電気通信省設置法の一部を改正する法律
法律第百三十四号(昭二五・五・二)
電気通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一節 電波庁(第三十条―第三十八条) 第二節 航空保安庁(第三十九条―第四十四条) |
」 |
を削る。
第二条第十二号から第十四号までを次のように改める。
十二から十四まで 削除
第四条第一項第二号を削り、第三号を第二号とする。
第五条第十四号の二から第十四号の五までを削る。
第五条第十八号中「第九号、第三十五条第一号」を「第九号」に、同条第二十号中「電気通信業務、電波管理業務」を「電気通信業務」に、同条第二十三号中「電気通信設備」を「電気通信設備(無線通信設備を除く。)」に改め、同条第二十四号から第三十二号までを削り、第三十三号を第二十四号とする。
第九条第一項第十一号の二から第十一号の五までを次のように改める。
十一の二から十一の五まで 削除
第十一条第八号但書を削る。
第十二条第五号中「及び無線電信法(大正四年法律第二十六号)第六条」を削る。
第十五条第八号及び第九号中「電波庁」を「電波監理委員会」に改める。
第十六条第十五号但書を削り、同条第十六号中「電波庁」を「電波監理委員会」に改める。
第二十四条第二十号中「電波庁」を「電波監理委員会」に改める。
第二十九条中「電波庁」を削る。
「第一節 電波庁」を削り、第三十条から第三十八条までを次のように改める。
第三十条から第三十八条まで 削除
「第二節 航空保安庁」を削る。
第四十五条中「電気通信調整審議会」、「電波技術審議会」及び「電波観測所」を削る。
第四十六条第二項中「(電波技術審議会に諮問する事項を除く。)」を削る。
第四十六条の二及び第四十六条の三を削る。
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
第五十条中「、電気通信調整審議会及び電波技術審議会」を削る。
第五十四条中「、電波監理長官」を削り、「、附属機関及び地方支分部局」を「及び附属機関」に改める。
附 則
この法律は、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)施行の日から施行する。
(電気通信・内閣総理大臣署名)