消防法の一部を改正する法律


法律第百八十六号(昭二五・五・一七)

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項但書を次のように改める。

   但し、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生の虞が著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

  同条第二項但書を次のように改める。

   但し、山林に立ち入つて検査する場合、当該舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶又は建築物その他の工作物の関係者の同意を得た場合及び火災発生の虞が著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合は、この限りでない。

 同条同項第一号及び第二号中「時間内」の下に「又は日出から日没までの時間」を加え、第三号中「(個人の住居は関係者の承諾を得なければならない。)」及び但書を削り、同条第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

  前項各号の日出から日没までの時間(第一号及び第二号の場合にあつては、公開時間及び従業時間を除く。)に立入及び検査をする場合においては、四十八時間以前にその旨を当該関係者に通告しなければならない。但し、前項但書の場合は、この限りでない。

 第四条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては市町村長は、火災予防のため特に必要があるときは、防火対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員に前条第一項の立入及び検査をさせることができる。

   前条第一項但書及び第二項乃至第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

 第八条中「又は処理所」を「、貯蔵所又は取扱所」に改める。

 第十条第一項中「市町村条例」を「別表」に改め、「貯蔵し、又は」の下に「製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを」を加え、「貯蔵する場合」を「貯蔵し又は取り扱う場合」に改める。

 第十条第四項、第十二条並びに第十三条第一項及び第三項中「貯蔵所」を「製造所、貯蔵所及び取扱所」に改める。

 第十一条中「市町村条例」を「別表」に改める。

 第十九条中「設備」の下に「並びに防火塗料、防火液その他の防火薬品」を加え、同条に次の二項を加える。

  国家消防庁は、消防の用に供する機械器具及び設備並びに防火塗料、防火液その他の防火薬品に関して、要求があるときは、検定を行うことができる。

  前項の検定を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければならない。

 第二十二条第三項中「通報を受けたとき」の下に「又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき」を加える。

 第二十六条第二項を次のように改める。

  消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。

 同条に次の一項を加える。

  消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。

 第二十九条第一項及び第二項中「収用し、」を削る。

 第二十九条第一項後段を削り、同条第二項中「消防長又は消防署長」を「消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

  消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

 第三十条第一項中「消防長又は消防署長は、」を「消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は」に、「又は水道」を「若しくは水道」に改め、同条第二項中「消防長又は消防署長」を「消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長」に改める。

 第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十二条 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることができる。

   消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

 第三十四条第二項中「第五項」を「第六項」に改める。

 第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。

   消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、国家消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。

 第三十五条の次に次の二条を加える。

 第三十五条の二 消防長又は消防署長は、警察官又は警察吏員が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。

   前項の質問又は調査は、警察官又は警察吏員の捜査に支障を来すこととなつてはならない。

 第三十五条の三 本章の規定は、警察官又は警察吏員が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。

   放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官又は警察吏員は、互に協力しなければならない。

 第四十条第二項の次に掲げた各号を第一項の各号として同項に移し、第一号中「第二十六条」の下に「第一項」を加え、第二号中「消防団員が、」を「消防団員が」に、第三号中「第四項」を「第五項」に、同条第三項中「前項」を「第一項」に改める。

 第四十一条及び第四十二条中それぞれ第二項の次に掲げた各号をそれぞれ第一項の各号として同項に移す。

 第四十五条及び第四十六条を次のように改める。

 第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十条第一項乃至第三項、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項及び第十五条の規定並びに第十六条の規定による市町村条例の規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条にかかる罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

 第四十六条 削除

 別表を次のように改める。

 別 表

類別

品名

第十条第一項及び第十一条の数量

第一類

 

キログラム

塩素酸塩類

五〇

過塩素酸塩類

五〇

過酸化物A

五〇

過酸化物B

五〇

硝酸塩類

一、〇〇〇

過マンガン酸塩類

一、〇〇〇

第二類

 

キログラム

黄りん

二〇

硫化りん

五〇

赤りん

五〇

硫黄

一〇〇

金属粉A

五〇〇

金属粉B

一、〇〇〇

第三類

 

キログラム

金属「カリウム」

金属「ナトリウム」

炭化カルシウム(カーバイト)

三〇〇

りん化石灰

三〇〇

生石灰

五〇〇

第四類

 

リツトル

エーテル

五〇

二硫化炭素

五〇

コロヂオン

五〇

アセトン

一〇〇

アセトアルデヒト

一〇〇

第一石油類

一〇〇

さく酸エステル類

二〇〇

ぎ酸エステル類

二〇〇

メチルエチルケトン

二〇〇

アルコール類

二〇〇

ピリヂン

二〇〇

クロールベンゾール

三〇〇

第二石油類

五〇〇

テレビン油

五〇〇

しよう脳油

五〇〇

松根油

五〇〇

第三石油類

二、〇〇〇

動植物油類

三、〇〇〇

第五類

 

キログラム

硝酸エステル類

一〇

セルロイド類

一五〇

ニトロ化合物

二〇〇

第六類

 

キログラム

発煙硝酸

八〇

発煙硫酸

八〇

クロールスルフオン酸

八〇

無水硫酸

八〇

濃硝酸

二〇〇

濃硫酸

二〇〇

無水クロム酸

二〇〇

  備 考

   一 石油類とは、原油、原油分りゆう及び分解製品、天然ガスの分離製品、けつ岩油、石炭液化油、タール類、タール類分りゆう製品その他これに類する油類で常温で液状となるものをいう(常温で液状となるその他の引火性物品を含む。)。「アーベルペンスキー」又は「ペンスキーマルテンス」引火点測定器を用いても七六〇ミリメートルの気圧において、引火点が摂氏二一度未満のものを第一石油類(例えば原油、ガソリン、ソルベントナフサ、タール軽油、ベンゾール、トルオール等)、二一度以上七〇度未満のものを第二石油類(例えば灯油、軽油、ヂゼール油、キシロール、タール中油等)、七〇度以上のものを第三石油類(例えば重油、潤滑油、クレオソート油等のタール油類その他)という。

   二 動植物油とは、常温で液状となるものをいう。

   三 アルコール類には、フーゼル油、及び変性アルコールを含む。

   四 過酸化物Bとは、アルカリ金属の過酸化物(過酸化ソーダ等)を、過酸化物Aとは、過酸化物B以外の過酸化物をいう。

   五 濃硝酸とは、比重一、四九以上、濃硫酸とは、比重一、八二以上のものをいう。

   六 ニトロ化合物とは、二硝基以上を有するもののみをいう。

   七 セルロイド類とは、ニトロセルローズを主材とした製品、半製品及び屑をいう。

   八 金属粉Aとは、マグネシウム及びアルミニウム粉、箔、リボンをいい、写真撮影用その他に用いるせん光粉を含む。金属粉Bとは、マグネシウム及びアルミニウム以外の金属粉をいう。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・通商産業・建設大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る