外務省設置法の一部を改正する法律
法律第八十号(昭二五・四・一)
外務省設置法(昭和二十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条中
「 |
中央連絡協議会 |
」 |
出入国管理連絡協議会 |
を「在外公館等借入金整理準備審査会」に改める。
第十四条を次のように改める。
(在外公館等借入金整理準備審査会)
第十四条 在外公館等借入金整理準備審査会に関しては、在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の定めるところによる。
第十四条の二を削る。
第十七条中
「 |
東北連絡調整事務局 |
仙台市 |
」 |
を
「 |
東北連絡調整事務局 |
仙台市 |
」 |
関東連絡調整事務局 |
東京都 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中央連絡協議会令(昭和二十四年政令第百三十二号)は、廃止する。
3 出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
4 出入国管理連絡協議会令(昭和二十四年政令第三百二十六号)は、廃止する。
(外務・内閣総理大臣署名)