輸出信用保険特別会計法
法律第六十八号(昭二五・三・三一)
(設置)
第一条 輸出信用保険法(昭和二十五年法律第六十七号)による輸出信用保険に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、通商産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資本)
第三条 この会計においては、第四条に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額をもつて資本とする。
(歳入及び歳出)
第四条 この会計においては、一般会計からの繰入金、保険料及び附属雑収入をもつてその歳入とし、保険金、事務取扱費、一時借入金及び融通証券の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第五条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添附しなければならない。
一 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第六条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第七条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第五条第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第八条 この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2 前項に規定する損益計算の方法については、政令で定める。
(剰余金の繰入)
第九条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十条 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同条第二項に規定する当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預入並びに一時借入金及び融通証券)
第十二条 この会計において支払上現金に余裕があるときは、大蔵省預金部に項け入れることができる。
2 この会計において支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
3 前項の規定による一時借入金及び融通証券は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
4 第二項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
(起債、償還等の事務)
第十三条 前条第二項の規定による一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十四条 第十二条第二項の規定による一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越)
第十五条 この会計において支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭利二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十六条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、輸出信用保険法施行の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)