公認会計士法の一部を改正する法律
法律第二百九号(昭二四・六・一〇)
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条に次の二項を加える。
7 計理士でその職に在つた年数を通算して十五年以上になる者は、特別公認会計士試験にかえて、大蔵省令の定めるところにより公認会計士試験委員の行う陪審式試験を受けることができる。
8 第五項の規定は、陪審式試験を受けようとする者に、第四項及び第六項の規定は、陪審式試験に合格した者に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)