輸出信用保険法

法律第六十七号(昭二五・三・三一)

 (目的)

第一条 この法律は、政府が再保険を行うことにより、輸出貿易において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、輸出貿易の振興を図ることを目的とする。

 (再保険契約)

第二条 政府は、会計年度ごとに、保険会社(外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の規定により大蔵大臣の免許を受けた外国保険事業者を含む。以下同じ。)を相手方として、当該保険会社がその会計年度内に引き受ける輸出信用保険を再保険する契約(以下「再保険契約」という。)を締結することができる。

2 再保険契約の保険料率は、再保険契約に基いて政府の支払う保険金及びこの法律の施行に伴い必要となる政府の事務取扱費を償うように、政令で定める。

3 再保険契約に基いて政府の支払うべき保険金の額は、保険会社が輸出信用保険契約に基いててん補すべき額と同額とする。

4 政府は、保険会社がこの法律(これに基く命令を含む。)の規定又は再保険契約の条項に違反したときは、再保険契約に基く保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて再保険契約を解除することができる。

5 政府は、取引上の危険が大であるとき、その他この法律による再保険事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、再保険を引き受ける輸出信用保険の保険金額を制限し、又は再保険の引受をしないことができる。

6 政府は、再保険契約に基いて支払うべき保険金の総額が国会の議決を経た金額をこえない範囲内において、再保険契約を締結するものとする。

 (輸出信用保険)

第三条 輸出信用保険は、輸出契約(本邦内で生産、加工又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に関し左の各号の一に該当する事由によつて輸出者が受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)をてん補する損害保険とする。

 一 輸出貨物の代金の決済について、輸出契約の成立後新たに外国において実施される為替取引の制限又は禁止

 二 輸出契約の成立後新たに仕向国において実施される輸入の制限若しくは禁止又は輸入許可の取消

 三 仕向国における戦争、革命又は内乱

 四 前各号に掲げるものの外、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約の当事者の責に帰することができないもの。

 五 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出の承認の取消又は輸出契約の成立後新たに実施される輸出の制限若しくは禁止

第四条 輸出信用保険においては、輸出契約で定める輸出貨物の代金の額を保険価額とする。

2 輸出信用保険契約の保険金額が保険価額に百分の八十の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額をこえるときは、そのこえる部分については、その契約は、無効とする。

3 同一の輸出契約について数個の輸出信用保険契約がある場合において、その保険金額の合計額が前項に規定する金額をこえるときは、各保険者の負担額は、その各自の保険金額の割合によつて定める。

第五条 輸出信用保険において保険会社がてん補すべき額は、保険価額のうち第三条各号の一に該当する事由により輸出者が輸出契約に基いて受け取ることができなかつた金額から左の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

 一 輸出者が輸出貨物の処分その他損失を軽減するために必要な措置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額

 二 輸出者が当該事由の発生により輸出契約の履行を免れたために支出を要しなくなつた金額

 (不服の申立)

第六条 保険会社は、再保険契約に基いて政府の支払うべき保険金の額に関する決定及び第二条第四項の規定による措置について不服があるときは、通商産業大臣に対し、その旨を申し立てることができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定による申立を受けたときは、省令で定める手続に従い、公開による聴聞を行い、申立を受けた日から五十日以内に決定し、申立人に対しその旨を通知しなければならない。

3 前二項の規定は、保険会社が裁判所に出訴することを禁止するものと解釈されてはならない。

 (輸出信用保険審議会)

第七条 通商産業省に、輸出信用保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 通商産業大臣(第一号については、通商産業大臣及び大蔵大臣)は、左に掲げる行為をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

 一 第二条第二項又は第四条第二項の規定に基く政令案の立案

 二 第三条の規定に基く政令案の立案

 三 第二条第四項又は第五項の規定による措置

 四 再保険約款の決定又は変更

3 審議会は、この法律の運用に関し、通商産業大臣又は大蔵大臣に対し、随時意見を述べることができる。

第八条 審議会は、通商産業大臣及び委員九人以内で組織する。

2 通商産業大臣は、会長として会務を総理する。

3 委員は、関係各庁の職員及び貿易又は保険に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

第九条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする、但し、補欠の委員は、前任者の残任期間存在する。

2 委員は、非常勤とする。

第十条 審議会の庶務は、通商産業省通商振興局において処理する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

輸出検査審議会

輸出品の等級、標準及び包装条件その他輸出検査に伴う重要事項を調査審議すること。

 を

輸出検査審議会

輸出品の等級、標準及び包装条件その他輸出検査に伴う重要事項を調査審議すること。

輸出信用保険審議会

輸出信用保険に関する重要事項を調査審議すること。

 に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)

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