公衆浴場法の一部を改正する法律
法律第百八十七号(昭二五・五・一七)
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)