国家行政組織法の一部を改正する法律
法律第百三十九号(昭二五・五・四)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 第七条の局、部及び課には、それぞれ、左の長を置くものとする。
局長
部長
課長
2 第七条の官房若しくは委員会の事務局に長を置く場合又は同条の官房、局若しくは部又は庁若しくは委員会の事務局に次長若しくはこれに準ずる職を置く場合は、法律の定めるところによらなければならない。府及び省にその所掌事務の一部を総轄整理する職を置く場合も、また同様とする。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(組織上の職名)
第二十二条の二 この法律の規定に基く職には、職階制による職級の名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。
附則第二十四条の二中「昭和二十五年五月三十一日」を「昭和二十六年五月三十一日」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第二十条の規定は、前二項の規定により部又は局を置く場合に、準用する。
附則第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。
3 前項の規定は、職階制の実施に伴い、人事院の定める日においてその効力を失う。
4 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の三に次の一項を加える。
事務局に局長の外所要の職員を置く。
5 外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条中第一項及び第二項をそれぞれ第二項及び第三項とし、第一項として次の一項を加える。
事務局に局長の外所要の職員を置く。
6 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条及び第三十一条にそれぞれ次の一項を加える。
2 事務局に局長の外所要の職員を置く。
7 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第十九項中「事務局長」の下に「、事務局次長二人以内」を加える。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)