裁判官弾劾法の一部を改正する法律

法律第百九十六号(昭二五・五・二二)

 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条見出し中「弾劾裁判所」を「裁判官弾劾裁判所」に、「訴追委員会」を「裁判官訴追委員会」に改める。

 第三条中「弾劾裁判所」を「裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)」に、「訴追委員会」を「裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)」に改める。

 第五条見出し中「訴追委員」を「裁判官訴追委員」に改める。

 第五条第一項中「訴追委員」を「裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)」に改め、同条第五項を次のように改める。

  訴追委員及びその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、衆議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、衆議院議長の許可を受けて辞職することができる。

 同条第八項の次に次の一項を加える。

  委員長は、前項の手当の外、国会の開会中その職務を行う場合においては、衆議院議長の定めるところにより、職務雑費を受ける。

 第七条第六項の次に次の一項を加える。

  委員長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

 第十一条の二第二項の次に次の一項を加える。

  前二項の規定により訴追委員が派遣されたときは、衆議院議長の定めるところにより、派遣旅費を受ける。

 第十六条第六項を次のように改める。

  裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。

 同条第九項の次に次の一項を加える。

  裁判長は、前項の手当の外、国会開会中その職務を行う場合においては、両議院の議長の協議して定めるところにより、職務雑費を受ける。

 第十八条第二項中「参事及び主事各二人」を「参事及び主事各三人」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。

  裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

 第二十九条の二第二項の次に次の一項を加える。

  前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。

 第三十条中「事務局長その他の」を削る。

 第四十四条第一項中「三千円」を「一万円」に、同条第二項中「者は、これを千円以下の過料に処する。」を「者もまた前項と同様とする。」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条第九項及び第十六条第十項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、適用する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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