五の割合、二箇月をこえ三箇月以内のときは百分の二十の割合、三箇月をこえるときは百分の二十五の割合」に、「所得税を徴収する。」を「源泉徴収加算税額を徴収する。」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  納税義務者が修正確定申告書等(第三十六条の二第二項の規定による附記をなしたものを含む。)若しくは第二十七条第五項において準用する同条第一項の規定による申告書を提出した場合、確定申告書等の提出期限後に確定申告書等若しくは修正確定申告書等を提出した場合又は第三十七条、第三十八条第一項若しくは第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者が徴収して納付すベき所得税を納付期限後に納付した場合において、当該提出又は納付が当該納税義務者又は当該徴収する義務がある者に係る政府の調査に因り第四十六条の規定による更正若しくは決定又は第四十三条第一項の規定による徴収があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、政府は、当該修正申告に因り増加した所得税額、第三十二条第五項(第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき税額若しくは当該申告に係る第二十六条第一項第十号に規定する不足額又は当該納付に係る所得税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額、無申告加算税額又は源泉徴収加算税額を徴収しない。

 同条第三項中「第五十五条第二項及び第三項」を「第五十五条第三項及び第四項」に、「前二項の場合について、」を「第一項乃至第四項の規定により税額を徴収する場合について、第五十六条第二項の規定は、第四項の規定により源泉徴収加算税額を徴収する場合について、」に改め、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項乃至第四項」に、「第三十七条第一項、」を「第三十七条、」に改め、同条第五項中「第二十三条第六項」を「第十条の四第七項」に改める。

 第五十七条の次に次の一条を加える。

第五十七条の二 前条第一項の規定に該当する場合において、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基き確定申告書等、損失申告書又は修正確定申告書等を提出していたときは、政府は、同項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は所得税額に、百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

  前条第二項の規定に該当する場合において、納税義務者が所得税額又は純損矢の金額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて所得税額の還付を受け又は第二十七条第二項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による修正確定申告書等、第二十七条第五項(第二十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第一項の規定による申告書若しくは第三十六条の二第二項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による附記をなした修正確定申告等を提出していたときは、政府は、前条第二項の過少申告加算税額に代え、当該過少申告加算税額の計算の基礎となるべき税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

  前条第三項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、政府は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた所得税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

 一 前条第三項第一号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて確定申告書等の提出期限内に確定申告書等を提出しなかつたこと

 二 前条第三項第二号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて、確定申告書等、損失申告書又は修正確定申告書等を提出していたこと

 三 前条第三項第三号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて確定申告書等を提出しなかつたこと

 四 前条第三項第四号の規定に該当する場合においては、納税義務者が所得税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて確定申告書等を提出せず又は修正確定申告書等を提出していたこと

  前条第四項の規定に該当する場合において、第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者が、事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて徴収して納付すべき所得税を納付期限内に納付しなかつた場合においては、政府は、前条第四項の規定による源泉徴収加算税額の外、当該源泉徴収加算税額の計算の基礎となつた所得税額に、百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

  前四項の規定に該当する場合において、納税義務者又は第三十七条、第三十八条第一項若しくは第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者が前条第五項の規定に該当するときは、政府は、同項に規定する過少申告加算税額、無申告加算税額又は源泉徴収加算税額の計算の基礎となる所得税額に、百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。

  第五十五条第三項及び第四項の規定は、第一項乃至第四項の規定により重加算税額を徴収する場合について、第五十六条第二項の規定は、第四項の規定により重加算税額を徴収する場合について、これを準用する。

  政府は、第一項乃至第四項の規定により徴収する重加算税額を決定したときは、これを納税義務者又は第三十七条、第三十八条第一項若しくは第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収する義務がある者に通知する。

  第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

  第六十条中「費用弁償」を削る。

 第六十一条の次に次の一条を加える。

第六十一条の二 この法律の施行地において法人が左の各号に掲げる金額の支払をなす場合においては、当該法人は、命令の定めるところにより、政府及び当該金額の支払を受ける者に対して、当該金額を通知しなければならない。

 一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主に対し、又は退社、脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは出資者に対し、支払又は交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価額(株式又は出資についてはその払込金額 以下本条において同じ。)及びこれらの額の合計額(数回に分割して支払又は交付するときは、すでに支払又は交付した額の累計額 以下本条において同じ。)

 二 解散に因り残余財産の分配として株主、社員又は出資者に対し支払又は交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価格及びこれらの額の合計額

 三 被合併法人の株主、社員又は出資者に対し合併に因り支払又は交付する金銭の額又は株式若しくは出資の払込金額及びこれらの額の合計額

  前項の通知には、法人税法第十六条に規定する積立金額をその法人(合併の場合においては、被合併法人)の株式又は出資の数で除した金額を附記しなければならない。

  解散(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を交付し又は引き当てる場合に限る。以下本条において同じ。)又は合併の場合においては、前項の積立金額は、当該他の法人又は合併法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとする。

  解散の場合においては、前二項の積立金額は、その解散の時における積立金額から成る部分の金額(解散法人の清算中の各事業年度において当該積立金に課せられた法人税がある場合においては、当該税額を控除した金額とするものとする。)に限るものとする。

  第二項の規定により附記すべき金額は、同項の規定によりその数で除する株式について、数種の株式がある場合又は株金全額の払込が完了していない場合においては、当該株式の利益の配当又は残余財産の分配に対する権利の割合に応じて同項の計算を行つた金額とする。

 第六十二条第一項第三号中「扶養親族の数」を「扶養親族及び不具者の数」に改め、同条の次に次の三条を加える。

第六十二条の二 第三十八条第一項の規定に該当する給与支払者は、命令の定めるところにより、その給与の支払の際、支払うベき給与の金額及び同項又は第四十条の規定により徴収する所得税額(第四十三条第二項の規定により控除する金額がある場合においては、当該金額を含む。)を記載した支払明細書を、その給与の支払を受ける者に交付しなければならない。

  第三十八条第一項の規定に該当する給与支払者は、同項若しくは第四十条の規定により所得税を納付したとき又は第四十三条第一項の規定により所得税を徴収されたときは、命令の定めるところにより、当該所得税額の計算書及び納付し又は徴収されたことを示す書類を掲示しなければならない。

第六十二条の三 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人でその年中の総所得金額が七十万円をこえるもの又はその年十二月三十一日午後十二時において有する財産の価額からその時において現に存する債務(公租公課を含む。以下同じ。)の金額を控除した金額が三百万円をこえるものは、命令の定めるところによりその時において有する財産の種類及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産及び債務の明細表を、確定申告書、農業確定申告書、損失申告書、修正確定申告書、修正農業確定申告書又は修正損失申告書に添附して提出しなければならない。但し、富裕税法第十八条第一項乃至第三項の規定により申告書を提出すべき者については、この限りでない。

  前項の規定により財産及び債務の明細表を添附して提出する義務がある者が同項に規定する申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、命令の定めるところにより、同項に規定する財産及び債務の明細表を、第二十六条第四項(第二十六条の二第二項、第二十六条の三第三項又は第二十七条第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申告書に添附して提出しなければならない。但し、富裕税法第十八条第四項の規定により申告書を提出すべき者については、この限りでない。

  前二項の場合において、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第一項中総所得金額とあるのは、主たる所得者以外の親族の資産所得の金額又は扶養親族の総所得金額(第十三条の三第二項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)を主たる所得者の総所得金額又は納税義務者の総所得金額(同項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)に合算した金額とする。

  第一項又は第二項の場合において、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定により所得の金額を合算するときは、第一項の財産及び債務は、主たる所得者及び主たる所得者以外の親族又は納税義務者及び扶養親族の財産及び債務の合算額による。この場合において、第十三条の三第二項の規定の適用があるときは、主たる所得者以外の親族又は扶養親族の財産及び債務の合算は、主たる所得者又は納税義務者のいずれか一に対してなせば足りる。

  前二項の場合においては、第一項に規定する財産及び債務の明細表は、各人別に区分して記載しなければならない。

  第一項に規定する財産の価額及び債務の金額は、富裕税法第三章の規定により評価した価額又は金額による。

第六十二条の四 政府は、確定申告書又は農業確定申告書を提出すべき者が前条第一項に規定する財産及び債務の明細表を添附して提出しなかつた場合において、その者の所得税額(第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定するあん分前の税額)が十万円以上であり、且つ、その添附しなかつたことについて正当な事由がないと認めるときは、その者に対し、一万円の加算税額を徴収する。

  政府は、前項の規定により徴収する加算税額を決定したときは、これを納税義務者に通知する。

  第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

 第六十三条第一号中「納税義務者又は」を「納税義務者、」に改め、「認められる者」の下に「又は損失申告書(第二十九条第一項又は第二項に規定する申告書で損失申告書に相当するものを含む。)を提出した者」を加え、同条第二号中「前二条」を「第六十一条又は第六十二条」に改め、同条第三号中「納税義務者若しくは納税義務があると認められる者」を「第一号に掲げる者」に改める。

 第六十四条中「その団体員の所得に関する事項」を「その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)」に改める。

 第六十五条に次の三項を加える。

  政府は、第一項又は前項前段の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地に不適当であると認める場合においては、これらの規定にかかわらず、当該納税義務者の納税地を指定することができる。

  政府は、第二項後段又は前項の規定により納税地を指定したときは、その旨を、納税義務者に通知する。

  第十条の四第七項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

第六十六条の二 第一条第一項又は第二項第一号の規定に該当する個人は、この法律の施行地においてあらたに商業、工業その他命令で定める事業を開始するとき又はあらたにその事業場を設け、これを変更し若しくはこれを廃止するときは、命令の定めるところにより、政府に申告しなければならない。

 第六十七条を次のように改める。

第六十七条 政府は、同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合においてその株主若しくは社員又はその親族、使用人等その株主若しくは社員と特殊の関係がある者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、第四十四条第一項乃至第三項又は第四十六条第一項乃至第六項の規定による更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、第二十一条第一項第一号乃至第五号に規定する額若しくは予定納税額又は第二十六条第一項第一号乃至第五号及び第十号若しくは第二十六条の三第一項第一号に規定する額を計算することができる。

  前項の同族会社とは、法人税法第七条の二に規定する会社をいう。

 第六十九条及び第七十条を次のように改める。

第六十九条 詐偽その他不正の行為により、第二十六条第一項第三号乃至第五号に規定する所得税額につき所得税を免れ又は第三十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第一項(同条第三項において準用する第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による所得税額の還付を受けた者は、これを三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。

  前項の免れた又は還付を受けた所得税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた又は還付を受けた所得税額に相当する金額以下となすことができる。

  第一項の場合においては、政府は、直ちに、その免れた所得税額又は還付を受けた所得税額(第三十六条第六項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額のうち当該過大となつた税額に対応する部分の金額を含む。)を徴収する。

第六十九条の二 詐偽その他不正の行為により、第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収せらるべき所得税を免れた者は、これを三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。

  前項の免れた所得税額五十万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五十万円をこえその免れた所得税額に相当する金額以下となすことができる。

第六十九条の三 第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、これを三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する。

  前項の納付しなかつた所有税額が百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、百万円をこえその納付しなかつた所得税額に相当する金額以下となすことができる。

  第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収すべき所得を支払つた場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税額とみなして、前二項の規定を適用する。

  第一項の場合においては、政府は、直ちに、その納付しなかつた所得税を、その納付しなかつた者から徴収する。

第六十九条の四 正当な事由がなくて確定申告書、農業確定申告書又は第二十九条第一項若しくは第二項に規定する申告書で確定申告書若しくは農業確定申告書に相当するものを当該申告書の提出期限内に提出しなかつた者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。

第七十条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の徴役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、第三号の規定に該当する者が、当該所得税について第六十九条の三の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

 一 前年分について確定申告書又は農業確定申告書を提出する義務がなく、且つ、同年分について損失申告書を提出しなかつた者で、六月予定申告書、農業七月予定申告書、十月予定申告書、農業十一月予定申告書、十月修正予定申告書又は農業十一月修正予定申告書に虚偽の記載をなしてこれを政府に提出したもの

 二 第二十一条の三第二項及び第三項の書類に虚偽の記載をなして提出し政府の承認を受けた者

 三 第三十七条、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者

 四 第五十九条第一項に規定する告知すべき事項について、虚偽の告知をなした者及び同項の規定に違反し告知をなさしめないで支払をなした者

 五 第六十一条第一項若しくは第二項の支払調書若しくは計算書若しくは第六十二条第一項の源泉徴収票を政府に提出せず又はその支払調書、計算書若しくは源泉徴収票に虚偽の記載をなしてこれを政府に提出した者

 六 第六十一条の二第一項の規定による通知をなさず又は虚偽の通知をなした者

 七 第六十二条第一項の源泉徴収票を給与の支払を受ける者に交付せず又はその源泉徴収票に虚偽の記載をなしてこれを交付した者

 八 第六十二条の二第一項の規定による支払明細書を交付せず若しくはこれに虚偽の記載をなして交付した者又は同条第二項の規定による掲示をなさず若しくは虚偽の掲示をなした者

 九 第六十三条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ又は忌避した者

 十 前号の帳簿書類で虚偽の記載をなしたものを呈示した者

 十一 第六十三条の規定による収税官吏の貿問に対し答弁をなさない者

 十二 前号の質問に対し虚偽の答弁をなした者

 第七十一条中「二万円」を「三万円」に改める。

 第七十二条中「第六十九条又は」を「第六十九条乃至」に改める。

 第七十四条中「第六十九条第一項又は第二項」を「第六十九条乃至第六十九条の三」に改め、「第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、」を削り、「懲役刑に処するときは、」を「懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、」に改める。

 附則第五条及び附則第五条の二を次のように改める。

第五条 削除

 別表第一から第四までを次のように改める。

 

別表第一  所得税の簡易税額表

 (一)         (第十五条の規定による所得税額表)

課税総所得金額又は調整所得金額(イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額又は調整所得金額(イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額又は調整所得金額(イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

200円未満

0

20

36,000

37,000

7,200

20

91,000

92,000

20,800

22

200

400

40

20

37,000

38,000

7,400

20

92,000

93,000

21,100

22

400

600

80

20

38,000

39,000

7,600

20

93,000

94,000

21,400

23

600

800

120

20

39,000

40,000

7,800

20

94,000

95,000

21,700

23

800

1,000

160

20

40,000

41,000

8,000

20

95,000

96,000

22,000

23

1,000

1,200

200

20

41,000

42,000

8,200

20

96,000

97,000

22,300

23

1,200

1,400

240

20

42,000

43,000

8,400

20

97,000

98,000

22,600

23

1,400

1,600

280

20

43,000

44,000

8,600

20

98,000

99,000

22,900

23

1,600

1,800

320

20

44,000

45,000

8,800

20

99,000

100,000

23,200

23

1,800

2,000

360

20

45,000

46,000

9,000

20

100,000

101,000

23,500

23

2,000

2,200

400

20

46,000

47,000

9,200

20

101,000

102,000

23,850

23

2,200

2,400

440

20

47,000

48,000

9,400

20

102,000

103,000

24,200

23

2,400

2,600

480

20

48,000

49,000

9,600

20

103,000

104,000

24,550

23

2,600

2,800

520

20

49,000

50,000

9,800

20

104,000

105,000

24,900

23

2,800

3,000

560

20

50,000

51,000

10,000

20

105,000

106,000

25,250

24

3,000

3,500

600

20

51,000

52,000

10,250

20

106,000

107,000

25,600

24

3,500

4,000

700

20

52,000

53,000

10,500

20

107,000

108,000

25,950

24

4,000

4,500

800

20

53,000

54,000

10,750

20

108,000

109,000

26,300

24

4,500

5,000

900

20

54,000

55,000

11,000

20

109,000

110,000

26,650

24

5,000

5,500

1,000

20

55,000

56,000

11,250

20

110,000

111,000

27,000

24

5,500

6,000

1,100

20

56,000

57,000

11,500

20

111,000

112,000

27,350

24

6,000

6,500

1,200

20

57,000

58,000

11,750

20

112,000

113,000

27,700

24

6,500

7,000

1,300

20

58,000

59,000

12,000

20

113,000

114,000

28,050

24

7,000

7,500

1,400

20

59,000

60,000

12,250

20

114,000

115,000

28,400

24

7,500

8,000

1,500

20

60,000

61,000

12,500

20

115,000

116,000

28,750

25

8,000

8,500

1,600

20

61,000

62,000

12,750

20

116,000

117,000

29,100

25

8,500

9,000

1,700

20

62,000

63,000

13,000

20

117,000

118,000

29,450

25

9,000

9,500

1,800

20

63,000

64,000

13,250

21

118,000

119,000

29,800

25

9,500

10,000

1,900

20

64,000

65,000

13,500

21

119,000

120,000

30,150

25

10,000

11,000

2,000

20

65,000

66,000

13,750

21

120,000

121,000

30,500

25

11,000

12,000

2,200

20

66,000

67,000

14,000

21

121,000

122,000

30,900

25

12,000

13,000

2,400

20

67,000

68,000

14,250

21

122,000

123,000

31,300

25

13,000

14,000

2,600

20

68,000

69,000

14,500

21

123,000

124,000

31,700

25

14,000

15,000

2,800

20

69,000

70,000

14,750

21

124,000

125,000

32,100

25

15,000

16,000

3,000

20

70,000

71,000

15,000

21

125,000

126,000

32,500

26

16,000

17,000

3,200

20

71,000

72,000

15,250

21

126,000

127,000

32,900

26

17,000

18,000

3,400

20

72,000

73,000

15,500

21

127,000

128,000

33,300

26

18,000

19,000

3,600

20

73,000

74,000

15,750

21

128,000

129,000

33,700

26

19,000

20,000

3,800

20

74,000

75,000

16,000

21

129,000

130,000

34,100

26

20,000

21,000

4,000

20

75,000

76,000

16,250

21

130,000

131,000

34,500

26

21,000

22,000

4,200

20

76,000

77,000

16,500

21

131,000

132,000

34,900

26

22,000

23,000

4,400

20

77,000

78,000

16,750

21

132,000

133,000

35,300

26

23,000

24,000

4,600

20

78,000

79,000

17,000

21

133,000

134,000

35,700

26

24,000

25,000

4,800

20

79,000

80,000

17,250

21

134,000

135,000

36,100

26

25,000

26,000

5,000

20

80,000

81,000

17,500

21

135,000

136,000

36,500

27

26,000

27,000

5,200

20

81,000

82,000

17,800

21

136,000

137,000

36,900

27

27,000

28,000

5,400

20

82,000

83,000

18,100

22

137,000

138,000

37,300

27

28,000

29,000

5,600

20

83,000

84,000

18,400

22

138,000

139,000

37,700

27

29,000

30,000

5,800

20

84,000

85,000

18,700

22

139,000

140,000

38,100

27

30,000

31,000

6,000

20

85,000

86,000

19,000

22

140,000

141,000

38,500

27

31,000

32,000

6,200

20

86,000

87,000

19,300

22

141,000

142,000

38,900

27

32,000

33,000

6,400

20

87,000

88,000

19,600

22

142,000

143,000

39,300

27

33,000

34,000

6,600

20

88,000

89,000

19,900

22

143,000

144,000

39,700

27

34,000

35,000

6,800

20

89,000

90,000

20,200

22

144,000

145,000

40,100

27

35,000

36,000

7,000

20

90,000

91,000

20,500

22

145,000

146,000

40,500

27

 

 

 (二)

課税総所得金額又は調整所得金額(イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額又は調整所得金額(イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額又は調整所得金額(イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

146,000

147,000

40,900

28

201,000

202,000

65,500

32

256,000

257,000

93,000

36

147,000

148,000

41,300

28

202,000

203,000

66,000

32

257,000

258,000

93,500

36

148,000

149,000

41,700

28

203,000

204,000

66,500

32

258,000

259,000

94,000

36

149,000

150,000

42,100

28

204,000

205,000

67,000

32

259,000

260,000

94,500

36

150,000

151,000

42,500

28

205,000

206,000

67,500

32

260,000

261,000

95,000

36

151,000

152,000

42,950

28

206,000

207,000

68,000

33

261,000

262,000

95,500

36

152,000

153,000

43,400

28

207,000

208,000

68,500

33

262,000

263,000

96,000

36

153,000

154,000

43,850

28

208,000

209,000

69,000

33

263,000

264,000

96,500

36

154,000

155,000

44,300

28

209,000

210,000

69,500

33

264,000

265,000

97,000

36

155,000

156,000

44,750

28

210,000

211,000

70,000

33

265,000

266,000

97,500

36

156,000

157,000

45,200

28

211,000

212,000

70,500

33

266,000

267,000

98,000

36

157,000

158,000

45,650

29

212,000

213,000

71,000

33

267,000

268,000

98,500

36

158,000

159,000

46,100

29

213,000

214,000

71,500

33

268,000

269,000

99,000

36

159,000

160,000

46,550

29

214,000

215,000

72,000

33

269,000

270,000

99,500

36

160,000

161,000

47,000

29

215,000

216,000

72,500

33

270,000

271,000

100,000

37

161,000

162,000

47,450

29

216,000

217,000

73,000

33

271,000

272,000

100,500

37

162,000

163,000

47,900

29

217,000

218,000

73,500

33

272,000

273,000

101,000

37

163,000

164,000

48,350

29

218,000

219,000

74,000

33

273,000

274,000

101,500

37

164,000

165,000

48,800

29

219,000

220,000

74,500

34

274,000

275,000

102,000

37

165,000

166,000

49,250

29

220,000

221,000

75,000

34

275,000

276,000

102,500

37

166,000

167,000

49,700

29

221,000

222,000

75,500

34

276,000

277,000

103,000

37

167,000

168,000

50,150

30

222,000

223,000

76,000

34

277,000

278,000

103,500

37

168,000

169,000

50,600

30

223,000

224,000

76,500

34

278,000

279,000

104,000

37

169,000

170,000

51,050

30

224,000

225,000

77,000

34

279,000

280,000

104,500

37

170,000

171,000

51,500

30

225,000

226,000

77,500

34

280,000

281,000

105,000

37

171,000

172,000

51,950

30

226,000

227,000

78,000

34

281,000

282,000

105,500

37

172,000

173,000

52,400

30

227,000

228,000

78,500

34

282,000

283,000

106,000

37

173,000

174,000

52,850

30

228,000

229,000

79,000

34

283,000

284,000

106,500

37

174,000

175,000

53,300

30

229,000

230,000

79,500

34

284,000

285,000

107,000

37

175,000

176,000

53,750

30

230,000

231,000

80,000

34

285,000

286,000

107,500

37

176,000

177,000

54,200

30

231,000

232,000

80,500

34

286,000

287,000

108,000

37

177,000

178,000

54,650

30

232,000

233,000

81,000

34

287,000

288,000

108,500

37

178,000

179,000

55,100

30

233,000

234,000

81,500

34

288,000

289,000

109,000

37

179,000

180,000

55,550

31

234,000

235,000

82,000

35

289,000

290,000

109,500

37

180,000

181,000

56,000

31

235,000

236,000

82,500

35

290,000

291,000

110,000

37

181,000

182,000

56,450

31

236,000

237,000

83,000

35

291,000

292,000

110,500

37

182,000

183,000

56,900

31

237,000

238,000

83,500

35

292,000

293,000

111,000

38

183,000

184,000

57,350

31

238,000

239,000

84,000

35

293,000

294,000

111,500

38

184,000

185,000

57,800

31

239,000

240,000

84,500

35

294,000

295,000

112,000

38

185,000

186,000

58,250

31

240,000

241,000

85,000

35

295,000

296,000

112,500

38

186,000

187,000

58,700

31

241,000

242,000

85,500

35

296,000

297,000

113,000

38

187,000

188,000

59,150

31

242,000

243,000

86,000

35

297,000

298,000

113,500

38

188,000

189,000

59,600

31

243,000

244,000

86,500

35

298,000

299,000

114,000

38

189,000

190,000

60,050

31

244,000

245,000

87,000

35

299,000

300,000

114,500

38

190,000

191,000

60,500

31

245,000

246,000

87,500

35

300,000円

115,000

38

191,000

192,000

60,950

31

246,000

247,000

88,000

35

       

192,000

193,000

61,400

31

247,000

248,000

88,500

35

       

193,000

194,000

61,850

32

248,000

249,000

89,000

35

       

194,000

195,000

62,300

32

249,000

250,000

89,500

35

       

195,000

196,000

62,750

32

250,000

251,000

90,000

36

       

196,000

197,000

63,200

32

251,000

252,000

90,500

36

       

197,000

198,000

63,650

32

252,000

253,000

91,000

36

       

198,000

199,000

64,100

32

253,000

254,000

91,500

36

       

199,000

200,000

64,550

32

254,000

255,000

92,000

36

       

200,000

201,000

65,000

32

255,000

256,000

92,500

36

       

  (備考)課税総所得金額とは、基礎控除、扶養控除、不具者控除、災害等の控除及び医療費控除をなした後の総所得金額をいい、調整所得金額とは、変動所得がある場合において第十四条第一項第一号の規定に従つてこれらの控除をなした後の総所得金額をいう。

 

 

別表第二 給与所得の所得税源泉徴収額表(第三十八条第一項第一号

     及び第五号の規定による所得税源泉徴収額表)

 イ 月 額 表 (一)

その月の給与の金額

甲    第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

給与の金額の17%に相当する金額

2,500円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                         

2,500

2,600

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425

2,600

2,700

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

442

2,700

2,800

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

459

2,800

2,900

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476

2,900

3,000

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

493

3,000

3,100

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510

3,100

3,200

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

527

3,200

3,300

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

544

3,300

3,400

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

561

3,400

3,500

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578

3,500

3,600

178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

595

3,600

3,700

195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612

3,700

3,800

212

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629

3,800

3,900

229

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

646

3,900

4,000

246

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663

4,000

4,100

263

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680

4,100

4,200

280

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

697

4,200

4,300

297

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

714

4,300

4,400

314

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

731

4,400

4,500

331

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

748

4,500

4,600

348

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

765

4,600

4,700

365

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

782

4,700

4,800

382

182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

799

4,800

4,900

399

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

4,900

5,000

416

216

16

0

0

0

0

0

0

0

0

833

5,000

5,100

433

233

33

0

0

0

0

0

0

0

0

853

5,100

5,200

450

250

50

0

0

0

0

0

0

0

0

874

5,200

5,300

467

267

67

0

0

0

0

0

0

0

0

896

5,300

5,400

484

284

84

0

0

0

0

0

0

0

0

917

5,400

5,500

501

301

101

0

0

0

0

0

0

0

0

938

5,500

5,600

518

318

118

0

0

0

0

0

0

0

0

959

5,600

5,700

535

335

135

0

0

0

0

0

0

0

0

981

5,700

5,800

552

352

152

0

0

0

0

0

0

0

0

1,002

5,800

5,900

569

369

169

0

0

0

0

0

0

0

0

1,023

5,900

6,000

586

386

186

0

0

0

0

0

0

0

0

1,044

6,000

6,100

603

403

203

3

0

0

0

0

0

0

0

1,066

6,100

6,200

620

420

220

20

0

0

0

0

0

0

0

1,087

6,200

6,300

637

437

237

37

0

0

0

0

0

0

0

1,108

6,300

6,400

654

454

254

54

0

0

0

0

0

0

0

1,129

6,400

6,500

671

471

271

71

0

0

0

0

0

0

0

1,151

6,500

6,600

688

488

288

88

0

0

0

0

0

0

0

1,172

6,600

6,700

705

505

305

105

0

0

0

0

0

0

0

1,193

6,700

6,800

722

522

322

122

0

0

0

0

0

0

0

1,214

6,800

6,900

739

539

339

139

0

0

0

0

0

0

0

1,236

6,900

7,000

756

556

356

156

0

0

0

0

0

0

0

1,257

7,000

7,100

773

573

373

173

0

0

0

0

0

0

0

1,278

7,100

7,200

790

590

390

190

0

0

0

0

0

0

0

1,299

7,200

7,300

807

607

407

207

7

0

0

0

0

0

0

1,321

7,300

7,400

824

624

424

224

24

0

0

0

0

0

0

1,342

7,400

7,500

842

641

441

241

41

0

0

0

0

0

0

1,363

7,500

7,600

863

658

458

258

58

0

0

0

0

0

0

1,384

7,600

7,700

885

675

475

275

75

0

0

0

0

0

0

1,406

7,700

7,800

906

692

492

292

92

0

0

0

0

0

0

1,427

7,800

7,900

927

709

509

309

109

0

0

0

0

0

0

1,448

 

 イ 月 額 表 (二)

その月の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

7,900

8,000

948

726

526

326

126

0

0

0

0

0

0

1,472

8,000

8,100

970

743

543

343

143

0

0

0

0

0

0

1,498

8,100

8,200

991

760

560

360

160

0

0

0

0

0

0

1,523

8,200

8,300

1,012

777

577

377

177

0

0

0

0

0

0

1,549

8,300

8,400

1,033

794

594

394

194

0

0

0

0

0

0

1,574

8,400

8,500

1,055

811

611

411

211

11

0

0

0

0

0

1,600

8,500

8,600

1,076

828

628

428

228

28

0

0

0

0

0

1,625

8,600

8,700

1,097

847

645

445

245

45

0

0

0

0

0

1,651

8,700

8,800

1,118

868

662

462

262

62

0

0

0

0

0

1,676

8,800

8,900

1,140

890

679

479

279

79

0

0

0

0

0

1,702

8,900

9,000

1,161

911

696

496

296

96

0

0

0

0

0

1,727

9,000

9,100

1,182

932

713

513

313

113

0

0

0

0

0

1,753

9,100

9,200

1,203

953

730

530

330

130

0

0

0

0

0

1,778

9,200

9,300

1,225

975

747

547

347

147

0

0

0

0

0

1,804

9,300

9,400

1,246

996

764

564

364

164

0

0

0

0

0

1,829

9,400

9,500

1,267

1,017

781

581

381

181

0

0

0

0

0

1,855

9,500

9,600

1,288

1,038

798

598

398

198

0

0

0

0

0

1,880

9,600

9,700

1,310

1,060

815

615

415

215

15

0

0

0

0

1,906

9,700

9,800

1,331

1,081

832

632

432

232

32

0

0

0

0

1,931

9,800

9,900

1,352

1,102

852

649

449

249

49

0

0

0

0

1,957

9,900

10,000

1,373

1,123

873

666

466

266

66

0

0

0

0

1,986

10,000

10,200

1,395

1,145

895

683

483

283

83

0

0

0

0

2,016

10,200

10,400

1,437

1,187

937

717

517

317

117

0

0

0

0

2,075

10,400

10,600

1,484

1,230

980

751

551

351

151

0

0

0

0

2,135

10,600

10,800

1,535

1,272

1,022

785

585

385

185

0

0

0

0

2,194

10,800

11,000

1,586

1,315

1,065

819

619

419

219

19

0

0

0

2,254

11,000

11,200

1,637

1,357

1,107

857

653

453

253

53

0

0

0

2,313

11,200

11,400

1,688

1,400

1,150

900

687

487

287

87

0

0

0

2,373

11,400

11,600

1,739

1,442

1,192

942

721

521

321

121

0

0

0

2,432

11,600

11,800

1,790

1,490

1,235

985

755

555

355

155

0

0

0

2,492

11,800

12,000

1,841

1,541

1,277

1,027

789

589

389

189

0

0

0

2,553

12,000

12,200

1,892

1,592

1,320

1,070

823

623

423

223

23

0

0

2,621

12,200

12,400

1,943

1,643

1,362

1,112

862

657

457

257

57

0

0

2,689

12,400

12,600

2,000

1,694

1,405

1,155

905

691

491

291

91

0

0

2,757

12,600

12,800

2,060

1,745

1,447

1,197

947

725

525

325

125

0

0

2,825

12,800

13,000

2,119

1,796

1,496

1,240

990

759

559

359

159

0

0

2,893

13,000

13,200

2,179

1,847

1,547

1,282

1,032

793

593

393

193

0

0

2,961

13,200

13,400

2,238

1,898

1,598

1,325

1,075

827

627

427

227

27

0

3,029

13,400

13,600

2,298

1,949

1,649

1,367

1,117

867

661

461

261

61

0

3,097

13,600

13,800

2,357

2,007

1,700

1,410

1,160

910

695

495

295

95

0

3,165

13,800

14,000

2,417

2,067

1,751

1,452

1,202

952

729

529

329

129

0

3,233

14,000

14,200

2,476

2,126

1,802

1,502

1,245

995

763

563

363

163

0

3,301

14,200

14,400

2,536

2,186

1,853

1,553

1,287

1,037

797

597

397

197

0

3,369

14,400

14,600

2,603

2,245

1,904

1,604

1,330

1,080

831

631

431

231

31

3,437

14,600

14,800

2,671

2,305

1,955

1,655

1,372

1,122

872

665

465

265

65

3,505

14,800

15,000

2,739

2,364

2,014

1,706

1,415

1,165

915

699

499

299

99

3,577

15,000

15,200

2,807

2,424

2,074

1,757

1,457

1,207

957

733

533

333

133

3,653

15,200

15,400

2,875

2,483

2,133

1,808

1,508

1,250

1,000

767

567

367

167

3,730

15,400

15,600

2,943

2,543

2,193

1,859

1,559

1,292

1,042

801

601

401

201

3,806

15,600

15,800

3,011

2,611

2,252

1,910

1,610

1,335

1,085

835

635

435

235

3,883

15,800

16,000

3,079

2,679

2,312

1,962

1,661

1,377

1,127

877

669

469

269

3,959

16,000

16,200

3,147

2,747

2,371

2,021

1,712

1,420

1,170

920

703

503

303

4,036

16,200

16,400

3,215

2,815

2,431

2,081

1,763

1,463

1,212

962

737

537

337

4,112

16,400

16,600

3,283

2,883

2,490

2,140

1,814

1,514

1,255

1,005

771

571

371

4,189

16,600

16,800

3,351

2,951

2,551

2,200

1,865

1,565

1,297

1,047

805

605

405

4,265

16,800

17,000

3,427

3,027

2,627

2,266

1,922

1,622

1,345

1,095

845

643

443

4,351

17,000

17,200

3,507

3,107

2,707

2,336

1,986

1,682

1,395

1,145

895

683

483

4,441

17,200

17,400

3,593

3,187

2,787

2,406

2,056

1,742

1,445

1,195

945

723

523

4,531

17,400

17,600

3,683

3,267

2,867

2,476

2,126

1,802

1,502

1,245

995

763

563

4,621

17,600

17,800

3,773

3,347

2,947

2,547

2,196

1,862

1,562

1,295

1,045

803

603

4,711

 

 

 イ 月 額 表 (三)

その月の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

17,800

18,000

3,863

3,427

3,027

2,627

2,266

1,922

1,622

1,345

1,095

845

643

4,801

18,000

18,200

3,953

3,507

3,107

2,707

2,336

1,986

1,682

1,395

1,145

895

683

4,891

18,200

18,400

4,043

3,593

3,187

2,787

2,406

2,056

1,742

1,445

1,195

945

723

4,981

18,400

18,600

4,133

3,683

3,267

2,867

2,476

2,126

1,802

1,502

1,245

995

763

5,071

18,600

18,800

4,223

3,773

3,347

2,947

2,547

2,196

1,862

1,562

1,295

1,045

803

5,161

18,800

19,000

4,313

3,863

3,427

3,027

2,627

2,266

1,922

1,622

1,345

1,095

845

5,251

19,000

19,200

4,403

3,953

3,507

3,107

2,707

2,336

1,986

1,682

1,395

1,145

895

5,341

19,200

19,400

4,493

4,043

3,593

3,187

2,787

2,406

2,056

1,742

1,445

1,195

945

5,433

19,400

19,600

4,583

4,133

3,683

3,267

2,867

2,476

2,126

1,802

1,502

1,245

995

5,533

19,600

19,800

4,673

4,223

3,773

3,347

2,947

2,547

2,196

1,862

1,562

1,295

1,045

5,633

19,800

20,000

4,763

4,313

3,863

3,427

3,027

2,627

2,266

1,922

1,622

1,345

1,095

5,733

20,000

20,200

4,853

4,403

3,953

3,507

3,107

2,707

2,336

1,986

1,682

1,395

1,145

5,833

20,200

20,400

4,493

4,493

4,043

3,593

3,187

2,787

2,406

2,056

1,742

1,445

1,195

5,933

20,400

20,600

5,033

4,583

4,133

3,683

3,267

2,867

2,476

2,126

1,802

1,502

1,245

6,033

20,600

20,800

5,123

4,673

4,223

3,773

3,347

2,947

2,547

2,196

1,862

1,562

1,295

6,133

20,800

21,000

5,213

4,763

4,313

3,863

3,427

3,027

2,627

2,266

1,922

1,622

1,345

6,233

21,000

21,200

5,303

4,853

4,403

3,953

3,507

3,107

2,707

2,336

1,986

1,682

1,395

6,333

21,200

21,400

5,393

4,943

4,493

4,043

3,593

3,187

2,787

2,406

2,056

1,742

1,445

6,433

21,400

21,600

5,491

5,033

4,583

4,133

3,683

3,267

2,867

2,476

2,126

1,802

1,502

6,533

21,600

21,800

5,591

5,123

4,673

4,223

3,773

3,347

2,947

2,547

2,196

1,862

1,562

6,633

21,800

22,000

5,691

5,213

4,763

4,313

3,863

3,427

3,027

2,627

2,266

1,922

1,622

6,733

22,000

22,200

5,791

5,303

4,853

4,403

3,953

3,507

3,107

2,707

2,336

1,986

1,682

6,833

22,200

22,400

5,891

5,393

4,943

4,493

4,043

3,593

3,187

2,787

2,406

2,056

1,742

6,933

22,400

22,600

5,991

5,491

5,033

4,583

4,133

3,683

3,267

2,867

2,476

2,126

1,802

7,033

22,600

22,800

6,091

5,591

5,123

4,673

4,223

3,773

3,347

2,947

2,547

2,196

1,862

7,133

22,800

23,000

6,191

5,691

5,213

4,763

4,313

3,863

3,427

3,027

2,627

2,266

1,922

7,233

23,000

23,200

6,291

5,791

5,303

4,853

4,403

3,953

3,507

3,107

2,707

2,336

1,986

7,333

23,200

23,400

6,391

5,891

5,393

4,943

4,493

4,043

3,593

3,187

2,787

2,406

2,056

7,433

23,400

23,600

6,491

5,991

5,491

5,033

4,583

4,133

3,683

3,267

2,867

2,476

2,126

7,533

23,600

23,800

6,591

6,091

5,591

5,123

4,673

4,223

3,773

3,347

2,947

2,547

2,196

7,633

23,800

24,000

6,691

6,191

5,691

5,213

4,763

4,313

3,863

3,427

3,027

2,627

2,266

7,733

24,000

24,200

6,791

6,291

5,791

5,303

4,853

4,403

3,953

3,507

3,107

2,707

2,336

7,833

24,200

24,400

6,891

6,391

5,891

5,393

4,943

4,493

4,043

3,593

3,187

2,787

2,406

7,933

24,400

24,600

6,991

6,491

5,991

5,491

5,033

4,583

4,133

3,683

3,267

2,867

2,476

8,033

24,600

24,800

7,091

6,591

6,091

5,591

5,123

4,673

4,223

3,773

3,347

2,947

2,547

8,133

24,800

25,000

7,191

6,691

6,191

5,691

5,213

4,763

4,313

3,863

3,427

3,027

2,627

8,233

25,000

25,200

7,291

6,791

6,291

5,791

5,303

4,853

4,403

3,953

3,507

3,107

2,707

8,333

25,200

25,400

7,391

6,891

6,391

5,891

5,393

4,943

4,493

4,043

3,593

3,187

2,787

8,433

25,400

25,600

7,491

6,991

6,491

5,991

5,491

5,033

4,583

4,133

3,683

3,267

2,867

8,533

25,600

25,800

7,591

7,091

6,591

6,091

5,591

5,123

4,673

4,223

3,773

3,347

2,947

8,633

25,800

26,000

7,691

7,191

6,691

6,191

5,691

5,213

4,763

4,313

3,863

3,427

3,027

8,733

26,000

26,200

7,791

7,291

6,791

6,291

5,791

5,303

4,853

4,403

3,953

3,507

3,107

8,833

26,200

26,400

7,891

7,391

6,891

6,391

5,891

5,393

4,943

4,493

4,043

3,593

3,187

8,933

26,400

26,600

7,991

7,491

6,991

6,491

5,991

5,491

5,033

4,583

4,133

3,683

3,267

9,033

26,600

26,800

8,091

7,591

7,091

6,591

6,091

5,591

5,123

4,673

4,223

3,773

3,347

9,133

26,800

27,000

8,191

7,691

7,191

6,691

6,191

5,691

5,213

4,763

4,313

3,863

3,427

9,233

27,000

27,200

8,291

7,791

7,291

6,791

6,291

5,791

5,303

4,853

4,403

3,953

3,507

9,333

27,200

27,400

8,391

7,891

7,391

6,891

6,391

5,891

5,393

4,943

4,493

4,043

3,593

9,433

27,400

27,600

8,491

7,991

7,491

6,991

6,491

5,991

5,491

5,033

4,583

4,133

3,683

9,533

27,600

27,800

8,591

8,091

7,591

7,091

6,591

6,091

5,591

5,123

4,673

4,223

3,773

9,633

27,800

28,000

8,691

8,191

7,691

7,191

6,691

6,191

5,691

5,213

4,763

4,313

3,863

9,733

28,000

28,200

8,791

8,291

7,791

7,291

6,791

6,291

5,791

5,303

4,853

4,403

3,953

9,833

28,200

28,400

8,891

8,391

7,891

7,391

6,891

6,391

5,891

5,393

4,943

4,493

4,043

9,933

28,400

28,600

8,991

8,491

7,991

7,491

6,991

6,491

5,991

5,491

5,033

4,583

4,133

10,033

28,600

28,800

9,091

8,591

8,091

7,591

7,091

6,591

6,091

5,591

5,123

4,673

4,223

10,133

28,800

29,000

9,191

8,691

8,191

7,691

7,191

6,691

6,191

5,691

5,213

4,763

4,313

10,233

29,000

29,200

9,291

8,791

8,291

7,791

7,291

6,791

6,291

5,791

5,303

4,853

4,403

10,333

29,200

29,400

9,391

8,891

8,391

7,891

7,391

6,891

6,391

5,891

5,393

4,943

4,493

10,433

29,400

29,600

9,491

8,991

8,491

7,991

7,491

6,991

6,491

5,991

5,491

5,033

4,583

10,533

29,600

29,800

9,591

9,091

8,591

8,091

7,591

7,091

6,591

6,091

5,591

5,123

4,673

10,633

 

 

 イ 月 額 表 (四)

その月の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

29,800

30,000

9,691

9,191

8,691

8,191

7,691

7,191

6,691

6,191

5,691

5,213

4,763

10,733

30,000

30,200

9,791

9,291

8,791

8,291

7,791

7,291

6,791

6,291

5,791

5,303

4,853

10,833

30,200

30,400

9,891

9,391

8,891

8,391

7,891

7,391

6,891

6,391

5,891

5,393

4,943

10,933

30,400

30,600

9,991

9,491

8,991

8,491

7,991

7,491

6,991

6,491

5,991

5,491

5,033

11,033

30,600

30,800

10,091

9,591

9,091

8,591

8,091

7,591

7,091

6,591

6,091

5,591

5,123

11,133

30,800

31,000

10,191

9,691

9,191

8,691

8,191

7,691

7,191

6,691

6,191

5,691

5,213

11,233

31,000

31,200

10,291

9,791

9,291

8,791

8,291

7,791

7,291

6,791

6,291

5,791

5,303

11,333

31,200

31,400

10,391

9,891

9,391

8,891

8,391

7,891

7,391

6,891

6,391

5,891

5,393

11,433

31,400

31,600

10,491

9,991

9,491

8,991

8,491

7,991

7,491

6,991

6,491

5,991

5,491

11,533

31,600

31,800

10,591

10,091

9,591

9,091

8,591

8,091

7,591

7,091

6,591

6,091

5,591

11,633

31,800

32,000

10,691

10,191

9,691

9,191

8,691

8,191

7,691

7,191

6,691

6,191

5,691

11,733

32,000

32,200

10,791

10,291

9,791

9,291

8,791

8,291

7,791

7,291

6,791

6,291

5,791

11,833

32,200

32,400

10,891

10,391

9,891

9,391

8,891

8,391

7,891

7,391

6,891

6,391

5,891

11,933

32,400

32,600

10,991

10,491

9,991

9,491

8,991

8,491

7,991

7,491

6,991

6,491

5,991

12,033

32,600

32,800

11,191

10,591

10,091

9,591

9,091

8,591

8,091

7,591

7,091

6,591

6,091

12,133

32,800

33,000

11,191

10,691

10,191

9,691

9,191

8,691

8,191

7,691

7,191

6,691

6,191

12,233

33,000

33,200

11,291

10,791

10,291

9,791

9,291

8,791

8,291

7,791

7,291

6,791

6,291

12,333

33,200

33,400

11,391

10,891

10,391

9,891

9,391

8,891

8,391

7,891

7,391

6,891

6,391

12,433

33,400

33,600

11,491

10,991

10,491

9,991

9,491

8,991

8,491

7,991

7,491

6,991

6,491

12,533

33,600

33,800

11,591

11,091

10,591

10,091

9,591

9,091

8,591

8,091

7,591

7,091

6,591

12,633

33,800

34,000

11,691

11,191

10,691

10,191

9,691

9,191

8,691

8,191

7,691

7,191

6,691

12,733

34,000

34,200

11,791

11,291

10,791

10,291

9,791

9,291

8,791

8,291

7,791

7,291

6,791

12,833

34,200

34,400

11,891

11,391

10,891

10,391

9,891

9,391

8,891

8,391

7,891

7,391

6,891

12,933

34,400

34,600

11,991

11,491

10,991

10,491

9,991

9,491

8,991

8,491

7,991

7,491

6,991

13,033

34,600

34,800

12,091

11,591

11,091

10,591

10,091

9,591

9,091

8,591

8,091

7,591

7,091

13,133

34,800

35,000

12,191

11,691

11,191

10,691

10,191

9,691

9,191

8,691

8,191

7,691

7,191

13,233

35,000

35,200

12,291

11,791

11,291

10,791

10,291

9,791

9,291

8,791

8,291

7,791

7,291

13,333

35,200

35,400

12,391

11,891

11,391

10,891

10,391

9,891

9,391

8,891

8,391

7,891

7,391

13,433

35,400

35,600

12,491

11,991

11,491

10,991

10,491

9,991

9,491

8,991

8,491

7,991

7,491

13,533

35,600

35,800

12,591

12,091

11,591

11,091

10,591

10,091

9,591

9,091

8,591

8,091

7,591

13,633

35,800

36,000

12,691

12,191

11,691

11,191

10,691

10,191

9,691

9,191

8,691

8,191

7,691

13,733

36,000

36,200

12,791

12,291

11,791

11,291

10,791

10,291

9,791

9,291

8,791

8,291

7,791

13,833

36,200

36,400

12,891

12,391

11,891

11,391

10,891

10,391

9,891

9,391

8,891

8,391

7,891

13,933

36,400

36,600

12,991

12,491

11,991

11,491

10,991

10,491

9,991

9,491

8,991

8,491

7,991

14,033

36,600

36,800

13,091

12,591

12,091

11,591

11,091

10,591

10,091

9,591

9,091

8,591

8,091

14,133

36,800

37,000

13,191

12,691

12,191

11,691

11,191

10,691

10,191

9,691

9,191

8,691

8,191

14,233

37,000

37,200

13,291

12,791

12,291

11,791

11,291

10,791

10,291

9,791

9,291

8,791

8,291

14,333

37,200

37,400

13,391

12,891

12,391

11,891

11,391

10,891

10,391

9,891

9,391

8,891

8,391

14,433

37,400

37,600

13,491

12,991

12,491

11,991

11,491

10,991

10,491

9,991

9,491

8,991

8,491

14,533

37,600

37,800

13,591

13,091

12,591

12,091

11,591

11,091

10,591

10,091

9,591

9,091

8,591

14,633

37,800

38,000

13,691

13,191

12,691

12,191

11,691

11,191

10,691

10,191

9,691

9,191

8,691

14,733

38,000

38,200

13,791

13,291

12,791

12,291

11,791

11,291

10,791

10,291

9,791

9,291

8,791

14,833

38,200

38,400

13,891

13,391

12,891

12,391

11,891

11,391

10,891

10,391

9,891

9,391

8,891

14,933

38,400

38,600

13,991

13,491

12,991

12,491

11,991

11,491

10,991

10,491

9,991

9,491

8,991

15,033

38,600

38,800

14,091

13,591

13,091

12,591

12,091

11,591

11,091

10,591

10,091

9,591

9,091

15,133

38,800

39,000

14,191

13,691

13,191

12,691

12,191

11,691

11,191

10,691

10,191

9,691

9,191

15,233

39,000

39,200

14,291

13,791

13,291

12,791

12,291

11,791

11,291

10,791

10,291

9,791

9,291

15,333

39,200

39,400

14,391

13,891

13,391

12,891

12,391

11,891

11,391

10,891

10,391

9,891

9,391

15,433

39,400

39,600

14,491

13,991

13,491

12,991

12,491

11,991

11,491

10,991

10,491

9,991

9,491

15,533

39,600

39,800

14,591

14,091

13,591

13,091

12,591

12,091

11,591

11,091

10,591

10,091

9,591

15,633

39,800

40,000

14,691

14,191

13,691

13,191

12,691

12,191

11,691

11,191

10,691

10,191

9,691

15,733

40,000円

14,791

14,291

13,791

13,291

12,791

12,291

11,791

11,291

10,791

10,291

9,791

15,833

40,000円をこえる金額

40,000円の場合の税額に、給与の金額のうち40,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる一人ごとに240円を控除した金額

 (備考 税額の求め方)まず給与の金額に応じて給与の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第二 給与所得の所得税源泉徴収額表(第三十八条第一項第一号

     及び第五号の規定による所得税源泉徴収額表)

 ロ 週 額 表 (一)

その週の給与の金額

甲    第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

給与の金額の17%に相当する金額

575円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                         

575

600

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

600

625

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

625

650

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

650

675

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

675

700

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

700

725

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

725

750

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

750

775

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

775

800

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

800

825

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

825

850

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

850

875

48

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

875

900

52

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

900

925

56

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

925

950

61

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

950

975

65

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

975

1,000

69

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

1,000

1,025

73

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

1,025

1,050

78

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

1,050

1,075

82

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

1,075

1,100

86

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

1,100

1,125

90

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

1,125

1,150

95

48

2

0

0

0

0

0

0

0

0

191

1,150

1,175

99

53

6

0

0

0

0

0

0

0

0

195

1,175

1,200

103

57

11

0

0

0

0

0

0

0

0

200

1,200

1,225

107

61

15

0

0

0

0

0

0

0

0

206

1,225

1,250

112

65

19

0

0

0

0

0

0

0

0

211

1,250

1,275

116

70

23

0

0

0

0

0

0

0

0

216

1,275

1,300

120

74

28

0

0

0

0

0

0

0

0

221

1,300

1,325

124

78

32

0

0

0

0

0

0

0

0

227

1,325

1,350

129

82

36

0

0

0

0

0

0

0

0

232

1,350

1,375

133

87

40

0

0

0

0

0

0

0

0

237

1,375

1,400

137

91

45

0

0

0

0

0

0

0

0

243

1,400

1,425

141

95

49

3

0

0

0

0

0

0

0

248

1,425

1,450

146

99

53

7

0

0

0

0

0

0

0

253

1,450

1,475

150

104

57

11

0

0

0

0

0

0

0

259

1,475

1,500

154

108

62

15

0

0

0

0

0

0

0

264

1,500

1,525

158

112

66

20

0

0

0

0

0

0

0

269

1,525

1,550

163

116

70

24

0

0

0

0

0

0

0

275

1,550

1,575

167

121

74

28

0

0

0

0

0

0

0

280

1,575

1,600

171

125

79

32

0

0

0

0

0

0

0

285

1,600

1,625

175

129

83

37

0

0

0

0

0

0

0

291

1,625

1,650

180

133

87

41

0

0

0

0

0

0

0

296

1,650

1,675

184

138

91

45

0

0

0

0

0

0

0

301

1,675

1,700

188

142

96

49

3

0

0

0

0

0

0

306

1,700

1,725

192

146

100

54

8

0

0

0

0

0

0

312

1,725

1,750

197

150

104

58

12

0

0

0

0

0

0

317

1,750

1,775

202

155

108

62

16

0

0

0

0

0

0

322

1,775

1,800

207

159

113

66

20

0

0

0

0

0

0

328

1,800

1,825

213

163

117

71

25

0

0

0

0

0

0

333

1,825

1,850

218

167

121

75

29

0

0

0

0

0

0

339

1,850

1,875

223

172

125

79

33

0

0

0

0

0

0

345

1,875

1,900

229

176

130

83

37

0

0

0

0

0

0

352

1,900

1,925

234

180

134

88

42

0

0

0

0

0

0

358

1,925

1,950

239

184

138

92

46

0

0

0

0

0

0

364

 ロ 週 額 表 (二)

その週の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

1,950

1,975

245

189

142

96

50

4

0

0

0

0

0

371

1,975

2,000

250

192

147

100

54

8

0

0

0

0

0

377

2,000

2,025

255

198

151

105

59

12

0

0

0

0

0

384

2,025

2,050

261

203

155

109

63

17

0

0

0

0

0

390

2,050

2,075

266

208

159

113

67

21

0

0

0

0

0

396

2,075

2,100

271

213

164

117

71

25

0

0

0

0

0

403

2,100

2,125

277

219

168

122

76

29

0

0

0

0

0

409

2,125

2,150

282

224

172

126

80

34

0

0

0

0

0

415

2,150

2,175

287

229

176

130

84

38

0

0

0

0

0

422

2,175

2,200

292

235

181

134

88

42

0

0

0

0

0

428

2,200

2,225

298

240

185

139

93

46

0

0

0

0

0

435

2,225

2,250

303

245

189

143

97

51

4

0

0

0

0

441

2,250

2,275

308

251

193

147

101

55

9

0

0

0

0

447

2,275

2,300

314

256

198

151

105

59

13

0

0

0

0

454

2,300

2,350

319

261

204

156

110

63

17

0

0

0

0

462

2,350

2,400

330

272

214

164

118

72

26

0

0

0

0

477

2,400

2,450

341

283

225

173

127

80

34

0

0

0

0

492

2,450

2,500

354

293

235

181

135

89

43

0

0

0

0

506

2,500

2,550

367

304

246

190

144

97

51

5

0

0

0

521

2,550

2,600

379

314

257

199

152

106

60

13

0

0

0

536

2,600

2,650

392

325

267

210

161

114

68

22

0

0

0

551

2,650

2,700

405

336

278

220

169

123

77

30

0

0

0

566

2,700

2,750

418

348

289

231

178

131

85

39

0

0

0

581

2,750

2,800

430

361

299

241

186

140

94

47

1

0

0

598

2,800

2,850

443

374

310

252

194

148

102

56

10

0

0

615

2,850

2,900

457

387

320

263

205

157

111

64

18

0

0

632

2,900

2,950

472

399

331

273

216

165

119

73

27

0

0

649

2,950

3,000

487

412

343

284

226

174

128

81

35

0

0

666

3,000

3,050

502

425

356

295

237

182

136

90

44

0

0

683

3,050

3,100

517

438

368

305

247

191

145

98

52

6

0

700

3,100

3,150

531

450

381

316

258

200

153

107

61

15

0

717

3,150

3,200

546

465

394

326

269

211

162

115

69

23

0

734

3,200

3,250

561

480

407

337

279

222

170

124

78

32

0

751

3,250

3,300

576

495

419

350

290

232

179

132

86

40

0

768

3,300

3,350

592

510

432

363

301

243

187

141

95

49

2

785

3,350

3,400

609

525

445

376

311

253

196

149

103

57

11

802

3,400

3,450

626

540

459

388

322

264

206

158

112

66

19

819

3,450

3,500

643

555

474

401

332

275

217

166

120

74

28

838

3,500

3,550

660

570

489

414

345

285

228

175

129

83

36

857

3,550

3,600

677

584

504

427

357

296

238

183

137

91

45

876

3,600

3,650

694

602

518

439

370

307

249

192

146

100

53

896

3,650

3,700

711

619

533

452

383

317

259

202

154

108

62

914

3,700

3,750

728

636

548

467

396

328

270

212

163

117

70

934

3,750

3,800

745

653

563

482

408

339

281

223

171

125

79

953

3,800

3,850

762

670

578

497

421

352

291

234

180

134

87

972

3,850

3,900

779

687

595

512

434

365

302

244

188

142

96

991

3,900

3,950

799

707

615

530

449

380

315

257

199

152

106

1,014

3,950

4,000

820

727

635

547

466

395

327

269

212

162

116

1,036

4,000

4,050

842

747

655

565

484

410

340

282

224

172

126

1,059

4,050

4,100

865

767

675

582

501

425

355

294

237

182

136

1,081

4,100

4,150

887

787

695

602

519

440

370

307

249

191

146

1,104

4,150

4,200

910

807

715

622

536

455

385

319

262

204

156

1,126

4,200

4,250

932

828

735

642

554

473

400

332

274

216

166

1,149

4,250

4,300

955

851

755

662

571

490

415

346

287

229

176

1,171

4,300

4,350

977

873

775

682

590

508

430

361

299

241

186

1,194

4,350

4,400

1,000

896

795

702

610

525

445

376

312

254

196

1,216

4,400

4,450

1,022

918

815

722

630

543

462

391

324

266

209

1,239

4,450

4,500

1,045

941

837

742

650

560

480

406

337

279

221

1,263

4,500

4,550

1,067

963

860

762

670

578

497

421

352

291

234

1,288

4,550

4,600

1,090

986

882

782

690

597

515

436

367

304

246

1,313

 

 

 ロ 週 額 表 (三)

その週の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

4,600

4,650

1,112

1,008

905

802

710

617

532

451

382

316

259

1,338

4,650

4,700

1,135

1,031

927

823

730

637

550

469

397

329

271

1,363

4,700

4,750

1,157

1,053

950

846

750

657

567

486

412

342

284

1,388

4,750

4,800

1,180

1,076

972

868

770

677

585

504

427

357

296

1,413

4,800

4,850

1,202

1,098

995

891

790

697

605

521

442

372

309

1,438

4,850

4,900

1,225

1,121

1,017

913

810

717

625

539

458

387

321

1,463

4,900

4,950

1,247

1,143

1,040

936

832

737

645

556

475

402

334

1,488

4,950

5,000

1,273

1,166

1,062

958

854

757

665

574

493

417

348

1,513

5,000

5,050

1,298

1,188

1,085

981

877

777

685

593

510

432

363

1,538

5,050

5,100

1,323

1,211

1,107

1,003

899

797

705

613

528

447

378

1,563

5,100

5,150

1,348

1,233

1,130

1,026

922

818

725

633

545

465

393

1,588

5,150

5,200

1,373

1,257

1,152

1,048

944

840

745

653

563

482

408

1,613

5,200

5,250

1,398

1,282

1,175

1,071

967

863

765

673

580

500

423

1,638

5,250

5,300

1,423

1,307

1,197

1,093

989

885

785

693

600

517

438

1,663

5,300

5,350

1,448

1,332

1,220

1,116

1,012

908

805

713

620

535

454

1,688

5,350

5,400

1,473

1,357

1,242

1,138

1,034

930

826

733

640

552

471

1,713

5,400

5,450

1,498

1,382

1,265

1,161

1,057

953

849

753

660

570

489

1,738

5,450

5,500

1,523

1,407

1,292

1,183

1,079

975

871

773

680

588

506

1,763

5,500

5,550

1,548

1,432

1,317

1,206

1,102

998

894

793

700

608

524

1,788

5,550

5,600

1,573

1,457

1,342

1,228

1,124

1,020

916

813

720

628

541

1,813

5,600

5,650

1,598

1,482

1,367

1,251

1,147

1,043

939

835

740

648

559

1,838

5,650

5,700

1,623

1,507

1,392

1,276

1,169

1,065

961

857

760

668

576

1,863

5,700

5,750

1,648

1,532

1,417

1,301

1,192

1,088

984

880

780

688

595

1,888

5,750

5,800

1,673

1,557

1,442

1,326

1,214

1,110

1,006

902

800

708

615

1,913

5,800

5,850

1,698

1,582

1,467

1,351

1,237

1,133

1,029

925

821

728

635

1,938

5,850

5,900

1,723

1,607

1,492

1,376

1,261

1,155

1,051

947

843

748

655

1,963

5,900

5,950

1,748

1,632

1,517

1,401

1,286

1,178

1,074

970

866

768

675

1,988

5,950

6,000

1,773

1,657

1,542

1,426

1,311

1,200

1,096

992

888

788

695

2,013

6,000

6,050

1,798

1,682

1,567

1,451

1,336

1,223

1,119

1,015

911

808

715

2,038

6,050

6,100

1,823

1,707

1,592

1,476

1,361

1,245

1,141

1,037

933

829

735

2,063

6,100

6,150

1,848

1,732

1,617

1,501

1,386

1,270

1,164

1,060

956

852

755

2,088

6,150

6,200

1,873

1,757

1,642

1,526

1,411

1,295

1,186

1,082

978

874

775

2,113

6,200

6,250

1,898

1,782

1,667

1,551

1,436

1,320

1,209

1,105

1,001

897

795

2,138

6,250

6,300

1,923

1,807

1,692

1,576

1,461

1,345

1,231

1,127

1,023

919

815

2,163

6,300

6,350

1,948

1,832

1,717

1,601

1,486

1,370

1,255

1,150

1,046

942

838

2,188

6,350

6,400

1,973

1,857

1,742

1,626

1,511

1,395

1,280

1,172

1,068

964

860

2,213

6,400

6,450

1,998

1,882

1,767

1,651

1,536

1,420

1,305

1,195

1,091

987

883

2,238

6,450

6,500

2,023

1,907

1,792

1,676

1,561

1,445

1,330

1,217

1,113

1,009

905

2,263

6,500

6,550

2,048

1,932

1,817

1,701

1,586

1,470

1,355

1,240

1,136

1,032

928

2,288

6,550

6,600

2,073

1,957

1,842

1,726

1,611

1,495

1,380

1,264

1,158

1,054

950

2,313

6,600

6,650

2,098

1,982

1,867

1,751

1,636

1,520

1,405

1,289

1,181

1,077

973

2,338

6,650

6,700

2,123

2,007

1,892

1,776

1,661

1,545

1,430

1,314

1,203

1,099

995

2,363

6,700

6,750

2,148

2,032

1,917

1,801

1,686

1,570

1,455

1,339

1,226

1,122

1,018

2,388

6,750

6,800

2,173

2,057

1,942

1,826

1,711

1,595

1,480

1,364

1,248

1,144

1,040

2,413

6,800

6,850

2,198

2,082

1,967

1,851

1,736

1,620

1,505

1,389

1,274

1,167

1,063

2,438

6,850

6,900

2,223

2,107

1,992

1,876

1,761

1,645

1,530

1,414

1,299

1,189

1,085

2,463

6,900

6,950

2,248

2,132

2,017

1,901

1,786

1,670

1,555

1,439

1,324

1,212

1,108

2,488

6,950

7,000

2,273

2,157

2,042

1,926

1,811

1,695

1,580

1,464

1,349

1,234

1,130

2,513

7,000

7,050

2,298

2,182

2,067

1,951

1,836

1,720

1,605

1,489

1,374

1,258

1,153

2,538

7,050

7,100

2,323

2,207

2,092

1,976

1,861

1,745

1,630

1,514

1,399

1,283

1,175

2,563

7,100

7,150

2,348

2,232

2,117

2,001

1,886

1,770

1,655

1,539

1,424

1,308

1,198

2,588

7,150

7,200

2,373

2,257

2,142

2,026

1,911

1,795

1,680

1,564

1,449

1,333

1,220

2,613

7,200

7,250

2,398

2,282

2,167

2,051

1,936

1,820

1,705

1,589

1,474

1,358

1,243

2,638

7,250

7,300

2,423

2,307

2,192

2,076

1,961

1,845

1,730

1,614

1,499

1,383

1,268

2,663

7,300

7,350

2,448

2,332

2,217

2,101

1,986

1,870

1,755

1,639

1,524

1,408

1,293

2,688

7,350

7,400

2,473

2,357

2,242

2,126

2,011

1,895

1,780

1,664

1,549

1,433

1,318

2,713

7,400

7,450

2,498

2,382

2,267

2,151

2,036

1,920

1,805

1,689

1,574

1,458

1,343

2,738

7,450

7,500

2,523

2,407

2,292

2,176

2,061

1,945

1,830

1,714

1,599

1,483

1,368

2,763

7,500

7,550

2,548

2,432

2,317

2,201

2,086

1,970

1,855

1,739

1,624

1,508

1,393

2,788

7,550

7,600

2,573

2,457

2,342

2,226

2,111

1,995

1,880

1,764

1,649

1,533

1,418

2,813

 

 

 ロ 週 額 表 (四)

その週の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

7,600

7,650

2,598

2,482

2,367

2,251

2,136

2,020

1,905

1,789

1,674

1,558

1,443

2,838

7,650

7,700

2,623

2,507

2,392

2,276

2,161

2,045

1,930

1,814

1,699

1,583

1,468

2,863

7,700

7,750

2,648

2,532

2,417

2,301

2,186

2,070

1,955

1,839

1,724

1,608

1,493

2,888

7,750

7,800

2,673

2,557

2,442

2,326

2,211

2,095

1,980

1,864

1,749

1,633

1,518

2,913

7,800

7,850

2,698

2,582

2,467

2,351

2,236

2,120

2,005

1,889

1,774

1,658

1,543

2,938

7,850

7,900

2,723

2,607

2,492

2,376

2,261

2,145

2,030

1,914

1,799

1,683

1,568

2,963

7,900

7,950

2,748

2,632

2,517

2,401

2,286

2,170

2,055

1,939

1,824

1,708

1,593

2,988

7,950

8,000

2,773

2,657

2,542

2,426

2,311

2,195

2,080

1,964

1,849

1,733

1,618

3,013

8,000

8,050

2,798

2,682

2,567

2,451

2,336

2,220

2,105

1,989

1,874

1,758

1,643

3,038

8,050

8,100

2,823

2,707

2,592

2,476

2,361

2,245

2,130

2,014

1,899

1,783

1,668

3,063

8,100

8,150

2,848

2,732

2,617

2,501

2,386

2,270

2,155

2,039

1,924

1,808

1,693

3,088

8,150

8,200

2,873

2,757

2,642

2,526

2,411

2,295

2,180

2,064

1,949

1,833

1,718

3,113

8,200

8,250

2,898

2,782

2,667

2,551

2,436

2,320

2,205

2,089

1,974

1,858

1,743

3,138

8,250

8,300

2,923

2,807

2,692

2,576

2,461

2,345

2,230

2,114

1,999

1,883

1,768

3,163

8,300

8,350

2,948

2,832

2,717

2,601

2,486

2,370

2,255

2,139

2,024

1,908

1,793

3,188

8,350

8,400

2,973

2,857

2,742

2,626

2,511

2,395

2,280

2,164

2,049

1,933

1,818

3,213

8,400

8,450

2,998

2,882

2,767

2,651

2,536

2,420

2,305

2,189

2,074

1,958

1,843

3,238

8,450

8,500

3,023

2,907

2,792

2,676

2,561

2,445

2,330

2,214

2,099

1,983

1,868

3,263

8,500

8,550

3,048

2,932

2,817

2,701

2,586

2,470

2,355

2,239

2,124

2,008

1,893

3,288

8,550

8,600

3,073

2,957

2,842

2,726

2,611

2,495

2,380

2,264

2,149

2,033

1,918

3,313

8,600

8,650

3,098

2,982

2,867

2,751

2,636

2,520

2,405

2,289

2,174

2,058

1,943

3,338

8,650

8,700

3,123

3,007

2,892

2,776

2,661

2,545

2,430

2,314

2,199

2,083

1,968

3,363

8,700

8,750

3,148

3,032

2,917

2,801

2,686

2,570

2,455

2,339

2,224

2,108

1,993

3,388

8,750

8,800

3,173

3,057

2,942

2,826

2,711

2,595

2,480

2,364

2,249

2,133

2,018

3,413

8,800

8,850

3,198

3,082

2,967

2,851

2,736

2,620

2,505

2,389

2,274

2,158

2,043

3,438

8,850

8,900

3,223

3,107

2,992

2,876

2,761

2,645

2,530

2,414

2,299

2,183

2,068

3,463

8,900

8,950

3,248

3,132

3,017

2,901

2,786

2,670

2,555

2,439

2,324

2,208

2,093

3,488

8,950

9,000

3,273

3,157

3,042

2,926

2,811

2,695

2,580

2,464

2,349

2,233

2,118

3,513

9,000

9,050

3,298

3,182

3,067

2,951

2,836

2,720

2,605

2,489

2,374

2,258

2,143

3,538

9,050

9,100

3,323

3,207

3,092

2,976

2,861

2,745

2,630

2,514

2,399

2,283

2,168

3,563

9,100

9,150

3,348

3,232

3,117

3,001

2,886

2,770

2,655

2,539

2,424

2,308

2,193

3,588

9,150

9,200

3,373

3,257

3,142

3,026

2,911

2,795

2,680

2,564

2,449

2,333

2,218

3,613

9,200

9,250

3,398

3,282

3,167

3,051

2,936

2,820

2,705

2,589

2,474

2,358

2,243

3,638

9,250

9,300

3,423

3,307

3,192

3,076

2,961

2,845

2,730

2,614

2,499

2,383

2,268

3,663

9,300

9,350

3,448

3,332

3,217

3,101

2,986

2,870

2,755

2,639

2,524

2,408

2,293

3,688

9,350

9,400

3,473

3,357

3,242

3,126

3,011

2,895

2,780

2,664

2,549

2,433

2,318

3,713

9,400

9,450

3,498

3,382

3,267

3,151

3,036

2,920

2,805

2,689

2,574

2,458

2,343

3,738

9,450

9,500

3,523

3,407

3,292

3,176

3,061

2,945

2,830

2,714

2,599

2,483

2,368

3,763

9,500

9,550

3,548

3,432

3,317

3,201

3,086

2,970

2,855

2,739

2,624

2,508

2,393

3,788

9,550

9,600

3,573

3,457

3,342

3,226

3,111

2,995

2,880

2,764

2,649

2,533

2,418

3,813

9,600

9,650

3,598

3,482

3,367

3,251

3,136

3,020

2,905

2,789

2,674

2,558

2,443

3,838

9,650

9,700

3,623

3,507

3,392

3,276

3,161

3,045

2,930

2,814

2,699

2,583

2,468

3,863

9,700

9,750

3,648

3,532

3,417

3,301

3,186

3,070

2,955

2,839

2,724

2,608

2,493

3,888

9,750

9,800

3,673

3,557

3,442

3,326

3,211

3,095

2,980

2,864

2,749

2,633

2,518

3,913

9,800

9,850

3,698

3,582

3,467

3,351

3,236

3,120

3,005

2,889

2,774

2,658

2,543

3,938

9,850

9,900

3,723

3,607

3,492

3,376

3,261

3,145

3,030

2,914

2,799

2,683

2,568

3,963

9,900

9,950

3,748

3,632

3,517

3,401

3,286

3,170

3,055

2,939

2,824

2,708

2,593

3,988

9,950

10,000

3,773

3,657

3,542

3,426

3,311

3,195

3,080

2,964

2,849

2,733

2,618

4,013

10,000円

3,798

3,682

3,567

3,451

3,336

3,220

3,105

2,989

2,874

2,758

2,643

4,038

10,000円をこえる金額

10,000円の場合の税額に、給与の金額のうち10,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに46円を控除した金額

 (備考 税額の求め方)まず給与の金額に応じて給与の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。

 

別表第二 給与所得の所得税源泉徴収額表(第三十八条第一項第一号、第五号及び第六号の規定による所得税源泉徴収額表)

 ハ 日 額 表(一)

その日の給与の金額

甲    第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

丙 第三十八条第一項第六号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

給与の金額の17%に相当する金額

90円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                         

 

90

95

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

95

100

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

100

105

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

105

110

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

110

115

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

115

120

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

120

125

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

125

130

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

130

135

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

135

140

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

140

145

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

145

150

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

150

155

11

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

155

160

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

160

165

13

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

165

170

14

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

170

175

14

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

175

180

15

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

180

185

16

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

185

190

17

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

190

195

18

11

4

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

195

200

19

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

200

205

20

13

6

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

205

210

20

14

7

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

210

215

21

14

8

1

0

0

0

0

0

0

0

37

0

215

220

22

15

8

2

0

0

0

0

0

0

0

38

0

220

225

23

16

9

3

0

0

0

0

0

0

0

39

0

225

230

24

17

10

3

0

0

0

0

0

0

0

40

0

230

235

25

18

11

4

0

0

0

0

0

0

0

41

0

235

240

25

19

12

5

0

0

0

0

0

0

0

42

0

240

245

26

20

13

6

0

0

0

0

0

0

0

44

0

245

250

27

20

14

7

0

0

0

0

0

0

0

45

0

250

255

28

21

14

8

1

0

0

0

0

0

0

46

0

255

260

29

22

15

8

2

0

0

0

0

0

0

47

0

260

265

30

23

16

9

3

0

0

0

0

0

0

48

0

265

270

31

24

17

10

3

0

0

0

0

0

0

49

0

270

275

32

25

18

11

4

0

0

0

0

0

0

50

0

275

280

33

25

19

12

5

0

0

0

0

0

0

52

0

280

285

35

26

20

13

6

0

0

0

0

0

0

53

1

285

290

36

27

20

14

7

0

0

0

0

0

0

54

1

290

295

37

28

21

14

8

1

0

0

0

0

0

55

2

295

300

38

29

22

15

8

2

0

0

0

0

0

57

3

300

310

39

30

23

16

9

3

0

0

0

0

0

58

4

310

320

41

32

25

18

11

4

0

0

0

0

0

61

6

320

330

43

35

26

20

13

6

0

0

0

0

0

63

7

330

340

45

37

28

21

14

8

1

0

0

0

0

66

9

340

350

47

39

30

23

16

9

3

0

0

0

0

69

11

350

360

49

41

32

25

18

11

4

0

0

0

0

72

12

360

370

52

43

35

26

20

13

6

0

0

0

0

75

14

370

380

55

45

37

28

21

14

8

1

0

0

0

78

16

380

390

57

47

39

30

23

16

9

3

0

0

0

81

18

390

400

60

50

41

32

25

18

11

4

0

0

0

84

19

400

410

63

52

43

35

26

20

13

6

0

0

0

87

21

410

420

65

55

45

37

28

21

14

8

1

0

0

90

23

420

430

68

57

47

39

30

23

16

9

3

0

0

93

24

 

 

 ハ 日 額 表(二)

その日の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

丙 第三十八条第一項第六号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

430

440

71

60

50

41

32

25

18

11

4

0

0

97

26

440

450

74

63

52

43

35

26

20

13

6

0

0

100

28

450

460

77

65

55

45

37

28

21

14

8

1

0

104

29

460

470

80

68

57

47

39

30

23

16

9

3

0

107

31

470

480

83

71

60

50

41

32

25

18

11

4

0

110

33

480

490

86

74

63

52

43

35

26

20

13

6

0

114

35

490

500

89

77

65

55

45

37

28

21

14

8

1

117

36

500

510

93

80

68

57

47

39

30

23

16

9

3

121

38

510

520

96

83

71

60

50

41

32

25

18

11

4

125

40

520

530

99

86

74

63

52

43

35

26

20

13

6

128

42

530

540

103

89

77

65

55

45

37

28

21

14

8

132

44

540

550

106

93

80

68

57

47

39

30

23

16

9

136

46

550

560

110

96

83

71

60

50

41

32

25

18

11

140

48

560

570

113

99

86

74

63

52

43

35

26

20

13

144

50

570

580

117

103

90

77

66

55

46

37

29

22

15

148

52

580

590

121

107

94

81

69

58

48

40

31

24

17

153

55

590

600

126

111

98

84

73

61

51

42

34

26

19

157

57

600

610

130

115

102

88

76

64

54

45

36

28

21

162

59

610

620

135

119

106

92

80

68

57

47

39

30

23

166

61

620

630

139

124

110

96

83

71

60

50

41

33

25

171

63

630

640

144

128

114

100

87

75

63

53

44

35

27

175

65

640

650

148

133

118

104

91

78

66

56

46

38

29

180

68

650

660

153

137

122

108

95

82

70

59

49

40

32

185

70

660

670

157

142

127

112

99

85

73

62

52

43

34

190

73

670

680

162

146

131

116

103

89

77

65

55

45

37

195

75

680

690

166

151

136

120

107

93

80

68

58

48

39

200

78

690

700

171

155

140

125

111

97

84

72

61

51

42

205

81

700

710

175

160

145

129

115

101

87

75

64

54

44

210

83

710

720

180

164

149

134

119

105

91

79

67

56

47

215

86

720

730

185

169

154

138

123

109

95

82

70

60

49

220

88

730

740

190

173

158

143

128

113

99

86

74

63

52

225

91

740

750

195

178

163

147

132

117

103

90

77

66

55

230

94

750

760

200

183

167

152

137

121

107

94

81

69

58

235

97

760

770

205

188

172

156

141

126

111

98

84

73

61

240

100

770

780

210

193

176

161

146

130

115

102

88

76

64

245

104

780

790

215

198

181

165

150

135

119

106

92

80

68

250

107

790

800

220

203

186

170

155

139

124

110

96

83

71

255

111

800

810

225

208

191

174

159

141

128

114

100

87

75

260

114

810

820

230

213

196

179

164

148

133

118

104

91

78

265

118

820

830

235

218

201

184

168

153

137

122

108

95

82

270

122

830

840

240

223

206

189

173

157

142

127

112

99

85

275

126

840

850

245

228

211

194

177

162

146

131

116

103

89

280

130

850

860

250

233

216

199

182

166

151

136

120

107

93

285

134

860

870

255

238

221

204

187

171

155

140

125

111

97

290

138

870

880

260

243

226

209

192

175

160

145

129

115

101

295

142

880

890

265

248

231

214

197

180

164

149

134

119

105

300

146

890

900

270

253

236

219

202

185

169

154

138

123

109

305

150

900

910

275

258

241

224

207

190

173

158

143

128

113

310

154

910

920

280

263

246

229

212

195

178

163

147

132

117

315

158

920

930

285

268

251

234

217

200

183

167

152

137

121

320

161

930

940

290

273

256

239

222

205

188

172

156

141

126

325

166

940

950

295

278

261

244

227

210

193

176

161

146

130

330

170

950

960

300

283

266

249

232

215

198

181

165

150

135

335

175

960

970

305

288

271

254

237

220

203

186

170

155

139

340

179

970

980

310

293

276

259

242

225

208

191

174

159

144

345

184

980

990

315

298

281

264

247

230

213

196

179

164

148

350

188

990

1,000

320

303

286

269

252

235

218

201

184

168

153

355

193

1,000

1,010

325

308

291

274

257

240

223

206

189

173

157

360

197

1,010

1,020

330

313

296

279

262

245

228

211

194

177

162

365

202

1,020

1,030

335

318

301

284

267

250

233

216

199

182

166

370

206

 

 

ハ 日 額 表(三)

その日の給与の金額

甲      第三十八条第一項第一号の規定による税額

乙 第三十八条第一項第五号の規定による税額

丙 第三十八条第一項第六号の規定による税額

扶養親族及び不具者の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

1,030

1,040

340

323

306

289

272

255

238

221

204

187

171

375

211

1,040

1,050

345

328

311

294

277

260

243

226

209

192

175

380

215

1,050

1,060

350

333

316

299

282

265

248

231

214

197

180

385

220

1,060

1,070

355

338

321

304

287

270

253

236

219

202

185

390

224

1,070

1,080

360

343

326

309

292

275

258

241

224

207

190

395

229

1,080

1,090

365

348

331

314

297

280

263

246

229

212

195

400

233

1,090

1,100

370

353

336

319

302

285

268

251

234

217

200

405

238

1,100

1,110

375

358

341

324

307

290

273

256

239

222

205

410

242

1,110

1,120

380

363

346

329

312

295

278

261

244

227

210

415

247

1,120

1,130

385

368

351

334

317

300

283

266

249

232

215

420

252

1,130

1,140

390

373

356

339

322

305

288

271

254

237

220

425

257

1,140

1,150

395

378

361

344

327

310

293

276

259

242

225

430

262

1,150

1,160

400

383

366

349

332

315

298

281

264

247

230

435

267

1,160

1,170

405

388

371

354

337

320

303

286

269

252

235

440

272

1,170

1,180

410

393

376

359

342

325

308

291

274

257

240

445

277

1,180

1,190

415

398

381

364

347

330

313

296

279

262

245

450

282

1,190

1,200

420

403

386

369

352

335

318

301

284

267

250

455

287

1,200

1,210

425

408

391

374

357

340

323

306

289

272

255

460

292

1,210

1,220

430

413

396

379

362

345

328

311

294

277

260

465

297

1,220

1,230

435

418

401

384

367

350

333

316

299

282

265

470

302

1,230

1,240

440

423

406

389

372

355

338

321

304

287

270

475

307

1,240

1,250

445

428

411

394

377

360

343

326

309

292

275

480

312

1,250

1,260

450

433

416

399

382

365

348

331

314

297

280

485

317

1,260

1,270

455

438

421

404

387

370

353

336

319

302

285

490

322

1,270

1,280

460

443

426

409

392

375

358

341

324

307

290

495

327

1,280

1,290

465

448

431

414

397

380

363

346

329

312

295

500

332

1,290

1,300

470

453

436

419

402

385

368

351

334

317

300

505

337

1,300円

475

458

441

424

407

390

373

356

339

322

305

510

342

1,300円をこえる金額

1,300円の場合の税額に、給与の金額のうち1,300円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

扶養親族及び不具者の数が10人をこえる場合には、扶養親族及び不具者の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに7円を控除した金額

 (備考 税額の求め方)まず給与の金額に応じて給与の金額欄に該当する行を求め、その行と扶養親族及び不具者の数に応じて求めた該当欄との交るところに記載されている金額が、その求める税額である。

 

 

 

 

 

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、改正後の所得税法第四十九条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。

2 この附則において、「新法」とは、この法律による改正後の所得税法の規定をいい、「旧法」とは、従前の所得税法の規定をいう。

3 新法第五条、第十条の二、第十条の三及び第六十一条の二の規定のうち、法人の解散又は合併の場合に係る部分は、昭和二十五年四月一日以後における法人の解散又は合併に因る分から適用する。

4 新法第五条の二及び第十条第四項の規定は、昭和二十五年四月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因る財産の移転があつた分から適用する。

5 旧法第一条第二項の規定に該当する個人又は法人が支払を受ける旧法第九条第一項第二号、第三号又は第五号に規定する配当所得若しくは臨時配当所得(無記名株式に係るものを除く。)又は退職所得で、昭和二十五年三月三十一日以前に支払を受くべきものに対する所得税については、なお旧法第十七条及び第十八条の規定による。

6 昭和二十五年三月三十一日以前に支払を受くべき旧法第九条第一項第二号又は第三号に規定する配当所得又は臨時配当所得(無記名株式に係るものを除く。)に対する所得税の源泉徴収については、なお旧法第三十七条第一項の規定による。

7 新法別表第二の規定は、昭和二十五年四月一日以後に支給期が到来する給与から適用する。

8 支給期が昭和二十五年三月三十一日以前である給与については、なお旧法別表第二から第四までの例による。但し、所得税法の臨時特例等に関する法律(昭和二十四年法律第二百六十九号)第一条の規定の適用を妨げない。

9 所得税法の臨時特例等に関する法律第一条の規定の適用を受ける給与で支給期が昭和二十五年三月三十一日以前であるものに対する同条に規定する所得税額が当該給与に対する新法第三十八条第一項に規定する所得税額に比し過不足額があるときは、超過額は、この法律施行後給与の支払の際徴収すべき同項に規定する所得税額に順次充当し(徴収すべき税額がないときは、還付し)、不足額は、この法律施行後支払をなす給与から順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、政府に納付しなければならない。この場合において、第二十八項の規定による申告書の提出があつたときは、当該申告書に記載された扶養親族又は不具者について、昭和二十五年において、最初に給与の支払を受ける日の前日(昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間に扶養親族又は不具者に異動があつたときは、その異動のあつた日後最初に給与の支払を受ける日の前日)までに、新法第三十九条に規定する申告書の提出があつたものとみなして、新法第三十八条第一項に規定する所得税額を計算する。

10 新法第六章の規定は、昭和二十五年四月一日以後あつた新法第四十八条第一項又は第三項に規定する通知に係るものから適用し、同年三月三十一日以前にあつた旧法第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項に規定する通知に係るものについては、なお従前の例による。

11 新法第六章の規定は、昭和二十五年四月一日以後あつた旧法第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項に規定する通知に係るものに適用する。この場合において、旧法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する通知に係る事項は、新法第四十九条第七項の規定の適用については、新法第四十八条第一項に規定する事項とみなす。

12 旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条乃至第四十二条の規定により所得税を徴収すべき義務がある者が、昭和二十五年三月三十一日以前に提出すべき計算書については、なお旧法第五十三条第二項の規定による。

13 新法第五十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和二十五年四月一日以後政府に報告があつた分から適用する。

14 昭和二十四年分以前の所得税に係る旧法第五十五条の規定により納付し、又は徴収すべき税額で昭和二十五年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

15 旧法第三十二条から第三十四条まで、第四十五条又は第四十七条の規定により納付し、又は徴収すべき所得税でこの法律施行の際未納であるもの及び昭和二十五年四月一日以後においてこれらの規定により納付し、又は徴収すべき所得税については、同日を新法第五十五条第一項各号に掲げる期間の起算日として同条の規定を適用する。

16 昭和二十五年三月三十一日以前に旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条から第四十二条までの規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた場合において、この法律施行の際未納である所得税額に係る旧法第五十六条の規定により納付すべき税額で同年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

17 旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条から第四十二条までの規定により徴収して納付すべき所得税でこの法律施行の際未納であるものについては、昭和二十五年四月一日を新法第五十六条第一項に規定する期間の起算日として同条の規定を適用する。

18 昭和二十五年三月三十一日までに旧法第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第四十条から第四十二条までの規定により徴収すべき所得税については、なお旧法第五十七条第二項から第五項までの規定による。

19 昭和二十五年三月三十一日以前に支払を受ける旧法附則第五条に規定する所得に対する所得税の課税については、なお従前の同条の規定による。

20 旧法附則第五条の規定の適用を受ける定期預金の利子又は金銭信託の利益(大蔵大臣の指定するものに限る。)で、昭和二十五年九月三十日以前に支払を受けるものに対する所得税の課税については、前項の規定にかかわらず、同条の規定は、なおその効力を有する。

21 この法律施行前(前項の規定によりなおその効力を有する旧法附則第五条に係るものについては、昭和二十五年九月三十日まで)になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22 前十九項に定めるものを除く外、新法の規定(第十七条、第十八条、第三十七条から第四十条まで、第四十二条、第四十三条、第五十四条第三項、第五十六条、第五十七条第四項、第五十七条の二第四項、第六十条、第六十一条の二、第六十二条、第六十二条の二及び第六十六条の二の規定、罰則並びに別表第一及び第二の規定を除く。)は、昭和二十五年分以後の所得税につき適用し、昭和二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

23 この法律施行の際新法第十条の四第一項に規定する事業を営む個人は、政令の定めるところにより、同項に規定する資産について、同項の評価の方法のうちそのよるべき方法を選定して、昭和二十五年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

  同条第二項後段の規定は、この場合について準用する。

24 この法律施行の際新法第十条の五第一項の規定に該当する個人は、同項の命令により、二以上の償却の方法が定められた場合においては、政令の定めるところにより、その償却の方法のうちそのよるべき方法を選定して、昭和二十五年五月十五日までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。同条第二項後段の規定は、この場合について準用する。

25 昭和二十五年分の所得税について新法第二十一条の三の規定を適用する場合における同条第十二項の規定の適用については、同項の規定により前年分の総所得金額から控除する所得の金額は、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得の金額の外、臨時配当所得の金額とする。

26 所得税法の臨時特例等に関する法律第二条第二項の規定による届出をした者は、新法第二十六条の四第四項の規定による申請書を政府に提出したものとみなす。

27 前項の規定に該当する者を除く外、所得税法の臨時特例等に関する法律第二条第一項に規定する帳簿を昭和二十五年一月一日から備え付けており、且つ、同項の規定に準拠している個人は、昭和二十五年分については、新法第二十六条の四第四項の規定にかかわらず、この法律施行後二箇月以内に、同項の規定による申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

28 この法律施行の際に新法第八条第一項の規定に該当する扶養親族とこの法律施行前に旧法第三十九条の規定により提出された申告書に記載された扶養親族とが異なる場合又はこの法律施行の際に新法第八条第二項の規定に該当する不具者がある場合においては、給与の支払を受ける者は、この法律施行後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、新法第三十九条第二項の規定に準じて、申告書を政府に提出しなければならない。

29 旧法第三十九条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

          (大蔵・内閣総理大臣署名) 

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