国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十号(昭二五・五・二)
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
「日額三百円」を「日額七百五十円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年五月三日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百三十号(昭二五・五・二)
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
「日額三百円」を「日額七百五十円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年五月三日から施行する。
(内閣総理大臣署名)