所得税法等の改正に件う関係法令の整理に関する法律
法律第七十九号(昭二五・三・三一)
第一条 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
第二条 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ二を削る。
第三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を削る。
第四条 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二を削る。
第五条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ二を削る。
第六条 漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条ノ二を削る。
第七条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第八条 硫酸アンモニア増産及配給統制法(昭和十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条から第三条までを次のように改める。
第一条乃至第三条 削除
第九条 日本発送電株式会社法(昭和十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条ノ二を削る。
第十条 帝国鉱業開発株式会社法(昭和十四年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三十一条及び第三十二条を次のように改める。
第三十一条及第三十二条 削除
第十一条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
第十二条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第十三条 大日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第十四条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項を削る。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第十五条 復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十六条 産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第十七条 貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十八条 価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第十九条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第二十条 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第二十一条 農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律(昭和二十三年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を削る。
第二十二条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第二十三条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とする。
第二十四条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
第二十五条 水産業協同組合法の制定に件う水産業団体の整理に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項に次の但書を加える。
但し、同法第四十八条(第五十三条、第六十条及び第六十七条において準用する場合を除く。)の規定は、適用しない。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第二十六条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とする。
第二十七条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とする。
第二十八条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第四十六条を次のように改める。
第四十六条 削除
第二十九条 中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
第三十条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第三十一条 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十二条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第六十条を次のように改める。
第六十条 削除
第三十三条 宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第三十四条 持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
第三十五条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第三十六条 ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(昭和二十四年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第四条の規定による株式の譲渡」及び「又は有価証券移転税」を削る。
第三十七条 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 第十四条の規定による改正規定及び第二十五条の規定による改正規定中水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理に関する法律第一条第二項に関する部分は、法人の昭和二十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税から適用し、法人の同年三月三十一日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 第七条から第十一条までの規定による改正規定は、法人の昭和二十五年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)