北海道開発法
法律第百二十六号(昭二五・五・一)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。
(北海道総合開発計画)
第二条 国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。
2 開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。
(関係地方公共団体の意見の申出)
第三条 関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。
(北海道開発庁の設置)
第四条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、総理府の外局として、北海道開発庁を設置する。
2 北海道開発庁の長は、北海道開発庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
(北海道開発庁の所掌事務の範囲及び権限)
第五条 北海道開発庁は、開発計画について調査し、及び立案し、並びにこれに基く事業の実施に関する事務の調整及び推進にあたる。
(北海道開発庁に置かれる特別な職)
第六条 北海道開発庁に、次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第七条 北海道開発庁に、参与十人以内を置き、庁務に参与させる。
2 参与は、関係行政機関の職員のうちから、長官が命ずる。
3 参与は、非常勤とする。
(北海道開発審議会)
第八条 北海道開発庁に北海道開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第九条 審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基いて北海道開発庁長官に建議することができる。
2 審議会は、北海道開発庁長官の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。
第十条 審議会は、左に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
一 衆議院議員のうちから衆議院が指名した者 五人
二 参議院議員のうちから参議院が指名した者 三人
三 北海道知事
四 北海道議会議長
五 学識経験のある者 十人以内
2 委員の任期は、二年とする。但し、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
4 審議会の会長は、委員のうちから互選する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 会長は、会務を総理する。
6 前項に定めるものを除く外、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(職員)
第十一条 北海道開発庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
策十二条 北海道開発庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。但し、附則第三項の規定中総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)附則第五項及び第六項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 北海道開発庁は、第五条の規定にかかわらず、昭和二十五年度において国の施行する北海道の開発に関する事業に関し、必要な事項を調査することができる。
3 総理府設置法の一部を次のように改正する。
第十七条中「行政管理庁」を
「 |
行政管理庁 |
」 |
北海道開発庁 |
に改める。
第十八条中
「 |
行政管理庁 |
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号) |
」 |
を
「 |
行政管理庁 |
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号) |
|
北海道開発庁 |
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号) |
」 |
に改める。
附則第五項を附則第七項とし、附則第四項の次に次の二項を加える。
5 北海道における資源の総合的開発に関する施策を調査審議させるため、昭和二十五年六月一日まで、総理府の附属機関として北海道総合開発審議会を置く。
6 前項の北海道総合開発審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、同項に定めるものを除くの外、政令で定める。
4 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一の総理府の項中「行政管理庁」を
「 |
行政管理庁 |
」 |
北海道開発庁 |
に改める。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)