行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法律第百四十号(昭二五・五・四)
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 各行政機関の職員の定員は、左の表に掲げる通りとする。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
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総理府 |
本府 統計委員会 公正取引委員会 全国選挙管理委員会 国家公安委員会 国家地方警察
国家消防庁 地方財政委員会 公職資格訴願審査委員会 外国為替管理委員会 電波監理委員会 公益事業委員会 土地調整委員会 宮内庁 特別調達庁 賠償庁 行政管理庁 地方自治庁 北海道開発庁 |
二、二六九人 六三人 三一六人 四八人
四七、〇四八人
一二二人 一〇一人 六〇人 八二人 三、九七〇人 八八五人 二〇人 九二八人 六、八二五人 一六三人 六六人 五七人 三一人 |
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする。
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計 |
六三、〇五四人 |
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法務府 |
本府
中央更生保護委員会 司法試験管理委員会 |
四一、四七七人
一、一七三人 ―人 |
うち一一、二八三人は、検察庁の職員とする。 |
計 |
四二,六五〇人 |
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外務省 |
本省 |
一、五五六人 |
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大蔵省 |
本省 証券取引委員会 公認会計士管理委員会 国税庁 造幣庁 印刷庁 |
一三、一七三人 一四九人 一三人 六一、七〇〇人 二、〇二三人 九、〇三〇人 |
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計 |
八六、〇八八人 |
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文部省 |
本省 |
六三、九八六人 |
うち六一、八四七人は、国立学校の職員とする。 |
厚生省 |
本省 引揚援護庁 |
四四、〇七三人 二、六九一人 |
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計 |
四六、七六四人 |
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農林省 |
本省 食糧庁 林野庁 水産庁 |
三〇、八九六人 二九、五七四人 二三、八〇八人 一、四一四人 |
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計 |
八五、六九二人 |
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通商産業省 |
本省 資源庁 工業技術庁 特許庁 中小企業庁 |
一〇、七七五人 一、七二五人 四、六〇四人 六五九人 一九一人 |
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計 |
一七、九五四人 |
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運輸省 |
本省 船員労働委員会 海上保安庁 海難審判庁 |
一五、六五八人 五九人 八、六六三人 八五人 |
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計 |
二四、四六五人 |
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郵政省 |
本省 |
二六〇、六四〇人 |
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電気通信省 |
本省 航空保安庁 |
一四二、四四三人 一、〇九六人 |
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計 |
一四三、五三九人 |
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労働省 |
本省 中央労働委員会 公共企業体仲裁委員会 国有鉄道中央調停委員会 専売公社中央調停委員会 国有鉄道地方調停委員会 専売公社地方調停委員会 |
二〇、七〇五人 九九人 一九人 一五人 一一人 六三人 四五人 |
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計 |
二〇、九五七人 |
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建設省 |
本省 |
一〇、八五〇人 |
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経済安定本部 |
本部 物価庁 経済調査庁 外資委員会 |
八八七人 三四一人 二、六五三人 五人 |
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計 |
三、八八六人 |
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合計 |
八七二、〇八一人 |
2 引揚援護庁及び電気通信省の本省の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、引揚援護事務又は電気通信業務の状況により、特に必要がある場合においては、予算の定める範囲内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3 第一項に定める職員の定員の外、当分の間、終戦処理事業費、特殊財産処理附帯事務費、賠償施設処理附帯事務費及び賠償施設処理事業費の支弁に係る事務並びに賠償施設処理附帯事務費及び賠償施設処理事業費の支弁によつて管理されていた賠償施設が指定の解除によつて普通財産である国有財産となつた場合におけるその財産の管理及び処分の事務に従事させるため、各行政機関を通じて二千三百九十二人以内の職員を置くことができる。
4 前項の職員の各行政機関別の定数は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。但し、行政機関職員定員法第二条第一項の改正規定(以下「第二条第一項の改正規定」という。)中電波監理委員会及び電気通信省に関する部分は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)施行の日から、地方財政委員会、公益事業委員会及び土地調整委員会に関する部分は、それぞれその設置の日から、北海道開発庁に関する部分は、同年六月一日から、施行し、且つ、適用する。
2 地方自治庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年四月一日から地方財政委員会設置の日の前日までの間は、百五十八人とする。
3 国税庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年五月三十一日までの間は、六万千五百九十五人とし、同年六月一日から同年十二月三十一日までの間は、六万千七百三十五人とする。
4 引揚援護庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、三千百五十八人とする。但し、行政機関職員定員法第二条第二項の規定の適用を妨げないものとする。
5 農林省の本省、食糧庁及び林野庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、本省三万九百八十六人、食糧庁二万九千五百九十四人、林野庁二万四千四百十九人とし、同省の本省及び林野庁の職員の定員は、同項の改正規定にかかわらず、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省三万九百三十六人、林野庁二万四千七十二人とする。
6 通商産業省の本省及び資源庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、本省一万二千四百八十二人、資源庁二千九十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省一万二千五十九人、資源庁千九百四十五人とする。但し、公益事業委員会が設置された日以後においては、その日から昭和二十五年九月三十日までの間は、本省一万千七百六十七人、資源庁千九百二十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省一万千三百四十四人、資源庁千七百七十五人とする。
7 運輸省の本省の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、一万六千六十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、一万五千七百八十三人とする。
8 電気通信省の本省及び電波庁の職員の定員は、昭和二十五年四月一日から電波法施行の日の前日までの間は、改正前の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、本省十四万二千四百四十三人、電波庁三千九百七十人とする。
9 建設省の本省の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、一万八百六十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、一万八百五十八人とする。
10 物価庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年五月三十一日までの間は、五百九十四人とし、同年六月一日から同年十二月三十一日までの間は、四百五十四人とする。
11 経済調査庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、三千百六十二人とする。
12 各行政機関においては、行政機関職員定員法第二条の改正規定による定員(附則第三項から前項までの規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)をこえる員数の職員は、昭和二十五年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)