健康保険法等の一部を改正する法律

法律第百二十四号(昭二五・五・一)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「二十銭」を「八銭」に、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「二十銭」を「八銭」に、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル

第三条 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第五項中「二十銭」を「八銭」に、同条第七項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

  前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第十一条第三項、船員保険法第十二条第三項及び厚生年金保険法第十一条第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

  (大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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