特別未帰還者給与法の一部を改正する法律

法律第百八十五号(昭二五・五・一七)

 特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条を次のように改める。

 第三条 国又は地方公共団体の公務員である特別未帰還者で現に国又は地方公共団体から俸給を受けているものには、この法律による俸給及び扶養手当は支給しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月一日以後において給与事由の生じた給与について適用する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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