一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律
法律第百八十一号(昭二五・五・一五)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に改める。
第二条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に改める。
第三条 船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に改める。
第四条 経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に改める。
第五条 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に改める。
第二条第四項中「政府職員の新給与実施に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第六条 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第九条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。但し、第六条の規定は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)