労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

法律第百二十五号(昭二五・五・一)

第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「二十銭」を「八銭」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料額は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。

第二条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「二十銭」を「八銭」に、同条第二項中「前項」を「前二項」に、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料額は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の労働者災害補償保険法第三十二条第一項及び失業保険法第三十六条第一項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

  (大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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