国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律
法律第百四十八号(昭二五・五・四)
第一条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第百二条から第百六条までを次のように改める。
第百二条 帰化の届出は、告示の日から十日以内にこれをしなければならない。
届書には、左の事項を記載しなければならない。
一 帰化をした者の原国籍
二 告示の年月日
三 配偶者があるときは、その氏名及び国籍若し、日本の国籍を有するときは、本籍
四 父母の氏名及び国籍若し、日本の国籍を有するときは、本籍
第百三条 国籍喪失の届出は、配偶者又は四親等内の親族が、その事実を知つた日から一箇月以内に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、これをしなければならない。
届書には、左の事項を記載しなければならない。
一 国籍喪失の原因及び年月日
二 あらたに国籍を取得したときは、その国籍
第百四条 国籍法第九条の規定によつて日本の国籍を留保する意思を表示しようとするときは、第五十二条第一項又は第二項に規定する出生届出義務者は、出生の日から十四日以内に、出生の届出とともにその旨を届け出なければならない。
天災その他前項の出生届出義務者の責に帰することのできない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時からこれを起算する。
第百五条 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六条 削除
第二条 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「第三項」の下に「第一号、」を加える。
第三条 明治六年第百三号布告改正法律(明治三十一年法律第二十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前における国籍の取得又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)