教育職員免許法の一部を改正する法律

法律第百九十九号(昭二五・五・二三)

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「養護学校の教員(養護教諭及び養護助教諭を除く。)」を「養護学校の教員(養護教諭及び養護助教諭並びに盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教員を除く。)」に改める。

 附則第五項の次に次の三項を加える。

6 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下施行法という。)第一条又は第二条の規定により教員免許状を有するものとみなされ、又はその授与を受けた者が第六条第二項別表第四の規定によりそれぞれその上級の免許状を受けようとする場合には、同表第三欄に掲げる在職年数については、同表第二欄に掲げるそれぞれの教員免許状の授与を受けることのできる資格を得た後、同表第一欄に掲げる学校(これに相当するものとして文部省令で定める旧令による学校を含む。)の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有する在職年数を通算することができる。

7 施行法第一条又は第二条の規定により高等学校教諭二級普通免許状を有するものとみなされ、又はその授与を受けた者(第八項の表の第五号又は第六号の第一欄に掲げる資格を有する者を除く。)が、第六条第二項別表第四の規定により高等学校教諭一級普通免許状の授与を受けようとする場合には、同表第三欄中「三」を「五」に、同表第四欄中「一五」を「四五」と読み替えるものとする。

8 次の表の第一欄に掲げる資格を有する者で、施行法第一条又は第二条の規定によりそれぞれ同表第二欄に掲げる教員免許状を有するものとみなされ、又はその授与を受けた者が、それぞれその上級の免許状の授与を受けようとする場合の教育職員検定における学力及び実務の検定については、第六条第二項別表第四の規定にかかわらず次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによることができる。

 

 

 

番号

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

 

基礎資格

施行法第一条又は第二条の規定により有するものとみなされ、又はその授与を受けた教員免許状の種類

第一欄に掲げる基礎資格を得た後第二欄に掲げる学校(これに相当するものとして文部省令で定める旧令による学校を含む。)の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数

大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数

イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業した者

ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業した者

幼稚園又は小学校の教員の仮免許状

一〇

イ 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による高等学校高等科教員免許状又は高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者

ロ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者

小学校の教員の仮免許状

一〇

イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者

ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業した者

中学校の教員の二級普通免許状

一五

イ 旧大学令による学士の称号を有する者

ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者

中学校の教員の二級普通免許状

一〇

イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者

ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業した者

高等学校の教員の二級普通免許状

三〇

イ 旧大学令による学士の称号を有する者

ロ 旧学位令による学位を有する者

高等学校の教員の二級普通免許状

一五

 別表第四の高等学校教諭の一級普通免許状の項の第四欄中「一〇」を「一五」に改める。

 別表第六の養護教諭の仮免許状の項の第二欄ハ中「第五十一条又は」を削り、備考を次のように改める。

備考

 一 乙種看護婦の免許を有する者、保健婦助産婦看護婦法第五十一条又は第五十三条に該当する者については、第五条第一項第二号の規定を適用しない。

 二 文部大臣の指定する養護教諭養成機関において単位を修得することが困難な者については、文部大臣の認定する講習又は通信教育における単位の修得をもつて、文部大臣の指定する養護教諭養成機関における単位の修得に替えることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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