酒税法の一部を改正する法律


法律第七十四号(昭二五・三・三一)

 酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第二項に次の但書を加える。

 但シ第二十七条ノ二第一項ニ規定スル政府ノ指定ヲ受ケタル酒類販売業者其ノ酒類販売業ヲ廃止セントスルトキハ免許ノ取消ヲ申請スベシ

 第二十六条を削り、第二章中第二十五条の次に次の一条を加える。

第二十六条 酒類販売業者第二十七条ノ二第一項ニ規定スル政府ノ指定ヲ受ケントスルトキハ政府ニ申請スベシ其ノ指定ヲ受ケタル酒類販売業者其ノ指定ノ取消ヲ受ケントスルトキ亦同ジ

 第十八条、第十八条ノ二、第二十一条及前条ノ規定ハ前項ノ指定ノ申請アリタル場合及其ノ指定ヲ受ケタル酒類販売業者ニ付之ヲ準用ス

 第二十七条第一項を次のように改める。

 酒税ノ税率左ノ如シ

 一 清酒

    特級   一石ニ付 四万千百円

    第一級  一石ニ付 三万五千円

    第二級  一石ニ付 二万二千六百円

 二 合成清酒

    第一級  一石ニ付 二万五千二百円

    第二級  一石ニ付 二万千五百円

 三 濁酒    一石ニ付 三万五千円

 四 白酒    一石ニ付 九万二千六百円

 五 味淋

    甲類   一石ニ付 三万七千六百円

    乙類   一石ニ付 二万四千六百円

 六 焼酎

    甲類   一石ニ付 二万千四百円

      アルコール分二十五度ヲ超ユルトキハアルコール分二十五度ヲ超ユル一度毎ニ八百五十六円ヲ加フ

    乙類   一石ニ付 二万四百円

      アルコール分二十五度ヲ超ユルトキハアルコール分二十五度ヲ超ユル一度毎ニ八百十六円ヲ加フ

 七 麦酒    一石ニ付 二万千百円

 八 果実酒   一石ニ付 一万円

 九 雑酒

    第一級

     第一種 一石ニ付 十九万八千円

     第二種 一石ニ付 十七万八千円

    第二級  一石ニ付 三万六千円

      アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ二千百六十円ヲ加フ

    第三級  一石ニ付 二万五千円

      アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ千五百円ヲ加フ

    第四級  一石ニ付 一万八千円

 第二十七条ノ二を次のように改める。

第二十七条ノ二 酒類製造者又ハ政府ノ指定スル酒類販売業者(指定販売業者ト称ス以下同ジ)ガ酒類製造者及指定販売業者以外ノ者ニ対シテ販売スル酒類ニシテ臨時物資需給調整法ニ基キ配給スル酒類(配給酒類ト称ス以下同ジ)以外ノモノ及保税地域ヨリ引取ル酒類ニ付テハ左ノ税率ニ依リ算出シタル酒税額ヲ前条ノ規定ニ依ル酒税額ニ加算ス指定販売業者以外ノ酒類販売業者ガ酒類製造者及指定販売業者以外ノ者ニ対シテ販売スル酒類ニシテ配給酒類トシテ購入シタル後配給酒類以外ノ酒類トシテ販売スルニ至リタルモノニ付亦同ジ

 一 清酒

    特級   一石ニ付 五万千五百円

    第一級  一石ニ付 三万八千三百円

    第二級  一石ニ付 二万三千七百円

 二 合成清酒

    第一級  一石ニ付 二万五千七百円

    第二級  一石ニ付 一万四千三百円

 三 味淋

    甲類   一石ニ付 三万八千六百円

    乙類   一石ニ付 一万三百円

四 焼酎

    甲類及乙類 一石ニ付 一万円

       アルコール分二十五度ヲ超ユルトキハアルコール分二十五度ヲ超ユル一度毎ニ四百円ヲ加フ

 五 麦酒    一石ニ付 八千円

 六 雑酒

    第一級

     第一種 一石ニ付 四万八千円

     第二種 一石ニ付 三万八千円

    第二級

     アルコール分二十度ヲ超エザルモノ

         一石ニ付 二万三千円

     アルコール分二十度ヲ超ユルモノ

         一石ニ付 三万七千円

    第三級

     アルコール分二十度ヲ超エザルモノ

         一石ニ付 一万五千円

     アルコール分二十度ヲ超ユルモノ

         一石ニ付 二万千円

    第四級

     アルコール分十度ヲ超エザルモノ

          一石ニ付 七千円

     アルコール分十度ヲ超ユルモノ

          一石ニ付 一万円

前条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スル場合ニ付之ヲ準用ス

第三十三条第一項中「第二十七条ニ規定スル酒税」を「第二十七条ノ規定ニ依ル酒税」に改め、同条第二項中「第二十七条ノ二ニ規定スル酒税」を「第二十七条ノ二ノ規定ニ依ル酒税」に、「指定販売業者」を「酒類製造者」に、「酒類製造者」及び「製造者」を「酒類販売業者」に改める。

 第三十四条第二号中「但シ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除ク」を「但シ第二十条第一項ノ規定ニ依ル申請ニ基キ免許ヲ取消サレタル場合ニシテ政府ノ承認ヲ受ケタル場合ヲ除ク」に改める。

 第三十四条ノ二を次のように改める。

第三十四条ノ二 酒類ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ酒類製造者又ハ酒類販売業者(第五号ノ場合ニ在リテハ指定販売業者)ガ当該酒類ヲ第二十七条ノ二第一項ニ規定スル酒類トシテ販売シタルモノト看做ス

 一 自家用トシテ政府ノ承認ヲ受ケタル数量ヲ超ユル数量ノ酒類ガ製造場又ハ指定販売業者ノ販売場(指定販売場ト称ス以下同ジ)ニ於テ飲用セラレタルトキ又ハ販売ニ依ラズシテ配給酒類以外ノ酒類トシテ製造場又ハ指定販売場ヨリ製造場及指定販売場以外ノ場所ニ移出セラレタルトキ

 二 指定販売業者以外ノ酒類販売業者ノ配給酒類トシテ購入シタル酒類ガ当該販売業者ノ販売場ニ於テ飲用セラレタルトキ又ハ販売ニ依ラズシテ配給酒類以外ノ酒類トシテ当該販売場ヨリ製造場及指定販売場以外ノ場所ニ移出セラレタルトキ

 三 酒類製造ノ免許ヲ取消サレタル場合又ハ指定販売業者其ノ指定若ハ酒類販売業ノ免許ヲ取消サレタル場合ニ於テ配給酒類以外ノ酒類ガ製造場又ハ指定販売場ニ現存スルトキ但シ第二十条又ハ第二十六条第一項ノ規定ニ依ル申請ニ基キ免許又ハ指定ヲ取消サレタル場合ニシテ政府ノ承認ヲ受ケタル場合ヲ除ク

 四 製造場又ハ指定販売場ニ現存スル酒類ガ公売若ハ競売セラレタルトキ又ハ破産手続ニ於テ換価セラレタルトキ

 五 酒類ガ製造場ヨリ指定販売場ニ移出セラレタル後二月以内ニ指定販売場ニ移入セラレザルトキ但シ天災其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ亡失シタルモノニ付命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケタル場合ヲ除ク

 第三十五条第一項但書を次のように改める。

 但シ第三十四条第二号又ハ第三号ノ規定ニ該当スルトキハ直ニ其ノ移出シ又ハ移出シタルモノト看做サレタル酒類ニ付申告書ヲ提出スベシ

 第三十五条ノ二第一項中「第二十七条ノ二ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類」を「第二十七条ノ二第一項ニ規定スル酒類」に改め、同項但書を次のように改める。

 但シ第三十四条ノ二第三号又は第四号ノ規定ニ該当スルトキハ直ニ其ノ第二十七条ノ二第一項ニ規定スル酒類トシテ販売シ又ハ販売シタルモノト看做サレタル酒類ニ付申告書ヲ提出スベシ

 同条第一項の次に次の一項を加える。

 指定販売業者以外ノ酒類販売業者第二十七条ノ二第一項後段ニ規定スル酒類ヲ販売シタルトキ又ハ第三十四条ノ二第二号ノ規定ニ該当スルトキハ直ニ其ノ販売シ又ハ販売シタルモノト看做サレタル酒類ニ付前項ニ準ズル申告書ヲ政府ニ提出スベシ

 同条第二項中「前項」を「前二項」に改める。

 第三十六条第二項中「前条第一項但書」の下に「若ハ第二項」を加える。

 第三十八条第三項中「臨時物資需給調整法ニ基キ配給スル酒類」を「配給酒類」に改める。

 第五十九条中「販売ニ関シ」の下に「参考トナルベキ事項(其ノ団体員ノ個々ノ課税標準及当該団体ガ其ノ団体員ヨリ特ニ報告ヲ求ムルコトヲ必要トスル事項ヲ除ク)ノ」を加える。

 第六十一条第一項第一号及び第六十四条第一項第二号中「第三十五条ノ一第一項」の下に「若ハ第二項」を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

3 この法律施行の際、製造場又は保税地域以外の場所において、酒類の製造者又は販売業者が酒類(果実酒を除く。以下同じ。)を各種類を通じて合計五斗以上を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、その所持する酒類に対し酒税を課する。この場合においては、この法律施行の日に、その酒類を製造場から移出したものとみなし、改正後の酒税法第二十七条の規定により算出した税額と改正前の同条の規定により算出した税額との差額(合成清酒については、第一級は一石につき六千五百円、第二級は一石につき二千八百円、焼酎については、一石につき三千円(アルコール分二十五度をこえるときは、アルコール分二十五度をこえる一度ごとに百二十円を加算した金額)の割合により算出した金額)をその税額として、その税額が一万円以下のときは、昭和二十五年五月三十一日限り、一万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。

  税額一万円をこえるとき

        昭和二十五年五月及び六月

  税額五万円をこえるとき

        同年五月から七月まで

  税額十万円をこえるとき

        同年五月から八月まで

4 前項の販売業者(改正後の酒税法第二十七条ノ二第一項に規定する指定販売業者を除く。)が改正前の同条の規定により酒税を課せられた酒類を各種類を通じて合計五斗以上所持する場合においては、当該酒類につき、改正後の同条の規定により算出した税額と改正前の同条の規定により算出した税額との差額を、前項の酒税額に加算し、又は同項の酒税額から控除する。

5 第三項の製造者又は販売業者は、その所持する酒類について、種類、級別、類別及び種別ごとに、且つ、アルコール分の異なるごとに、数量、貯蔵の場所及び前項の規定に該当するときはその旨を、この法律施行後一月以内に、所轄税務署に申告しなければならない。

          (大蔵・内閣総理大臣署名) 

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