恩給法等の一部を改正する法律

法律第百八十四号(昭二五・五・一六)

目次

 第一条 恩給法の一部改正

 第二条 恩給法臨時特例の一部改正

 第三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)の一部改正

 第四条 警察法附則中恩給法の準用に関する部分の改正

 第五条 消防組織法附則中恩給法の準用に関する部分の改正

 第六条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)の一部改正

 第七条 教育委員会法附則中恩給法の準用に関する部分の改正

 第八条 教育公務員特例法附則中恩給法の準用に関する部分の改正

 第九条 恩給法の一部を改正する法律(昭和八年法律第五十号)の一部改正

 附則第一項 施行期日

 附則第二項から第七項まで 恩給年額の改定

 附則第八項 特定郵便局長の旧在職年の通算

 附則第九項 公立図書館の職員に対する恩給法の準用

 附則第十項 都道府県の職員に対する恩給法の準用の特例

 附則第十一項 都道府県立の教護院の職員に対する恩給法の準用

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項を削る。

  第二十三条第三号中「法務庁事務官」を「法務府事務官」に、同条第四号中「皇宮警部補又ハ皇宮警手」を「皇宮警部補、皇宮警士部長又ハ皇宮警士」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 海上保安士タル海上保安官

  第三十八条ノ四第一項に次の一号を加える。

  六 海上保安庁ノ木船ニシテ排水量百五十噸以下ノ巡視船又ハ排水量二百五十噸以下ノ掃海船タルモノノ乗員トシテノ勤務

  第八十二条第三項中「第五項」を「第四項」に改める。

  第八十二条ノ二中「人事委員会規則」を「人事院規則」に改める。

  別表第一号表(二)二分ノ一月ヲ加算スベキモノ中

東京都

 八丈島鳥島

 を

東京都

 八丈島鳥島

静岡県

 賀茂郡

  神子元島

 に、

宗像郡

 沖島

 を

宗像郡

 沖島

糸島郡

 烏帽子島

 に改める。

  別表第一号表ノ三に次の二号を加える。

  五 職務ヲ以テ海難又ハ火災其ノ他ノ災害ニ因ル危難ヲ救助又ハ防止スルニ当リ危険ヲ予断シ得ルニ拘ラズ之ヲ冒シテ其ノ職務ヲ執行シタル為受ケタル傷痍疾病

  六 職務ヲ以テ機雷ノ掃海作業ニ従事中ニ受ケタル機雷ニ因ル傷痍疾病

第二条 恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「人事委員会規則」を「人事院規則」に改める。

  第三条第一項中「一万五千円」を「三万円」に、「十五万円」を「二十万円」に、「十六万五千円」を「二十三万円」に、「十八万円」を「二十六万円」に、「二十四万円を三十五万円」に、「三十万円」を「四十五万円」に改め、同条第二項中「第九条及び第十条」を「第九条から第十条の七まで」に改める。

  第七条第一項及び第八条第二項中「二千四百円」を「四千八百円」に改める。

第三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中「引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合」の下に「(その公務員が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)」を加え、「これを従前の身分のまま勤続するものとみなし」を「これを文官として勤続するものとみなし」に改め、同条に次の三項を加える。

   前項の都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員とは、これらの地方公共団体の職員で左の各号に掲げるものをいう。

  一 知事若しくは区長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は副出納長若しくは副収入役

  二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条に規定する吏員又は同法第二百八十三条の規定により同法第百七十二条の規定が適用される吏員(これらの吏員のうち公立図書館又は都道府県立の教護院の職員である者を除く。)

  三 議会の書記長又は書記

  四 選挙管理委員会の書記

  五 監査委員の事務を補助する書記

  六 教育委員会の教育長又は教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十五条に規定する職員

   第一項の規定により恩給法第十二条、第十六条、第十八条又は第五十九条の規定を準用する場合においては、国庫から俸給を受ける公務員、国庫から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校以外の公立学校若しくは公立図書館の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、これを国庫から俸給を受ける者とみなし、都道府県から俸給を受ける公務員、都道府県から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、現にこれに俸給を給する都道府県から俸給を受ける者とみなす。

   都道府県から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫から俸給を受ける者とみなされる者の恩給法第五十九条の規定の準用により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。

第四条 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「警視庁又は道府県警察部」を「内事局、中央警察学校、地方警察学校、警視庁又は道府県警察部」に改め、「引続き市町村警察の職員となつた場合」の下に「(その官吏が引続き恩給法第十九条第一項に規定する公務員である国家地方警察の職員又は市町村警察の職員として在職し、更に引続き市町村警察の職員となつた場合を含む。)」を加え、「これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。」を「これを同法第十九条第一項に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「都道府県の吏員が、引続き国家地方警察の職員となつた場合には、」を「吏員であつて都道府県の退隠料に関する条例の規定の適用を受ける者が、引続き国家地方警察の職員となつた場合において、その条例の規定による退職給付を受けないときは、」に、「公務員」を「同法第十九条第一項に規定する公務員」に改め、同項を第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

   前項の市町村警察の職員とは、市町村警察の職員で左の各号に掲げるものをいう。

  一 巡査部長又は巡査である警察吏員

  二 警部補である警察吏員

  三 警察長又は前二号に掲げる者以外の警察吏員

  四 第四十六条第三項但書第三段の専門家、技術者又は書記

   第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号及び第二号に掲げる職員は、これを恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、前項第三号及び第四号に掲げる職員は、これを同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。

   第一項の規定により恩給法第十二条、第十六条、第十八条又は第五十九条の規定を準用する場合においては、第二項第一号に掲げる職員は、現にこれに俸給を給する都又は現にこれに俸給を給する市町村の所在地を管轄する都道府県から俸給を受ける者とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員は、これを国庫から俸給を受ける者とみなし、同項第四号に掲げる職員については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条第三項の規定を準用する。この場合において、同条同項中「現にこれに俸給を給する都道府県」とあるのは、「現にこれに俸給を給する都又は現にこれに俸給を給する市町村の所在地を管轄する都道府県」と読み替えるものとする。

   都から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫から俸給を受ける者とみなされる者又は市町村から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫若しくは都道府県から俸給を受ける者とみなされる者の恩給法第五十九条の規定の準用により国庫又は都道府県に納付すべき金額の収入手続については、左の例による。

  一 国庫から俸給を受ける者とみなされる者の国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。

  二 都道府県から俸給を受ける者とみなされる者の都道府県に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、当該都道府県の定めるところにより、その納付の手続をしなければならない。

第五条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条中「引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合」の下に「(その官吏が引き続き恩給法第十九条第一項に規定する公務員である国家消防庁若しくは国家地方警察の職員、都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員として在職し、更に引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合を含む。)」を加え、「これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。」を「これを同法第十九条第一項に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。」に改め、 同条に次の二項を加える。

   前項の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員とは、都道府県又は市町村の職員で左の各号に掲げるものをいう。

  一 消防士長又は消防士である消防吏員

  二 消防司令補である消防吏員

  三 消防長又は前二号に掲げる者以外の消防吏員

  四 前三号に掲げる者以外の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員

   警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法同条第四項中「現にこれに俸給を給する者」とあるのは「現にこれに俸給を給する都道府県」と、同条第五項中「都から俸給を受ける都」とあるのは「都道府県から俸給を受ける者」と、それぞれ読み替えるものとする。

第六条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中「引き続いて市立保健所の職員となつた場合」の下に「(その都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員が引き続いて都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員又は市立保健所の職員として在職し、更に引き続いて市立保健所の職員となつた場合を含む。)」を加え、「これを従前の身分のまま勤続するものとみなし」を「これを文官として勤続するものとみなし」に改め、同条に次の一項を加える。

   警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第四項の規定のうち同法同条第二項第四号に掲げる職員に関する部分及び同条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。

第七条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十四条中「引き続き当該公立学校の事務職員となつた場合には、これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定を準用する。」を「引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合(その地方事務官が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十二条に規定する教育職員若しくは準教育職員又はこれらの職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合を含む。)には、これを同法第二十二条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。」に改め、同条後段を削る。

第八条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条中「公務員」を「公務員又は準公務員」に改め、「引き続き公立の学校の職員となつた場合」の下に「(その公務員又は準公務員が引き続き同法第十九条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)」を加え、「教育職員」を「教育職員又は準教育職員」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の公立の学校の職員とは、左の各号に掲げる者をいう。

  一 公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師又は助手

  二 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭

  三 公立の中学校、小学校、盲学校、ろう学校若しくは養護学校の校長、教諭若しくは養護教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭

  四 第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師

  五 第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師

 3 第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号までに掲げる職員は、恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員とみなし、前項第四号及び第五号に掲げる職員は、同法第二十二条第二項に規定する準教育職員とみなす。

第九条 恩給法の一部を改正する法律(昭和八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条を次のように改める。

 第十条 削除

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二条中恩給法臨時特例第三条の改正規定は、昭和二十五年七月分の恩給から適用し、第一条中恩給法第二十三条第五号の改正規定は昭知二十四年七月一日から、第二条中恩給法臨時特例第七条第一項及び第八条第二項の改正規定は昭和二十五年一月一日から、附則第八項の規定は昭和二十三年一月一日から、附則第九項の規定は昭和二十二年五月三日から、附則第十項の規定は昭和二十三年九月一日から、附則第十一項の規定は昭和二十五年四月一日から、それぞれ適用する。

 (恩給年額の改定)

2 昭和二十三年十一月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の規定による俸給を受けた者、裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族の恩給であつて同年十一月一日以後給与事由の生じたものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。

 一 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給については、第二号及び第三号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第一号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

 二 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で内閣総理大臣若しくは日本国憲法第七条の規定による認証官(裁判官を除く。)又はこれらの者の遺族に係るもの(親任官又はその遺族の恩給であつて昭和二十二年五月二日以前に給与事由の生じたものを含む。)については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第二号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

 三 昭和二十二年五月三日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で旧裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)若しくは裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の規定による俸給を受けた裁判官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第三号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

 四 昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給については、第五号及び第六号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第四号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

 五 昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給で旧内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第五十五号)の規定による俸給を受けた者又はその遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第五号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

 六 昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた恩給で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第六号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

3 昭和二十三年十一月一日から昭和二十四年十二月十一日までに給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額が十七万七千六百円をこえるものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を、その計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第七号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

4 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

5 昭和二十四年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。

6 前項に規定する加給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を恩給法臨時特例第七条第一項又は第八条第二項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。

7 前項の規定による加給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、恩給法臨時特例附則第二十一条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。

 (特定郵便局長の旧在職年の通算)

8 昭和二十二年十二月三十一日現在において恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長であつた者が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となつた場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九条第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。

 (公立図書館の職員に対する恩給法の準用)

9 昭和二十二年五月二日現在において恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十二条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。

 (都道府県の職員に対する恩給法の準用の特例)

10 昭和二十三年八月三十一日現在において建設省建築出張所に勤務する官吏であつた者が引き続いて都道府県たる普通地方公共団体の職員となつた場合においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。

 (都道府県立の救護院の職員に対する恩給法の準用)

11 昭和二十五年三月三十一日現在において都道府県立の教護院に勤務する恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十四条に規定する待遇職員であつて都道府県から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。

 

 

(別表)

第一号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

一四、四〇〇

三八、二〇八

一五、八四〇

四〇、四二八

一七、二八〇

四二、七八〇

一八、七二〇

四五、二六四

二〇、一六〇

四七、八九二

二二、〇八〇

五〇、六七六

二四、〇〇〇

五三、六一六

二五、九二〇

五六、七二四

二七、八四〇

六〇、〇二四

二九、七六〇

六三、五〇四

三一、六八〇

六七、二〇〇

三三、六〇〇

六九、一二〇

三六、〇〇〇

七三、一二八

三八、四〇〇

七七、三七六

四〇、八〇〇

八一、八七六

四三、二〇〇

八六、六二八

四五、六〇〇

九一、六五六

四八、〇〇〇

九六、九八四

五〇、四〇〇

一〇二、六一二

五二、八〇〇

一〇八、五六四

五五、二〇〇

一一四、八七六

五七、六〇〇

一二一、五四八

六二、四〇〇

一二八、六〇四

六七、二〇〇

一三六、〇六八

七二、〇〇〇

一四三、九七六

七六、八〇〇

一五二、三四〇

八一、六〇〇

一六五、七九二

八六、四〇〇

一七五、四二八

九一、二〇〇

一八五、六〇四

九六、〇〇〇

二〇二、〇〇八

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一四、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が九六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の二百十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

 

 

第二号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

八六、四〇〇

二五九、二〇〇

九一、二〇〇

二七三、六〇〇

九六、〇〇〇

二八八、〇〇〇

一二〇、〇〇〇

三八四、〇〇〇

一四四、〇〇〇

四八〇、〇〇〇

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が八六、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

第三号表

 (イ) 判事補又はその遺族の恩給

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

三三、六〇〇

七九、五九六

四〇、八〇〇

九一、六五六

四八、〇〇〇

一一一、六七二

五二、八〇〇

一二八、六〇四

五七、六〇〇

一四八、〇九二

六二、四〇〇

一七〇、五四四

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が三三、六〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百三十六倍に相当する金額(一円未満の端数かあるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

 (ロ) 簡易裁判所判事又はその遺族の恩給

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

四八、〇〇〇

七九、五九六

五二、八〇〇

九一、六五六

五七、六〇〇

一一一、六七二

六二、四〇〇

一二八、六〇四

六七、二〇〇

一四八、〇九二

七二、〇〇〇

一七〇、五四四

八一、六〇〇

一九六、八〇〇

八六、四〇〇

二一八、四〇〇

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四八、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

 

 

 (ハ) 裁判官又はその遺族の恩給であつて前二表に規定するもの以外のもの

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

六二、四〇〇

一九六、八〇〇

六七、二〇〇

二一八、四〇〇

七二、〇〇〇

二二八、〇〇〇

八一、六〇〇

二四〇、〇〇〇

八六、四〇〇

二六四、〇〇〇

九六、〇〇〇

二七六、〇〇〇

一二〇、〇〇〇

二八八、〇〇〇

一四四、〇〇〇

四八〇、〇〇〇

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一二〇、〇〇〇円である場合において退職時における俸給年額が二八、八〇〇円以上であつた者に係る恩給については、この表記載の仮定俸給年額にかかわらず、退職時における俸給年額が二八、八〇〇円であつた者に係るものについては三四五、六〇〇円を、退職時における俸給年額が二九、八八〇円であつた者に係るものについては三六四、八〇〇円を、退職時における俸給年額が三〇、〇〇〇円であつた者に係るものについては三八四、〇〇〇円を、それぞれ仮定俸給年額とする。

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六二、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

第四号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

二三、四〇〇

三八、二〇八

二四、二四〇

三九、三〇〇

二四、九六〇

四〇、四二八

二五、八〇〇

四一、五九二

二六、五二〇

四二、七八〇

二七、三六〇

四四、〇〇四

二八、〇八〇

四五、二六四

二八、九二〇

四六、五六〇

二九、六四〇

四七、八九二

三〇、四八〇

四九、二六〇

三一、二〇〇

五〇、六七六

三二、〇四〇

五二、一二八

三二、七六〇

五三、六一六

三三、六〇〇

五五、一五二

三四、三二〇

五六、七二四

三五、八八〇

五八、三五六

三七、四四〇

六〇、〇二四

三九、〇〇〇

六一、七四〇

四〇、五六〇

六三、五〇四

四二、一二〇

六五、三二八

四三、六八〇

六七、二〇〇

四五、二四〇

六九、一二〇

四六、八〇〇

七一、一〇〇

四八、三六〇

七三、一二八

四九、九二〇

七五、二二八

五一、四八〇

七七、三七六

五三、〇四〇

七九、五九六

五四、六〇〇

八一、八七六

五六、一六〇

八四、二一六

五七、七二〇

八六、六二八

五九、二八〇

八九、一一二

六〇、八四〇

九一、六五六

六二、四〇〇

九四、二八四

六三、九六〇

九六、九八四

六五、五二〇

九九、七五六

六七、〇八〇

一〇二、六一二

六八、六四〇

一〇五、五五二

七一、七六〇

一〇八、五六四

七四、八八〇

一一一、六七二

七八、〇〇〇

一一四、八七六

八一、一二〇

一一八、一六四

八四、二四〇

一一二、五四八

八七、三六〇

一二五、〇二八

九〇、四八〇

一二八、六〇四

九三、六〇〇

一三二、二八八

九六、七二〇

一三六、〇六八

九九、八四〇

一三九、九六八

一〇二、九六〇

一四三、九七六

一〇六、〇八〇

一四八、〇九二

一〇九、二〇〇

一五二、三四〇

一一二、三二〇

一五六、六九六

一一五、四四〇

一六一、一八四

一一八、五六〇

一六五、七九二

一二一、六八〇

一七〇、五四四

一二四、八〇〇

一七五、四二八

一三一、〇四〇

一八〇、四四四

一三七、二八〇

一八五、六〇四

一四三、五二〇

一九〇、九二〇

一四九、七六〇

一九六、三八〇

一五六、〇〇〇

二〇二、〇〇八

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が二三、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一五六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の百二十九倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

第五号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

一八〇、〇〇〇

二八八、〇〇〇

二一六、〇〇〇

三四五、六〇〇

二四〇、〇〇〇

三八四、〇〇〇

三〇〇、〇〇〇

四八〇、〇〇〇

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その俸給年額の百分の百六十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

第六号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

四六、八〇〇

六九、一二〇

五四、六〇〇

七九、五九六

六二、四〇〇

九一、六五六

七〇、二〇〇

一〇二、六一二

七八、〇〇〇

一一一、六七二

九三、六〇〇

一二八、六〇四

一〇九、二〇〇

一四八、〇九二

一二四、八〇〇

一七〇、五四四

一四〇、四〇〇

一八〇、四四四

一五六、〇〇〇

一九六、八〇〇

一七一、六〇〇

二一八、四〇〇

一八七、二〇〇

二四〇、〇〇〇

二〇二、八〇〇

二六四、〇〇〇

二一八、四〇〇

二八八、〇〇〇

二六五、二〇〇

三二六、四〇〇

二八〇、八〇〇

三四五、六〇〇

二九六、四〇〇

三六四、八〇〇

三一二、〇〇〇

三八四、〇〇〇

三九〇、〇〇〇

四八〇、〇〇〇

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四六、八〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四十七倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

 

第七号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

六六、〇〇〇

六九、一二〇

七二、〇〇〇

七九、五九六

八〇、四〇〇

九一、六五六

九一、二〇〇

一〇二、六一二

一〇三、二〇〇

一一一、六七二

一二〇、〇〇〇

一二八、六〇四

一三九、二〇〇

一四八、〇九二

一五八、四〇〇

一七〇、五四四

一七七、六〇〇

一八〇、四四四

 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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