外務省設置法の一部を改正する法律

法律第八十号(昭二五・四・一)

 外務省設置法(昭和二十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

第十二条中

中央連絡協議会

出入国管理連絡協議会

を「在外公館等借入金整理準備審査会」に改める。

 第十四条を次のように改める。

 (在外公館等借入金整理準備審査会)

第十四条 在外公館等借入金整理準備審査会に関しては、在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の定めるところによる。

 第十四条の二を削る。

第十七条中

東北連絡調整事務局

仙台市

東北連絡調整事務局

仙台市

関東連絡調整事務局

東京都

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 中央連絡協議会令(昭和二十四年政令第百三十二号)は、廃止する。

3 出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

4 出入国管理連絡協議会令(昭和二十四年政令第三百二十六号)は、廃止する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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