弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律

法律第百八十八号(昭二五・五・一八)

 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第三号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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