医療法の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭二五・四・一)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第一号を次のように改める。
一 医業については内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科(又は胃腸科)、循環器科、小児科、外科、整形外科、皮膚ひ尿器科(又は皮膚科、ひ尿器科)、性病科、こう門科、産婦人科(又は産科、婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科、理学診療科(又は放射線科)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第八十三号(昭二五・四・一)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第一号を次のように改める。
一 医業については内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科(又は胃腸科)、循環器科、小児科、外科、整形外科、皮膚ひ尿器科(又は皮膚科、ひ尿器科)、性病科、こう門科、産婦人科(又は産科、婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科、理学診療科(又は放射線科)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)