つむぎ等の輪入税を免除する法律

法律第百九十二号(昭二五・五・二〇)

 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表輸入税表に掲げる物品で、この法律の別表に掲げるものの輸入税は、昭和二十六年十二月三十一日までの輸入については、これを免除する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

別表

関税定率法別表輸入税表

免税される物品

番号

品名

二九九

亜麻、苧麻、ラミー、大麻又ハ黄麻ノ織物、其ノ交織物及此等ノ繊維ト綿トノ交織物

 四 平織布、紋織布及繍織布(別項ニ掲ケサルモノ)

  丙 其ノ他

   丙ノ二 其ノ他

 

 

 

 

 

上布(織幅三十二センチメートルを超え四十センチメートルを超えない平織のものでかすり又は縞柄のもの)

三〇三

絹織物及別号ニ掲ケサル絹入ノ織物

 三 其ノ他

  甲 絹製ノモノ

   ロ 其ノ他

 

 

 

 

つむぎ(織幅三十二センチメートルを超え四十センチメートルを超えない天然絹製のもので、且つ、かすり染の糸を使用した平織のもの)

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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