家畜改良増殖法
法律第二百九号(昭二五・五・二七)
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 種畜(第四条―第十条)
第三章 家畜人工授精(第十一条―第三十二条)
第四章 雑則(第三十三条―第三十七条)
第五章 罰則(第三十八条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、種畜を確保し、その利用を増強し、その他家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図ることを目的とする。
(家畜の改良増殖を促進する義務)
第二条 国又は都道府県は、第二章以下において規定する事項以外の事項であつても家畜の改良増殖の促進に有効な事項については、これを積極的に行わなければならない。
(定義)
第三条 この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が次条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。
2 この法律において「家畜人工授精」とは、牛、馬、めん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。
第二章 種畜
(種付の制限)
第四条 牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、農林大臣が毎年定期に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付(家畜人工授精を含む。以下同じ。)の用に供してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。)以外の地域又は第三十七条の規定により指定された島から輸入し、又は移入した家畜の雄であつて、その飼養者において、農林大臣が臨時に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものを種付の用に供する場合
二 疾病その他やむを得ない事由によつて農林大臣が定期に行う検査を受けることができなかつた家畜の雄であつて、その飼養者において、都道府県知事が臨時に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものを当該都道府県知事の管轄する都道府県の区域内において種付の用に供する場合
三 学術研究のため種付の用に供する場合その他省令で定める場合
2 前項の検査は、その家畜が省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「疾患」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。
3 第一項の種畜証明書には、種畜の血統、能力及び体型による等級を記載しなければならない。
(種付の禁止)
第五条 種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。
(種畜証明書の有効期間)
第六条 第四条第一項本文の規定により農林大臣が定期に行う検査に基いて交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年とする。
2 農林大臣は、天災その他やむを得ない事由により前項の検査の日から一箇年以内に次の定期の検査を行うことができない場合には、同項の規定にかかわらず同項の有効期間を六箇月以内に限り延長することができる。
3 第四条第一項第一号及び第二号の規定により農林大臣又は都道府県知事が臨時に行う検査に基いて交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年を経過した日又は次の定期の検査の日のうちいずれか早い時までとする。
(種畜証明書の効力の取消又は停止)
第七条 農林大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
2 農林大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。
(種畜の公示)
第八条 農林大臣は、第四条第一項本文又は同項第一号の種畜証明書を交付した場合、第六条第二項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他省令で定める場合は、当該種畜の所在する都道府県を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けた場合、第四条第一項第二号の種畜証明書を交付した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他省令で定める場合は、その旨を公示しなければならない。
(種畜の飼養者の種畜証明書の呈示等)
第九条 種畜の飼養者は、種付を受けようとする家畜の飼養者その他省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を呈示しなければならない。
2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付に関する事項を記載しなければならない。
3 種畜の飼養者は、前項の種付台帳を五年間保存しなければならない。
4 種畜の飼養者は、種付を受けた雌の家畜の飼養者から種付証明書若しくは精液採取証明書の交付を要求されたとき、又はその種畜から家畜人工授精の用に供する精液(以下「家畜人工授精用精液」という。)を採取した家畜人工授精師からその精液採取に関する証明を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(種畜証明書の交付手続等)
第十条 この章に規定するものの外、第四条の検査の方法及び手続、種畜証明書の交付、書換交付、再交付及び返納その他種畜証明書に関する手続並びに前条の種付台帳、種付証明書及び精液採取証明書の様式に関する事項は、省令で定める。
第三章 家畜人工授精
(家畜人工授精の制限)
第十一条 家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。但し、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合その他省令で定める場合は、この限りでない。
第十二条 家畜人工授精用精液は、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工受精を行うため国又は都道府県が開設する施設以外の場所で採取し、又は処理してはならない。但し、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに前条但書の場合は、この限りでない。
(家畜人工授精用精液の検査等)
第十三条 家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液を採取したときは、すみやかに、省令で定める方法により、これを検査しなければならない。
2 家畜人工授精師は、前項の検査の後すみやかに、省令の定める方法により、家畜人工授精用精液を容器に収めた上これに封かんを施し、且つ、家畜人工授精用精液証明書を添付しなければならない。但し、検査の後その場所において雌の家畜に注入する場合は、この限りでない。
3 家畜人工授精師は、第一項の検査の結果省令で定める異常を発見したときは、すみやかに種畜検査委員又は地方種畜検査委員にその旨を届け出なければならない。
(家畜人工授精用精液の譲渡等の制限)
第十四条 前条第二項の封かんがなく、又は精液証明書か添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に注入してはならない。但し、第十一条但書及び前条第二項但書の場合は、この限りでない。
2 省令で定める品質の不良な家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に注入してはならない。但し、第十一条但書の場合は、この限りでない。
(家畜人工授精簿)
第十五条 家畜人工授精師は、家畜人工授精簿を備えて、家畜人工授精に関する事項を記載しなければならない。
2 家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。
(家畜人工授精師の免許)
第十六条 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 家畜人工授精師の免許は、左の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
一 獣医師
二 農林大臣の指定する者又は都道府県知事が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者
3 前項第二号に該当して家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した同項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として業務を行うことができる。
(家畜人工授精師の免許を与えない場合)
第十七条 禁治産者又は準禁治産者には、前条の免許を与えない。
2 左の各号の一に該当する者には、前条の免許を与えないことができる。
一 精神病者又は麻薬若しくは大麻の中毒者
二 不具の者であつて、家畜人工授精師としての業務を行うのに支障があるもの
三 家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)、種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)、薬事法(昭和二十三年法律第百七十九号)、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)若しくは家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
四 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反した者
(家畜人工授精師免許証)
第十八条 都道府県知事は、第十六条の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
(家畜人工授精師の免許の取消及び業務の停止)
第十九条 都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号の一に掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基く命令に基く処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対して相当の期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
4 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
5 聴聞に際しては、当該処分に係る者に対して、当該事案について意見を述べ、且つ、証拠を呈示する機会を与えなければならない。
(家畜人工授精師免許等の効力)
第二十条 第十六条の免許及び前条の免許の取消又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。
(名称の独占)
第二十一条 家畜人工授精師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。
(家畜人工授精師免許証の携帯等)
第二十二条 家畜人工授精師は、家畜人工授精を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、且つ、家畜人工授精に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
2 家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書の交付を要求されたとき又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその採取に関する証明を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(家畜人工授精師の届出)
第二十三条 家畜人工授精師は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所その他省令で定める事項を、翌年一月三十一日までにその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(家畜人工授精所の開設の許可)
第二十四条 家畜人工授精所を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、国又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。
(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)
第二十五条 前条の許可は、申請に係る施設が、家畜人工授精を適確に、且つ、衛生的に実施するため必要な省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合には、与えない。
2 前条の許可は、当該施設の設置の場所が風紀上不適当であるときは、与えないことができる。
(家畜人工授精所の開設の許可の取消及び使用の停止)
第二十六条 都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から申請があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、家畜人工授精所が前条第一項の構造、設備及び器具を欠くに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者がこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定若しくはこれらに基く処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
3 第十九条第三項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。
(家畜人工授精所の種畜)
第二十七条 家畜人工授精所の開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人工授精用精液を契約等により提供できるようにしておかなければならない。但し、家畜人工授精用精液の採取をしない家畜人工授精所については、この限りでない。
2 家畜人工授精所の開設者は、前項但書の場合を除き、同項の家畜の種類、名前、生年月日及び血統を都道府県知事に届け出なければならない。
(家畜人工授精所の管理)
第二十八条 家畜人工授精所の開設者は、みずから家畜人工授精師であつてその家畜人工授精所を管理する場合の外、その家畜人工授精所を管理させるために、家畜人工授精師を置かなければならない。
(家畜人工授精用精液提供の義務)
第二十九条 家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(名称の独占)
第三十条 家畜人工授精所でなければ、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文宇を用いてはならない。
(国又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)
第三十一条 国又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精を行うため国又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項の構造、設備及び器具を備えなければならない。
(家畜人工授精師の免許の申請手続等)
第三十二条 この章に規定するものの外、第十五条の家畜人工授精簿の様式、第十六条第二項第二号の講習会及び修業試験の方法、家畜人工授精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可の申請手続並びに家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、省令で定める。
第四章 雑則
(種畜検査委員及び地方種畜検査委員)
第三十三条 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林省に種畜検査委員を、都道府県に地方種畜検査委員を置く。
2 種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林省の職員のうちから農林大臣が任命する。
3 地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の技術吏員のうちから都道府県知事が任命する。
(報告)
第三十四条 都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者又は家畜人工授精師から種付その他必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査等)
第三十五条 農林大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り種畜の精液を収去させることができる。
2 種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、前項の規定による立入、質問、検査又は収去をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入、質問、検査又は収去は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(手数料の納付)
第三十六条 左の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で省令で定める額の手数料を納めなければならない。但し、国又は都道府県については、この限りでない。
手数料を納めなければならない者 |
金額 |
一 第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者 |
百円 |
二 第十六条第一項の免許の申請をする者 |
千円 |
三 第二十四条の許可の申請をする者 |
千円 |
四 第三十二条の規定による家畜人工授精師免許証の書換交付又は再交付の申請をする者 |
百円 |
2 前項の手数料は、農林大臣に対して申請をする者の納付するものについては国の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。
(適用除外)
第三十七条 政府は、政令の定めるところにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。
第五章 罰則
第三十八条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項、第五条又は第十一条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基いて、第十六条第一項の規定による免許を受けた者
第三十九条 第十二条、第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第二十一条又は第三十条の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
第四十条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項若しくは第四項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をした者
三 第十五条第一項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
四 第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第三十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第四十一条 第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者は、二千円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、政令で定める。
(種畜法の廃止)
2 種畜法は、廃止する。
(経過規定)
3 この法律施行の際、現に種畜法第三条の規定により証明書の交付を受けている家畜は、この法律に規定する種畜とみなし、当該証明書は、第四条の規定により交付された種畜証明書とみなす。
4 この法律施行の際、現に種畜法の規定により設立されている家畜登録協会(以下「旧協会」という。)については、附則第二項及び第十七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 旧協会であつてこの法律施行の日から起算して九十日を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
6 旧協会は、前項の期間内において、政令で定める手続に従い、他の法律に基く団体となることができる。
7 旧協会は、解散したときは、その日から起算して九十日をこえない期間内において、清算を完了しなければならない。
8 第六項の政令には、事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)若しくは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用を排除し、又はこれらの規定に基く公正取引委員会の職権に影響を及ぼす規定を設けることができない。
9 この法律施行の際、現に引き続き一年以上家畜人工授精の業務を行つていた者は、この法律施行の日から二年間は、第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。
10 第二十二条第一項の規定は、前項の者が家畜人工授精師の免許を受けているとみなされる間は、適用しない。
11 附則第九項の者は、この法律施行の日から三箇月以内に省令で定める手続により、都道府県知事に届けなければならない。
12 前項の規定による届出をしなかつた者については、同項の期間経過後は、附則第九項の規定は、適用しない。
13 この法律施行の際、現に引き続き一年以上家畜人工授精の業務を行つていた施設は、この法律施行の日から一年間は、第二十四条の許可を受けた家畜人工授精所とみなす。
14 前項の施設の開設者は、この法律施行の日から三箇月以内に省令で定める手続により都道府県知事に届け出なければならない。
15 前項の規定による届出がなかつた施設については、同項の期間経過後は、附則第十三項の規定は、適用しない。
16 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(事業者団体法の一部改正)
17 事業者団体法の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「ニ 種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)の規定に基いて設立された家畜登録協会」を削る。
(農林・内閣総理大臣署名)