測量法

法律第百八十八号(昭二四・六・三)

目次

第一章 総則

第一節 目的及び用語(第一条―第十条)

第二節 測量の基準(第十一条)

第二章 基本測量

第一節 計画及び実施(第十二条―第二十六条)

第二節 測量成果(第二十七条―第三十一条)

第三章 公共測量

第一節 計画及び実施(第三十二条―第三十九条

第二節 測量成果(第四十条―第四十四条)

第四章 基本測量及び公共測量以外の測量(第四十五条―第四十七条)

第五章 測量士及び測量士補(第四十八条―第五十四条)

第六章 測量審議会(第五十五条―第五十九条)

第七章 訴願(第六十条)

第八章 罰則(第六十一条―第六十五条)

附則

第一章 総則

第一節 目的及び用語

 (目的)

第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保し、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達を図ることを目的とする。

 (他の法律との関係)

第二条 土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。

 (測量)

第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

 (基本測量)

第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、建設省地理調査所(以下「地理調査所」という。)の行うものをいう。

 (公共測量)

第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量のうち、小道路又は建物のため等の局地的測量で、政令の定める範囲内において建設大臣が測量審議会にはかつて指定したものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう。

 (基本測量又は公共測量以外の測量)

第六条 この法律において「基本測量又は公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量又は公共測量以外の測量をいう。

 (測量計画機関)

第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

 (測量作業機関)

第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

 (測量成果及び測量記録)

第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

 (測量標)

第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。

一 永久標識  三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。

二 一時標識  測標及び標杭をいう。

三 仮設標識  標旗及び仮杭をいう。

2 前項に掲げる測量標の形状は、建設省令で定める。

3 基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び地理調査所の名称を表示しなければならない。

第二節 測量の基準

 (測量の基準)

第十一条 基本測量及び公共測量は、左の各号に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。

一 地球の形状及び大きさについては、ベツセルの算出した次の値による。

長半径――六、三七七、三九七メートル・一五五

扁平度――二九九、一五二八一三分の一

二 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。但し、場合により直角座標又は極座標で表示することができる。

三 距離及び面積は、水平面上の値で表示する。

四 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。但し、離島の測量その他特別の事情がある場合において、地理調査所の長の承認を得たときは、この限りでない。

五 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。

第二章 基本測量

第一節 計画及び実施

 (長期計画)

第十二条 建設大臣は、測量審議会にはかつて、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。

 (資料又は報告の要求)

第十三条 地理調査所の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる。

 (実施の公示)

第十四条 地理調査所の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2 地理調査所の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくこれを公示しなければならない。

 (土地の立入及び通知)

第十五条 基本測量に従事する地理調査所の職員は、測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合においては、測量に従事する者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第一項の職員が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

 (障害物の除去)

第十六条 地理調査所の長又はその命を受けた地理調査所の職員は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

第十七条 地理調査所の長又はその命を受けた地理調査所の職員は、山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

 (土地等の一時使用)

第十八条 基本測量に従事する地理調査所の職員は、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。

 (土地の収用又は使用)

第十九条 政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。

2 前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)を適用する。

3 第一項の規定による収用又は使用については、第十四条第三項の規定による都道府県知事の公示があつたときは、土地収用法第十四条の規定による公告があつたものとみなす。

 (損失補償)

第二十条 第十六条、第十七条又は第十八条の規定による植物、かき若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損失を生じたときは、政府は、その所有者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならない。

2 前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額について不服があるときは、政令の定める手続により、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用審査会の裁決を求めることができる。

 (永久標識及び一時標識に関する通知)

第二十一条 地理調査所の長は、永久標識又は一時標識を設置した場合においては、その種類及び所在を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。

3 市町村長は、永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を地理調査所の長に通知しなければならない。

 (測量標の保全)

第二十二条 何人も、移転、き損その他の行為により、基本測量のため設置した測量標の効用を害してはならない。

 (永久標識及び一時標識の移転、撒去及び廃棄)

第二十三条 地理調査所の長は、永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知しなければならない。

2 第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 (測量標の移転の請求)

第二十四条 永久標識又は一時標識のき損その他その効用を害する虞がある行為を当該標識の敷地又はその附近でしようとする者は、理由を詳記した書面をもつて都道府県知事を経由して(国又は都道府県が行為をしようとする場合においては、直接に)、地理調査所の長に当該標識の移転を請求することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による請求の書面を受け取つたときは、意見を附して送付しなければならない。

3 地理調査所の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。

4 前項の規定による標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

第二十五条 基本測量に従事する地理調査所の職員は、仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該標識を移転しなければならない。

 (測量標の使用)

第二十六条 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、地理調査所の長の承認を得て、基本測量のために設置した測量標を使用することができる。

第二節 測量成果

 (測量成果の公表及び保管)

第二十七条 建設大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

2 建設大臣は、基本測量の測量成果のうち、地図及び測量審議会にはかつて必要と認めるものを刊行しなければならない。

3 地理調査所の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

 (測量成果の公開)

第二十八条 基本測量の測量成果又は基本測量の測量記録を閲覧し、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めようとする者は、建設省令の定める手続により、これをしなければならない。

2 前項の規定により、謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、政令の定めるところにより、実費をこえない手数料を納めなければならない。

 (測量成果の複製)

第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、地理調査所の長の承認を得なければならない。地理調査所の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。

 (測量成果の使用)

第三十条 基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、地理調査所の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。

2 前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。

3 基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。

 (測量成果の修正)

第三十一条 地理調査所の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。

第三章 公共測量

第一節 計画及び実施

 (公共測量の基準)

第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

 (作業規程)

第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合においては、あらかじめ当該測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法等を規定した作業規程を定めて、建設大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 公共測量は、前項の作業規程に基いて実施しなければならない。

 (作業規程の準則)

第三十四条 建設大臣は、測量審議会にはかつて、作業規程の準則を定めることができる。

 (公共測量の調整)

第三十五条 建設大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対して勧告し、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。

2 建設大臣は、前項の規定により勧告をする場合においては、測量審議会にはかつてしなければならない。

 (計画書についての助言)

第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、左に掲げる事項を記載した計画書を添えて、あらかじめ地理調査所の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとする場合も、同様とする。

一 目的、地域及び期間

二 精度及び方法

三 測量作業機関の名称

 (公共測量の表示等)

第三十七条 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2 公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な報告を求めることができる。

3 測量計画機関は、永久標識を設置したときは、遅滞なく、地理調査所の長に、その種類、敷地の所在その他必要と認められる事項を通知しなければならない。

 (地理調査所が実施する公共測量)

第三十八条 第三十三条、第三十五条、第三十六条及び前条第三項の規定は、地理調査所が実施する公共測量には、適用しない。

 (基本測量に関する規定の準用)

第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十三条、第二十四条及び第二十六条中「地理調査所の長」とあるのは「測量計画機関の長」と、第十五条から第十八条までの規定中「地理調査所の職員」とあるのは「測量計画機関又は測量作業機関の職員」と、第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十五条中「地理調査所の職員」とあるのは「測量作業機関の職員」と、それぞれ読み替えるものとする。

第二節 測量成果

 (測量成果の提出)

第四十条 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を地理調査所の長に送付しなければならない。

2 地理調査所の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。

 (測量成果の審査)

第四十一条 地理調査所の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。

2 地理調査所の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。

 (測量成果の保管及び閲覧)

第四十二条 第二十七条第三項の規定は、第四十条第一項の測量成果の写及び同条第二項の測量記録の写に準用する。

2 第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写及び測量記録の写の閲覧及びその謄本又は抄本の交付に準用する。

3 測量計画機関は当該機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管を地理調査所の長に委託することができる。

 (測量成果の複製)

第四十三条 公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。

 (測量成果の使用)

第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。

2 前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければならない。

3 公共測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。

第四章 基本測量及び公共測量以外の測量

 (届出)

第四十五条 第六条の基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ建設大臣に届け出なければならない。

2 前項の届出は、建設大臣及び地理調査所の長に対して第四十六条に規定する権限を行使するために必要な情報を提供する目的でなされるものであつて、建設大臣は、いかなる場合においても、当該届出に係る測量の実施を妨げてはならない。

 (測量成果及び測量記録の提出等)

第四十六条 前条第一項の規定により届出のあつた測量で、建設大臣が測量審議会にはかつて公共性を有するものと認めるものについては、地理調査所の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写の提出を求めることができる。測量成果又は測量記録の写の提出を求める場合においては、写の作成のための実費は、国が負担する。

2 地理調査所の長は、前条第一項の規定により届出のあつた測量の作業規程について勧告をすることができる。

3 第一項の規定により地理調査所の長が測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写の提出を求めたときは、測量の実施者は、正当な事由があるときは、これを拒むことができる。

 (法律の適用除外及び第五条の測量に準ずる測量)

第四十七条 小道路、建物又は宅地若しくは小農地の境界若しくは面積の測定のため等の局地的な測量には、この法律を適用しない。但し、これらの測量を実施する者が地理調査所の長に対して技術的な助言を求めることを妨げない。

2 基本測量及び公共測量以外の測量で、国若しくは公共団体の許可若しくは認可を受けて行う工事又は国若しくは公共団体の補助を受けて行う事業のためにするものは、建設大臣において、測量審議会にはかつて、公共測量として指定することができる。この場合においては、当該測量については、公共測量に関する規定を準用する。

第五章 測量士及び測量士補

 (測量士及び測量士補)

第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。

3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

 (測量士及び測量士補の登録)

第四十九条 第五十条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、地理調査所の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

2 測量士名簿及び測量士補名簿は、地理調査所に備える。

3 第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、千円以内の手数料を納めなければならない。

 (測量士となる資格)

第五十条 左の各号の一に該当する者は、測量士となる資格を有する。

一 文部大臣の認定した大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの

二 文部大臣の認定した専門学校において、測量に関する科目を修め、当該学校を卒業した者で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの

三 建設大臣が指定する測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの

四 測量士補で、建設大臣の指定する測量に関する専門の養成施設において建設大臣の指定する科目について高度の専門の知識及び技能を修得した者

五 地理調査所の長が行う測量士試験に合格した者

 (測量士補となる資格)

第五十一条 左の各号の一に該当する者は、測量士補となる資格を有する。

一 文部大臣の認定した大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者

二 文部大臣の認定した専門学校において、測量に関する科目を修め、当該学校を卒業した者

三 建設大臣が指定する測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者

四 地理調査所の長が行う測量士補試験に合格した者

 (登録のまつ消)

第五十二条 地理調査所の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録をまつ消しなければならない。

一 死亡したとき。

二 この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。

三 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。

 (試験手数料)

第五十三条 第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、五百円以内の手数料を納めなければならない。

 (施行規定)

第五十四条 この法律に定めるものを除くの外、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験課目その他試験に関して必要な手続は、政令で定める。

第六章 測量審議会

 (測量審議会の設置及び権限)

第五十五条 この法律に基く権限を行い、及び測量に関する重要事項を調査審議するために、建設省に、測量審議会を置く。

2 測量審議会は、測量に関して、関係各行政機関に対して、建議をすることができる。

 (測量審議会の組織)

第五十六条 測量審議会は、二十人以内の委員で組織する。

2 委員は、関係各行政機関の職員及び技術に関し学識経験のある者のうちから、建設大臣が命ずる。

3 学識経験のある者のうちから命ぜられた委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

第五十七条 測量審議会に会長を置き、委員の互選によつて、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 測量審議会は、あらかじめ委員のうちから、会長が故障のある場合に会長を代理する者を互選で定めて置かなければならない。

 (委員の手当等)

第五十八条 委員の手当及び旅費は、国家公務員の給与に関する法律の規定の範囲内において政令で定める。

 (測量審議会の庶務)

第五十九条 測量審議会の庶務は、地理調査所において行う。

第七章 訴願

 (訴願)

第六十条 この法律の規定による行政機関の処分に対して不服がある者は、主務大臣に訴願することができる。

第八章 罰則

第六十一条 第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第六十二条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

一 基本測量又は公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者

二 第四十八条第一項の規定に違反した者

第六十三条 左の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者

二 第十五条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入を拒み、又は妨げた者

三 第十八条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者

第六十四条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一 第二十六条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者

二 第二十九条の規定に違反した者

三 第三十条第一項の規定に違反した者

第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則

 (施行の期日)

1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

 (陸地測量標条例等の廃止)

2 陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)及び陸地測量標条例施行細則(明治二十八年陸軍省令第十七号)は、廃止する。

3 この法律施行前にした陸地測量標条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

 (測量士及び測量士補に関する経過規定)

4 この法律施行の日から一年間に限り、測量士又は測量士補でない者でも、第四十八条の規定にかかわらず、基本測量又は公共測量に従事することができる。

 (この法律施行前の測量成果、測量記録及び測量標)

5 この法律施行前に陸地測量標条例に基いてした測量で、基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、この法律に基く基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。

6 この法律施行前にした測量で、建設大臣が測量審議会にはかつて指定したものの測量成果、測量記録及び測量標は、公共測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。この場合において第四十条及び第四十一条第一項中「測量計画機関」とあるのは「当該測量を計画した者」と読み替えるものとする。

7 建設大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により、公共測量の測量成果又は測量記録とみなされたもの又はその写を地理調査所の長に送付させることができる。

 (この法律施行の際実施中の公共測量の措置)

8 この法律施行の際、現に実施中の測量で、公共測量に属するものについては、第三十二条、第三十三条及び第三十六条の規定は、適用しない。但し、当該測量がこの法律施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。

9 前項本文の規定に該当する場合においては、測量計画機関は、当該指定があつた後遅滞なく第三十三条の作業規程及び第三十六条の作業計画書を地理調査所の長に届け出なければならない。

(建設・内閣総理大臣署名)

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