国家公務員共済組合法の一部を改正する法律
法律第百三十五号(昭二五・五・二)
国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号を次のように改める。
三 矯正保護管区本部、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年保護鑑別所、中央矯正保護研修所及び地方矯正保護研修所に属する職員 法務府
同条同項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 医務出張所、国立病院及び国立療養所に属する職員 厚生省
第二条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合の廃合により廃止された組合に属する権利義務の承継に関する事項は、命令で定める。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 左に掲げるものについては、登録税を課さない。
一 組合が第二条第四項の規定により承継した不動産の登記
二 組合が第三章及び第六十三条の規定による事業の用に供する建物若しくは土地の権利の取得又は所有権の保存の登記
第六十七条を次のように改める。
第六十七条 第七条から第十条まで、第十条の二第二号及び第十一条の規定は、連合会に、これを準用する。この場合において、第七条中「各省各庁の長」とあるのは「大蔵大臣」と、「大蔵大臣の承認を受けて、その各省各庁」とあるのは「大蔵省」と、第十条の二第二号中「第三章及び第六十三条の規定による事業」とあるのは「第六十三条の二の規定により共同して行う事業及び第六十四条の二の規定により委託を受けた事務」と読み替えるものとする。
第八十四条中「、同法に基く法律、政令又は人事委員会規則」を「又は同法に基く法律」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二条第二項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、第二条第四項及び第十条の二第一号の改正規定は、昭和二十三年七月一日から適用する。
2 昭和二十三年十一月三十日以前における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金及び遺族年金については、昭和二十五年一月分以降その年金額を左の各号により算定した額に改定する。但し、退職年金については、年令満五十歳に達するまでは、なお従前の額とする。
一 国家公務員共済組合法第九十四条の二の規定の適用を受ける退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百十八号。以下「昭和二十四年法律第百十八号」という。)附則第四項の規定により二十四倍された額の俸給にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、国家公務員共済組合法の規定を適用して算定した額
二 昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その算定の基準となつた俸給にそれぞれ対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、国家公務員共済組合法の規定を適用して算定した額
3 公務に因り疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したことにより、国家公務員共済組合法第九十条の規定により受ける年金については、昭和二十五年一月分以降その年金額を昭和二十四年法律第百十八号附則第五項の規定により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、従前の法令の規定により算定した額に改定する。
4 国庫は、前二項の規定により生ずべき組合の追加費用を負担する。
別表第一
昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給 |
昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額 |
仮定俸給 |
昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給 |
昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額 |
仮定俸給 |
円 一、二〇〇 |
円 一、五〇〇 |
円 三、一八四 |
円 三、六〇〇 |
円 四、五〇〇 |
円 七、二一九 |
一、三二〇 |
一、六五〇 |
三、三六九 |
三、八〇〇 |
四、七五〇 |
七、六三八 |
一、四四〇 |
一、八〇〇 |
三、五六五 |
四、〇〇〇 |
五、〇〇〇 |
八、〇八二 |
一、五六〇 |
一、九五〇 |
三、七七二 |
四、二〇〇 |
五、二五〇 |
八、五五一 |
一、六八〇 |
二、一〇〇 |
三、九九一 |
四、四〇〇 |
五、五〇〇 |
九、〇四七 |
一、八四〇 |
二、三〇〇 |
四、二二三 |
四、六〇〇 |
五、七五〇 |
九、五七三 |
二、〇〇〇 |
二、五〇〇 |
四、四六八 |
四、八〇〇 |
六、〇〇〇 |
一〇、一二九 |
二、一六〇 |
二、七〇〇 |
四、七二七 |
五、二〇〇 |
六、五〇〇 |
一〇、七一七 |
二、三二〇 |
二、九〇〇 |
五、〇〇二 |
五、六〇〇 |
七、〇〇〇 |
一一、三三九 |
二、四八〇 |
三、一〇〇 |
五、二九二 |
六、〇〇〇 |
七、五〇〇 |
一一、九九八 |
二、六四〇 |
三、三〇〇 |
五、六〇〇 |
六、四〇〇 |
八、〇〇〇 |
一二、六九五 |
二、八〇〇 |
三、五〇〇 |
五、七六〇 |
六、八〇〇 |
八、五〇〇 |
一三、八一六 |
三、〇〇〇 |
三、七五〇 |
六、〇九四 |
七、二〇〇 |
九、〇〇〇 |
一四、六一九 |
三、二〇〇 |
四、〇〇〇 |
六、四四八 |
七、六〇〇 |
九、五〇〇 |
一五、四六七 |
三、四〇〇 |
四、二五〇 |
六、八二三 |
八、〇〇〇 |
一〇、〇〇〇 |
一六、八三四 |
一 昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給が一、二〇〇円未満のときは、その俸給の二・六五倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給が八、〇〇〇円をこえるときは、その俸給の二・一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする。 二 昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額が一、五〇〇円未満のときは、その俸給相当額の二・一二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給相当額が一〇、〇〇〇円をこえるときは、その俸給相当額の一、六八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする。 三 昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給が一、二〇〇円以上八、〇〇〇円未満のとき及び昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額が一、五〇〇円以上一〇、〇〇〇円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給又は俸給相当額に対応する仮定俸給による。 |
別表第二
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給 |
仮定俸給 |
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給 |
仮定俸給 |
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給 |
仮定俸給 |
円 一、九五〇 |
円 三、一八四 |
円 三、六四〇 |
円 五、六〇〇 |
円 六、七六〇 |
円 九、八四七 |
二、〇二〇 |
三、二七五 |
三、七七〇 |
五、七六〇 |
七、〇二〇 |
一〇、一二九 |
二、〇八〇 |
三、三六九 |
三、九〇〇 |
五、九二五 |
七、二八〇 |
一〇、四一九 |
二、一五〇 |
三、四六六 |
四、〇三〇 |
六、〇九四 |
七、五四〇 |
一〇、七一七 |
二、二一〇 |
三、五六五 |
四、一六〇 |
六、二六九 |
七、八〇〇 |
一一、〇二四 |
二、二八〇 |
三、六六七 |
四、二九〇 |
六、四四八 |
八、〇六〇 |
一一、三三九 |
二、三四〇 |
三、七七二 |
四、四二〇 |
六、六三三 |
八、三二〇 |
一一、六六四 |
二、四一〇 |
三、八八〇 |
四、五五〇 |
六、八二三 |
八、五八〇 |
一一、九九八 |
二、四七〇 |
三、九九一 |
四、六八〇 |
七、〇一八 |
八、八四〇 |
一二、三四一 |
二、五四〇 |
四、一〇五 |
四、八一〇 |
七、二一九 |
九、一〇〇 |
一二、六九五 |
二、六〇〇 |
四、二二三 |
四、九四〇 |
七、四二六 |
九、三六〇 |
一三、〇五八 |
二、六七〇 |
四、三四四 |
五、〇七〇 |
七、六三八 |
九、六二〇 |
一三、四三二 |
二、七三〇 |
四、四六八 |
五、二〇〇 |
七、八五七 |
九、八八〇 |
一三、八一六 |
二、八〇〇 |
四、五九六 |
五、三三〇 |
八、〇八二 |
一〇、一四〇 |
一四、二一二 |
二、八六〇 |
四、七二七 |
五、四六〇 |
八、三一三 |
一〇、四〇〇 |
一四、六一九 |
二、九九〇 |
四、八六三 |
五、五九〇 |
八、五五一 |
一〇、九二〇 |
一五、〇三七 |
三、一二〇 |
五、〇〇二 |
五、七二〇 |
八、七九六 |
一一、四四〇 |
一五、四六七 |
三、二五〇 |
五、一四五 |
五、九八〇 |
九、〇四七 |
一一、九六〇 |
一五、九一〇 |
三、三八〇 |
五、二九二 |
六、二四〇 |
九、三〇六 |
一二、四八〇 |
一六、三六五 |
三、五一〇 |
五、四四四 |
六、五〇〇 |
九、五七三 |
一三、〇〇〇 |
一六、八三四 |
一 昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給が一、九五〇円未満のときは、その俸給の一・六三倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給が一三、〇〇〇円をこえるときは、その俸給の一・二九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする。 二 昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給が一、九五〇円以上一三、〇〇〇円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 |
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)