国税犯則取締法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭二五・三・三一)
国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 収税官吏臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要アルトキハ錠ヲ外シ戸扉又ハ封ヲ開ク等ノ処分ヲ為スコトヲ得
前項ノ処分ハ差押物件又ハ領置物件ニ付テモ之ヲ為スコトヲ得
第六条に次の一項を加える。
女子ノ身体ノ捜索ニ付テハ成年ノ女子ヲシテ立会ハシムベシ但シ急速ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条第一項中「犯則事実ヲ証明スベキ」を削り、「差押ヘタルトキハ其ノ差押目録」を「差押ヘタルトキ又ハ領置シタルトキハ其ノ差押目録又ハ領置目録」に改め、「所持者ハ其ノ差押目録」の下に「又ハ領置目録」を加え、同条第二項中「差押物件」を「差押物件又ハ領置物件」に、「市町村」を「官公署」に改め、同条第三項中「差押物件」を「差押物件又ハ領置物件」に改め、同項の次に次の一項を加える。
収税官吏差押物件又ハ領置物件ニ付留置ノ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ還付スベシ
第九条及び第十条中「検査、」の下に「領置、」を加える。
第十二条第一項但書中「必要トスルトキ」の下に「及急速ヲ要スル場合ニシテ国税庁長官又ハ国税局長ヨリ他ノ国税局又ハ税務署ノ管轄区域内ニ於テ職務ヲ行フベキコトヲ命ゼラレタルトキ」を加える。
第十三条第一項に次の但書を加え、同項を同条第二項とする。
但シ前項各号ノ規定ニ該当スルトキハ直ニ告発スベシ
同条第二項中「国税局長又ハ税務署長」を「所轄国税局長又ハ所轄税務署長」に改め、同項を同条第一項とする。
第十四条第二項中「又ハ前条第一項ノ規定ニ依リ通報ヲ受ケタル犯則事件同条第二項各号ノ場合ニ該当スルトキ」を削る。
第十七条第一項中「七日」を「二十日」に改める。
第十八条第一項中「差押物件」の下に「又ハ領置物件」を、「差押目録」の下に「又は領置目録」を加え、同条第二項中「差押物件」の下に「又ハ領置物件」を加え、「市町村」を「官公署」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ規定ニ依リ差押物件又ハ領置物件ノ引継アリタルトキハ当該物件ハ検察官ガ刑事訴訟法ノ規定ニ依リ押収シタル物トス
第十九条第二項を削る。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第七条第三項の改正規定は、この法律施行後領置した物件について適用する。
2 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第五項を第六項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の場合において、国税犯則取締法第十二条第一項但書に規定する国税庁長官の職務は、大蔵大臣が行う。
3 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第三項中「第五項」の下に「、第六項」を加え、「第七項から第十項まで」を「第八項から第十一項まで」に改める。
4 しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項中「第五項」の下に「、第六項」を加え、「第七項から第十項まで」を「第八項から第十一項まで」に改める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)