造林臨時措置法
法律第百五十号(昭二五・五・四)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 造林地(第五条―第十二条)
第三章 造林者(第十三条―第十八条)
第四章 権利関係の調整(第十九条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十六条)
第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的及び趣旨)
第一条 この法律は、森林資源を培養して国土の保全を図るため急速に森林を造成することを目的とする。
2 この法律の規定に基く行政権の発動は、前項の目的を達成するため必要な程度に限定されるべきであつて、これを濫用してはならない。
3 政府は、造林に関する補助金の交付、資金の融通、苗木の確保その他の施策の実行に当つては、この法律に基く造林の実施を確保するように努めなければならない。
(定義)
第二条 この法律で「造林」とは、人工植栽の方法により針葉樹又は省令で定めるかつ葉樹の森林を造成することをいう。
2 この法律で「造林地」とは、第五条第一項の規定による指定のあつた森林又は原野をいう。
3 この法律で「造林者」とは、第十三条の規定による届出をした者及び指定造林者をいう。
4 この法律で「指定造林者」とは、第十四条又は第十七条の規定による指定を受けた者をいう。
(共同申請)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項について二人以上共同して申請その他の行為をしようとする者は、そのうち一人を選定して代表者とし、これを都道府県知事に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
2 前項の届出がないときは、都道府県知事は、代表者を指定する。
3 代表者は、都道府県知事に対し、共同者を代表する。
(処分等の行為の承継人に対する効力)
第四条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、次条の伐採跡地等につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
第二章 造林地
(造林地の指定)
第五条 都道府県知事は、伐採跡地、無立木地若しくは散生地たる森林又は原野(以下「伐採跡地等」と総称する。)であつて緊急に造林を行うことを必要とするものを造林地として指定することができる。
2 都道府県知事は、伐採跡地等が左に掲げる基準に適合するのでなければ、これを造林地として指定してはならない。
一 森林資源を培養して国土の保全を図るため、その造林を必要とすること。
二 当該地方における総合的な土地利用の見地から、その造林を相当とすること。
三 技術的且つ経済的にその造林が可能であること。
(非指定地)
第六条 伐採跡地等で左の各号の一に該当するものは、造林地として指定することができない。
一 国の所有又は管理に属するもの
二 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)第三十条の二第一項の規定により指定されているもの、同法第四十一条第一項の規定による売渡のあつたもの及び同法第四十一条の五第三項(同条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定による売渡のあつたもの
三 土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)その他の法令に基き収用又は使用されているもの
四 試験研究の目的に供しているものであつて主務大臣の指定するもの
五 その他省令で定めるもの
(造林計画)
第七条 都道府県知事は、造林地の指定をするには、造林計画を定めなければならない。
2 造林計画には、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 造林地として指定すべき伐採跡地等の区域
二 植栽すべき樹種
三 植栽を完了すべき期限
四 当該伐採跡地等が放牧又は採草の目的に供されている場合には、これと造林との調整に関し必要な事項
五 その他造林に関し必要な事項
3 前項第三号の期限は、伐採その他により伐採跡地等になつた時(原野にあつては、造林地として指定された日)から二年を経過した日以後の時を定めなければならない。
4 造林計画は、左に掲げる事項を勘案し、且つ、当該伐採跡地等につき森林法(明治四十年法律第四十三号)第九条又は第六十九条ノ三の規定による施業案(以下単に「施業案」という。)が編成されている場合には、当該施業案で定めるところに従い、定めなければならない。
一 当該伐採跡地等の面積、地位その他の状況
二 当該地方における造林の慣行
三 当該地方における苗木の生産状況及び供給事情
四 農業、畜産業その他の事業との関連
第八条 都道府県知事は、造林計画を定めたときは、省令で定める手続に従い、左に掲げる事項を公告し、且つ、当該伐採跡地等の所有者及び権原に基き当該伐採跡地等を使用し、又は収益する者に造林計画を記載した書面を送付しなければならない。
一 造林計画
二 当該伐採跡地等の所有者及び権原に基き当該伐採跡地等を使用し、又は収益する者の氏名又は名称及び住所
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる事項を記載した書面を同項の公告の日から六十日間縦覧に供しなければならない。
3 第一項の公告があつたときは、造林計画に基く植栽が完了するまでは、当該造林計画に係る伐採跡地等においては、造林計画によらないで森林を造成してはならない。
(異議の申立)
第九条 造林計画に係る伐採跡地等の所有者又は権原に基き当該伐採跡地等を使用し、若しくは収益する者であつて当該造林計画について異議があるものは、都道府県知事に対して、異議の申立をすることができる。
2 異議の申立は、前条第二項の期間内に、理由を記載した申立書を都道府県知事に提出してしなければならない。
3 都道府県知事は、異議の申立を受理したときは、前条第二項の期間満了後三十日以内に公開による聴聞を開始しなければならない。
4 都道府県知事は、聴聞の期日及び場所を定め、あらかじめ異議の申立をした者に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
6 聴聞に際しては、異議の申立をした者に当該事案について証拠を提出し、意見を述べる機会を与えなければならない。
7 都道府県農地委員会、市町村農業委員会及び省令で定める団体を代表する者は、聴聞に参加して意見を述べることができる。
8 都道府県知事は、聴聞の結果に基き事案の決定を行う。
9 前項の決定は、理由を附した文書をもつて行い、且つ、その写を異議の申立をした者に送付しなければならない。
10 第一項から前項までに定めるものの外、異議の申立に関する手続について必要な事項は、省令で定める。
(造林計画の確定)
第十条 造林計画は、第八条第二項の期間内に前条第一項の規定による異議の申立がないときはその期間満了の時に、同項の規定による異議の申立があつた場合においてそのすべてについて同条第八項の規定による決定があつたときはその決定の時に、確定する。
2 造林計画が確定したときは、都道府県知事は、遅滞なく当該造林計画に係る伐採跡地等を造林地として指定し、且つ、当該造林地の所有者及び権原に基き当該造林地を使用し、又は収益する者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の指定は、公告によつて行う。
(造林地指定の効果)
第十一条 造林地の指定があつたときは、当該造林計画に基く植栽が完了するまでは、当該造林地について土地の形質を変更し、工作物を設置し、又は当該造林地を林木育成以外の目的に使用する権利を設定しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、植栽に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。
2 造林地の所有者又は権原に基き当該造林地を使用している者が、前項の規定により許可を申請した場合において、許可を受けられなかつたことによつて損失をこうむつたときは、都道府県は、その者に対し、許可を受けられなかつたことによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(造林地指定の効力の消滅)
第十二条 左に掲げる場合には、造林地の指定は、その効力を失う。
一 造林地につき当該造林計画に基き植栽した林木の主伐を完了したとき。
二 造林地が土地収用法その他の法令に基き収用され、又は使用されたとき。
三 第十四条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請がなかつたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により造林地の指定がその効力を失つたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第三章 造林者
(造林の届出)
第十三条 造林地の所有者又は所有権以外の権原に基き当該造林地を林木育成の目的に使用し、及び収益することができる者は、当該造林地について当該造林計画に基く植栽を行おうとするときは、造林地の指定があつた日から二十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。造林地の指定前において当該造林地について当該造林計画による植栽に着手し、又はこれを完了したときも同様とする。
2 前項の期間内に同項の届出がないときは、都道府県知事は、遅滞なく、同項の者に対して、催告を受けた日から二十日以内に届け出なければ他の者を当該造林地の造林者として指定すべき旨を催告しなければならない。
(造林者の指定)
第十四条 前条第二項の規定による届出がないときは、都道府県知事は、省令で定める手続に従い、当該造林地につき造林者を指定すべき旨を遅滞なく公告し、且つ、第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を公告の日から三十日間縦覧に供しなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事が指定する期間内に、都道府県知事に対してその申請をしなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による申請をした者のうち、左に掲げる順序により最優先順位にある者を造林者として指定しなければならない。
一 当該造林地につき造林を行うのに十分な自家労力及び経営能力を有する個人又は当該造林地につき造林を行うのに十分な協同作業能力及び経営能力を有する共同申請者
二 当該造林地につき造林を行うのに必要な苗木の購入、労務者の雇用その他についての資力を有する個人
三 林産物の生産若しくは加工の業務を営む者又は水力発電事業を営む者で、造林を行うのに十分な能力を有するもの
四 前各号に掲げる者以外の者
4 前項の規定により同順位の者があるときは、都道府県知事は、左の事項を勘案して指定しなければならない。
一 その者の造林についての技能、経験その他経営能力の程度
二 その者の住所若しくは居所又は業務に従事する場所と当該造林地との地理的関係
三 その者の営む業務と当該造林地についての造林との関連の程度
5 森林組合、学校設置者、地方公共団体その他省令で定める団体が第二項の申請をした場合において、当該造林地の自然的環境その他の事情によりこれらの者を造林者とすることを相当とするときは、都道府県知事は、第三項の規定にかかわらず、これらの者を造林者として指定することができる。
6 都道府県知事は、造林者の指定をしたときは、省令で定める手続に従い、遅滞なくその旨を公告し、且つ、これを当該指定造林者及び当該造林地の所有者に通知しなければならない。
7 前項の公告があつたときは、指定造林者でなければ、当該造林地につき造林計画に基く植栽をしてはならない。
(造林計画の変更等)
第十五条 左に掲げる場合において、造林者が第七条第二項第三号の期限の延長を申請したときは、都道府県知事は、その期限を延長しなければならない。
一 苗木を入手することができないため当該造林計画に基く植栽をすることができないとき。
二 造林に必要な資金の融通又は補助金の交付を受けるべき者が、その融通又は交付を受けることができなかつたため当該造林計画に基く植栽をすることができないとき。
2 造林者又は当該造林地を放牧若しくは採草の目的に使用し、若しくは収益する者は、造林計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、都道府県知事に対して、当該造林計画の変更又は造林地の指定の解除を申請することができる。
3 都道府県知事は、造林計画を変更したとき又は造林地の指定を解除したときは、省令で定める手続に従い、その旨を公告し、且つ、造林計画の変更を申請した者、当該造林地の造林者及び所有者並びに当該造林地を放牧又は採草の目的に使用し、又は収益する者に、これを通知しなければならない。
(植栽完了の届出等)
第十六条 造林者は、当該造林地について当該造林計画に基く植栽を完了したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による植栽完了の届出を受けたとき、又は当該造林計画に定められた植栽を完了すべき期限が来たときは、遅滞なくその職員に当該造林地について植栽完了の有無及び植栽の結果を検査させなければならない。
3 前項の検査の結果植栽の成績が著しく不良で成林の見込がないと認められるときは、都道府県知事は、造林者に対して更に期限を定めて再植栽を行うべきことを指示することができる。但し、その者が再植栽を行う見込がない場合には、この限りでない。
4 前項の規定による指示があつた場合には、第一項及び第二項の規定を準用する。
5 指定造林者は、当該造林地について当該造林計画に基く植栽を中止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(造林者の補充指定)
第十七条 左に掲げる場合には、都道府県知事は、当該造林地につき別に造林者を指定する。
一 造林者が造林計画に定められた植栽を完了すべき期限までにその植栽を完了しなかつたとき。
二 前条第三項の場合において、造林者が同項の期限までに再植栽を完了しなかつたとき、又はこれを完了する見込がないとき。
三 指定造林者が前条第五項の規定により当該造林計画に基く植栽を中止した旨の届出をしたとき。
四 指定造林者が当該造林計画に基く植栽の完了前において、当該造林地を林木育成の目的に使用することができる地上権その他の権利を譲渡し、又は貸し付けたとき。
五 次条の場合において、同条の規定による届出がなかつたとき。
2 前項の場合には、第十四条の規定を準用する。
3 指定造林者が第一項各号の一に該当するに至つたときは、同項又は第十四条の規定によりその者の受けた指定は、前項において準用する第十四条第一項の規定による公告の時にその効力を失う。
(相続等による承継)
第十八条 指定造林者が死亡し、又は解散した場合において、相続又は合併により指定造林者の地位を承継した者がその承継の日から三十日以内にその旨を都道府県知事に届け出たときは、その者は、その承継の日に指定造林者となつたものとみなす。
第四章 権利関係の調整
(地上権の設定)
第十九条 指定造林者は、当該造林地の所有者に対して、当該造林地についての当該造林計画に基く造林を目的とする地上権の設定及びこれに伴う権利関係の調整に関する協議を求めることができる。
2 前項の場合において、協議がととのわないとき、又は協議をすることができないときは、当該指定造林者は、都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、第十四条又は第十七条の規定による指定を受けた日から九十日を経過したときは、この限りでない。
3 前項の規定による申請があつたときは、都道府県知事は、その旨を当該造林地の所有者に通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 裁定は、その申請の範囲をこえることができない。
5 裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 地上権の目的たる土地
二 地上権設定の時期及びその存続期間
三 次条の規定による共有の持分の割合
四 次条に規定するものの外、当事者の共有とすべき林木その他地上権の設定に件う権利関係の調整に関する事項
6 前項第三号の持分の割合は、当該造林地の地代、公租公課及び造林に要する費用を勘案して定めなければならない。
7 裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
8 都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を指定造林者及び当該造林地の所有者に通知し、且つ、これを公告しなければならない。
9 前項の公告があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
10 裁定において定められた持分の割合に不服がある者は、第八項の公告の日から九十日以内に訴をもつてその増減を請求することができる。
11 前項の訴においては、指定造林者又は当該造林地の所有者を被告とする。
(植栽林木の共有)
第二十条 前条の規定により地上権が設定された場合において、指定造林者が当該造林計画に基き植栽した林木(植栽後天然に生じた林木であつて当該造林計画の定められた樹種に属するものを含む。)は、指定造林者と当該造林地の所有者との共有とする。
(造林地についての他の権利の消滅)
第二十一条 造林者は、所有権以外の権原に基き当該造林地を林木育成の目的に使用し、及び収益することができる他の者がある場合において、必要があるときは、その者に対して、当該権利の消滅に関する協議を求めることができる。
2 造林者は、所有権以外の権原に基き当該造林地を林木育成以外の目的に使用する者がある場合において、当該使用が造林計画に基く造林を行うのに支障となるときは、その者に対して、当該使用の制限又は停止に関する協議を求めることができる。
3 前二項の場合において、協議がととのわないとき又は協議をすることができないときは、当該造林者は、都道府県知事の裁定を申請することができる。
4 第一項の協議に係る裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 消滅すべき権利の内容
二 消滅の時期
三 当該権利の消滅により補償すべき損失がある場合には、その補償金額並びにその支払の方法及び時期
5 第二項の協議に係る裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 当該使用の制限又は停止の内容及びその期間
二 当該使用の制限又は停止により補償すべき損失がある場合には、その補償金額並びにその支払の方法及び時期
6 前三項の規定による裁定については、第十九条第三項、第四項及び第七項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第十項中「持分の割合」とあるのは、「補償金額」と読み替える。
第五章 雑則
(施業案)
第二十二条 この法律に基き植栽した林木の所有者は、施業案に従つて、これを育成し、且つ、伐採しなければならない。
(他の法律に基く処分の禁止)
第二十三条 造林計画に係る伐採跡地等及び造林地については、自作農創設特別措置法第三十条若しくは第三十七条の規定による買収若しくは使用又は同法第三十条の二の規定による指定をすることができない。
(報告)
第二十四条 都道府県知事は、この法律の実施を確保するため特に必要があるときは、伐採跡地等の所有者その他これに関し権利を有する者に対して必要な報告を命ずることができる。
(調査)
第二十五条 都道府県知事は、この法律の実施を確保するため特に必要があるときは、その職員に伐採跡地等に立ち入らせ、所要の調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
(登記の特例)
第二十六条 第十九条の規定による裁定に係る地上権の設定の登記は、登記権利者だけでその申請をすることができる。
2 前項の登記の申請書には、第十九条第八項の規定による公告のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
3 第一項の登記については、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百三条第二項及び第三項並びに第百三条ノ二の規定を準用する。
第六章 罰則
第二十七条 第八条第三項、第十一条又は第十四条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十五条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その地の従業者が法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
2 この法律による造林地の指定は、この法律の施行の日から起算して五年を経過した後は、行うことができない。
3 第九条第七項中「市町村農業委員会」とあるのは、自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律(昭和二十五年法律第 号)第四条第七項の総選挙の日の前日までは、「市町村農地委員会」と読み替える。
(農林・内閣総理大臣署名)