つむぎ等の輪入税を免除する法律
法律第百九十二号(昭二五・五・二〇)
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表輸入税表に掲げる物品で、この法律の別表に掲げるものの輸入税は、昭和二十六年十二月三十一日までの輸入については、これを免除する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
関税定率法別表輸入税表 |
免税される物品 |
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番号 |
品名 |
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二九九 |
亜麻、苧麻、ラミー、大麻又ハ黄麻ノ織物、其ノ交織物及此等ノ繊維ト綿トノ交織物 四 平織布、紋織布及繍織布(別項ニ掲ケサルモノ) 丙 其ノ他 丙ノ二 其ノ他 |
上布(織幅三十二センチメートルを超え四十センチメートルを超えない平織のものでかすり又は縞柄のもの) |
三〇三 |
絹織物及別号ニ掲ケサル絹入ノ織物 三 其ノ他 甲 絹製ノモノ ロ 其ノ他 |
つむぎ(織幅三十二センチメートルを超え四十センチメートルを超えない天然絹製のもので、且つ、かすり染の糸を使用した平織のもの) |
(大蔵・内閣総理大臣署名)