有価証券移転税法を廃止する法律
法律第七十五号(昭二五・三・三一)
有価証券移転税法(昭和十二年法律第七号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた有価証券移転税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第七十五号(昭二五・三・三一)
有価証券移転税法(昭和十二年法律第七号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた有価証券移転税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)