建設省設置法の一部を改正する法律

法律第百二十一号(昭二五・五・一)

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二十六号の二を次のように改める。

 二十六の二 公共団体、日本国有鉄道又は日本専売公社の委託に基き、建設工事、土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影を行い、並びに建設工事用資材の加工及び建設工事用機械の修理に関する事務を行うこと。

 第四条第四項中「他の局」の下に「及び地理調査所」を加える。

 第七条中「第三条第二号に規定する事務」の下に「、同条第二十六号の二に規定する事務のうち土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影に関するもの」を加える。

 第十条第一項の表中官庁営繕審議会、河川審議会及び道路審議会の項を削り、同表中の測量審議会の項の次に土木審議会の項を次のように加える。

土木審議会

建設大臣の諮問機関としてその諮問に応じて河川、砂防、道路、災害復旧その他土木に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議すること。

 同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

2 土木審議会(以下「審議会」という。)は、建設大臣及び委員二十五人以内で組織する。

3 審議会の委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員、土木に関する学者及び土木に関する調査、研究、指導、啓発等を行う団体の職員並びに、必要があるときは、その他の土木に関しすぐれた知識と経験とを有する者のうちから、非常勤の国家公務員として、建設大臣が任命する。この場合において、委員で営利事業に従事するものの数は、委員の総数の四分の一以上であることができない。

4 土木に関する専門的事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に専門委員二十人以内を置くことができる。

5 専門委員は、専門の知識を有する者のうちから、非常動の国家公務員として、建設大臣が任命する。

 第十二条第一項の表中関東地方建設局の項を次のように改める。

関東地方建設局

東京都

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条の改正規定は、昭和二十四年十月一日から適用する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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